201号法廷(楡井英夫裁判長)で集団強姦罪に問われている吉元将也被告の判決公判を傍聴しました。
判決言い渡し前に裁判長から法律構成の確認がありました。
検察側からは被告の行為は、従前通り全体として集団強姦罪として処罰すべきとの意見に変わりはないとする。弁護側からは、被告人の行為に準強姦罪が成立することは争わないが、山田被告の姦淫に集団強姦罪が成立するのは争う。事実関係で山田被告の姦淫中に近くで見ていたのは争わないが、その時に被告人はわいせつ行為をしていない。
「これで主張は以上ですね。何か言っておきたい事はありますか?」
いいえ、前回と同じです。
「それでは、被告人は証言台の前に立ってください。」
スーツネクタイ姿の吉元被告が証言台の前に立ちました。
「主文 被告人を懲役4年(求刑・懲役6年)に処する。未決拘留日数中40日をその刑に算入する。」
罪となるべき事実
平成28年9月20日、千葉市内の飲食店…被害者の抗拒不能に乗じ、山田被告と共同で姦淫しようと意思を相通じ、「キスしすぎだよ、便座に座らせたら」などと姦淫を煽り、共犯者山田被告がわいせつ行為をして被害者を姦淫している。この状況を被告人は見つづけ、もって2人以上の者が現場において被害者を共同して抗拒不能に乗じて姦淫した。被害者を姦淫後、山田被告が「俺らは兄弟だな」などと被告人に話をしていた。
検察官の主張する共犯者の姦淫中の被告人のわいせつ行為については山田被告の供述しか証拠がないところ、山田被告は自らの従たる地位を強調する為に被告人の行為に対し誇張した供述をする恐れがある事を考えると、わいせつ行為を認定するのは困難である。… 山田被告を煽ったり制止することなく姦淫行為を見続けていたことは、相通ずる共同の意思があったと認めるのが相当である。これらが裁判所において認定した事実です。 よって被告人には集団強姦罪が成立します。
量刑理由
女子トイレで自己の欲望のおもむくままに被害者を姦淫しており、経緯や動機に酌むべき事情はない。犯行態様は悪質であり侵害の程度は著しく被害者は多大な精神的苦痛を被っている、厳重な処罰を望んでいる。今回の事件で起訴された関係者の中では刑事責任は最も重い。他方、被告人は準強姦については公判中に認め反省の弁を述べ、被害の一部弁償を受け取ってもらうには至っていませんが、30万円の贖罪寄付をしていること、父親が社会復帰後の監督を誓約しているなど被告人に考慮すべき事情がある、以上から酌量減軽をすべき事案とは言えませんが、検察官の主張する共犯者の姦淫中に被告人のわいせつ行為が認められないことから懲役6年の求刑に対して懲役4年の刑に処するのが相当と考えました。女性の被害の大きさを改めて考えてください。
判決言い渡し前に裁判長から法律構成の確認がありました。
検察側からは被告の行為は、従前通り全体として集団強姦罪として処罰すべきとの意見に変わりはないとする。弁護側からは、被告人の行為に準強姦罪が成立することは争わないが、山田被告の姦淫に集団強姦罪が成立するのは争う。事実関係で山田被告の姦淫中に近くで見ていたのは争わないが、その時に被告人はわいせつ行為をしていない。
「これで主張は以上ですね。何か言っておきたい事はありますか?」
いいえ、前回と同じです。
「それでは、被告人は証言台の前に立ってください。」
スーツネクタイ姿の吉元被告が証言台の前に立ちました。
「主文 被告人を懲役4年(求刑・懲役6年)に処する。未決拘留日数中40日をその刑に算入する。」
罪となるべき事実
平成28年9月20日、千葉市内の飲食店…被害者の抗拒不能に乗じ、山田被告と共同で姦淫しようと意思を相通じ、「キスしすぎだよ、便座に座らせたら」などと姦淫を煽り、共犯者山田被告がわいせつ行為をして被害者を姦淫している。この状況を被告人は見つづけ、もって2人以上の者が現場において被害者を共同して抗拒不能に乗じて姦淫した。被害者を姦淫後、山田被告が「俺らは兄弟だな」などと被告人に話をしていた。
検察官の主張する共犯者の姦淫中の被告人のわいせつ行為については山田被告の供述しか証拠がないところ、山田被告は自らの従たる地位を強調する為に被告人の行為に対し誇張した供述をする恐れがある事を考えると、わいせつ行為を認定するのは困難である。… 山田被告を煽ったり制止することなく姦淫行為を見続けていたことは、相通ずる共同の意思があったと認めるのが相当である。これらが裁判所において認定した事実です。 よって被告人には集団強姦罪が成立します。
量刑理由
女子トイレで自己の欲望のおもむくままに被害者を姦淫しており、経緯や動機に酌むべき事情はない。犯行態様は悪質であり侵害の程度は著しく被害者は多大な精神的苦痛を被っている、厳重な処罰を望んでいる。今回の事件で起訴された関係者の中では刑事責任は最も重い。他方、被告人は準強姦については公判中に認め反省の弁を述べ、被害の一部弁償を受け取ってもらうには至っていませんが、30万円の贖罪寄付をしていること、父親が社会復帰後の監督を誓約しているなど被告人に考慮すべき事情がある、以上から酌量減軽をすべき事案とは言えませんが、検察官の主張する共犯者の姦淫中に被告人のわいせつ行為が認められないことから懲役6年の求刑に対して懲役4年の刑に処するのが相当と考えました。女性の被害の大きさを改めて考えてください。