『限界ニュータウン』の著者による続編。
前著ではあまり触れられていなかった(と記憶している)都市計画法に関する記述が第1章でちゃんとなされている。限界分譲地は、その立地よりも自治体の開発規制に左右される面が大きい。1968年に都市計画法が制定されたが、その後に限界分譲地となった土地は都市計画区域外または非線引きに区分けされたため、規制は緩く、地価は安く、許可不要で開発できる面積規模も広かった。自治体の担当部署にも開発許可申請の記録が残されていないケースがほとんどだ。
(注:当時、首都圏整備法により近郊整備地帯に指定された成田市、酒々井町、佐倉市以西は線引きが行われ、市街化調整区域での開発は厳しく規制されたが、本書の主対象となる八街町、山武町、大栄町などは区域外だった。その後列島改造などでそうした地域にも開発の波が及んだが、地主の自由度を制約する線引き導入には自治体は消極的だった。)
最終章
限界住宅地の中古市場は最近誰の目にも明らかなほど活況を呈してきた。需要は地元出身者か近隣住民の住み替えが中心であり、原因は新築住宅の建築費用高騰、首都圏全域の不動産価格上昇と中古住宅需要の増加などではないかと、著者は推察する。