第31回「障がい者制度改革推進会議」が開催されました。
3月11日の未曾有の大震災、それに続く福島第1原発の問題で周りの風景がすっかり変わってしました。延び延びになっていた第31回障がい者制度改革推進会議が漸く4月18日に開催されましたが、何とも言いようのない気持ちのザラツキがあります。
天災であれ人災であれ、過酷な状況は真っ先に弱い人を襲います。高齢者、子ども、障害を持ったひと。障害者基本法の改正については10回以上に亘って議論してきましたが、災害は情報アクセスの中でしか議論をしてきませんでした。それに近い議論は少しありましたが、災害を含む緊急事態での障害者の問題を正面から基本法の議論の中に取り入れてこなかったのは、明らかに推進会議の手落ちと思っています。
障害者基本法の議論に戻れば、偶然としか言いようがありませんが地震当日3月11日の午前、障がい者制度改革推進本部で今国会に上程される障害者基本法の改正案が了承されました。
本来はそのあとの閣議で改正案の閣議決定をして、国会へ提出の予定でしたが、震災の影響で閣議決定は延びており、今のところ法案の国会提出は行われていません。
第31回の推進会議は、推進本部で了承された改正案について内閣府の説明を聞き、それについて質問する形で進められました。また、緊急テーマとして今回の震災と基本法との関連を1時間ほど議論しました。
【第31回推進会議の議論】
障害者基本法改正案は既に制度改革推進本部の了承を得ているとのことで、法案文言の変更を求めるのではなく、法案文言の解釈を聞く形で議論が進みました。
総則、各則、推進体制と分けて内閣府の説明を聞き、その解釈を聞いていきましたが、やはり議論が始まれば、法案文言を変えるべし、という意見が多く出ました。
内閣府の説明では、①障害者が権利主体、②地域で生活する権利、③障害の社会モデル的な規定、④合理的配慮の欠如は差別、⑤インクルーシブな教育など重要な項目は趣旨として改正案に盛り込んだ、とのことですが、文案を読む限り到底そのようには読めません。
特に改正案第3条第3項の「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」の「可能な限り」はどのように理解するのでしょうか?私たちは自由なコミュニケーション、情報アクセスを「可能な限り」しか許されないのでしょうか?
今後は、推進会議の第2次意見を国会審議でどれだけ反映出来るのかということになりますが、法案成立までの限られた時間の中、やれるだけのことはやりたいと思います。改正案は分量が少ないです。皆さま、是非読んでご意見を下さい。
(新谷)
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3月11日の未曾有の大震災、それに続く福島第1原発の問題で周りの風景がすっかり変わってしました。延び延びになっていた第31回障がい者制度改革推進会議が漸く4月18日に開催されましたが、何とも言いようのない気持ちのザラツキがあります。
天災であれ人災であれ、過酷な状況は真っ先に弱い人を襲います。高齢者、子ども、障害を持ったひと。障害者基本法の改正については10回以上に亘って議論してきましたが、災害は情報アクセスの中でしか議論をしてきませんでした。それに近い議論は少しありましたが、災害を含む緊急事態での障害者の問題を正面から基本法の議論の中に取り入れてこなかったのは、明らかに推進会議の手落ちと思っています。
障害者基本法の議論に戻れば、偶然としか言いようがありませんが地震当日3月11日の午前、障がい者制度改革推進本部で今国会に上程される障害者基本法の改正案が了承されました。
本来はそのあとの閣議で改正案の閣議決定をして、国会へ提出の予定でしたが、震災の影響で閣議決定は延びており、今のところ法案の国会提出は行われていません。
第31回の推進会議は、推進本部で了承された改正案について内閣府の説明を聞き、それについて質問する形で進められました。また、緊急テーマとして今回の震災と基本法との関連を1時間ほど議論しました。
【第31回推進会議の議論】
障害者基本法改正案は既に制度改革推進本部の了承を得ているとのことで、法案文言の変更を求めるのではなく、法案文言の解釈を聞く形で議論が進みました。
総則、各則、推進体制と分けて内閣府の説明を聞き、その解釈を聞いていきましたが、やはり議論が始まれば、法案文言を変えるべし、という意見が多く出ました。
内閣府の説明では、①障害者が権利主体、②地域で生活する権利、③障害の社会モデル的な規定、④合理的配慮の欠如は差別、⑤インクルーシブな教育など重要な項目は趣旨として改正案に盛り込んだ、とのことですが、文案を読む限り到底そのようには読めません。
特に改正案第3条第3項の「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」の「可能な限り」はどのように理解するのでしょうか?私たちは自由なコミュニケーション、情報アクセスを「可能な限り」しか許されないのでしょうか?
今後は、推進会議の第2次意見を国会審議でどれだけ反映出来るのかということになりますが、法案成立までの限られた時間の中、やれるだけのことはやりたいと思います。改正案は分量が少ないです。皆さま、是非読んでご意見を下さい。
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