《校長権限》
高校の合否は、子どもの成績や内申書で決まるのではありません。
合否は、校長次第です。
校長が許可するか、しないか、で決まる。これを「校長権限」といいます。
根拠は学校教育法第90条。「高等学校の入学は、・・・選抜に基づいて校長が許可する」
だから、教育委員会は必ずこう言います。「校長に《定員内不合格を出すな》とは言えないんです!」
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では、校長にはどれくらい「権限」があるのか?
たとえば、内申書と入試の点数が上位10%に入っている子でも、校長は「不許可」にできます。
「成績には問題ないが諸々の状況の総合的判断で不許可」と言うのです。
「校長、それはおかしいよ」と、教育委員会は言いません!!
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では、どうする?
15歳の子が「校長先生の判断は間違っている」と裁判に訴えるしかありません。
他に方法は、ありません。
「そんなばかなこと、あるもんか!」と思うでしょ?
「あるんです!」
そんな「本当にあった怖い話」を、「尼崎市立尼崎高校処分取り消し訴訟」と言います。