今、和知野で起きていること

KRG(REIWAリゾートグループ)は人騒がせな会社だと軽く見ていたら、とんでもない会社でした。

管理費・水道料金

2015-12-17 16:14:48 | KRG
2015(H,27)年
1月27日 KRGより「「管理費」お振り込みのお願い」のはがきが届く
   2月○日  2月吉日付KRG文書「分譲地にお住まいの所有者様」が届く(管理費請求)
   2月 6日  共益施設維持管理費(平成27年度分37,028円)請求書が届く

** この時点でまだKRGはここの住人の大半が管理に関しての契約が成されていないことにも気がついていない様子だ。
契約もしていないのに請求書が届くのはあまりにも間抜けである。多分元ZKRの社長「藤田」がそのままKRGランドの社長に座っているのだが、この人かなり間抜けだから、きっと彼の指示だと推測します(あくまで個人的な推測ですw) ここだけの話なのですが、この管理費の請求書は結構届いていないと言う人が居るのです・・・・。実は私の所へも届いていないので、この件に関しましてはまさに人ごとなのです。届いていない人に共通点がないことから単純に経理上の見落としなどの理由が考えられますが、これに関してもかなり間抜けです。

   2月21日  KRGランドの小川専務、藤田社長との話し合い(自治会集会所/自治会が一方的な管理費請求と水道料金値上げに抗議したところ小川専務から遺憾の意が示された。今後は自治会と協議の上で、同意を得て進めること。集会所確保についても4月の自治会総会までにKRGの方針を示すことを求め、KRG小川専務も了承した。)

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大三台分譲地の沿革その2 KRGからの攻撃

2015-12-17 14:13:39 | KRG
2015(H.27)年

1月○日  KRGより「「水道料金」改定のお知らせ」のはがきが届く。(1月1日より、管理費納入者:基本料金を全分譲地一律月1,944円(10㎡使用料含む、超過分は1㎡260円加算)、管理費未納者:基本料金を全分譲地一律月8,640円(10㎡使用料含む、超過分は1㎡540円加算)

これすなわち脅しです。管理費を支払っていない人は水道料が高くなりますよ~と書かれてあります。基本料は5倍、超過分は倍にしますとあります。
ライフラインを握っている管理会社がよく使う手ですねぇ。過去にも水道止めたとかの裁判例もありますが、管理会社が勝利した試しはありません。
住民の命を預かっている立場の業者は結構シビアに判定されますので、こんな事を本当にやったら折角手に入れた管理事業譲渡なのにすぐに取り上げられる事になりますよ~。

というか、管理事業ってなんなんでしょうね?
宅建業界で一般的に使われる管理事業って賃貸マンションの管理組合から管理の委託を受けた専門業者のことを言うらしいのです。
大家さんが自分で家賃を集めたり、問題が起きた場合の解決とか物件の管理維持などを代行して貰う為に存在する事業なのですが、これがなかなか至れり尽くせり(空室保証・滞納保証・集金代行など)のサービスを受けることが出来るので、大家さんも重宝するわけです。しかしこの業種は賃貸マンションに限定されているので、当然これには該当しませんね。国交省の認可も必要ですし・・・・。

その他に「分譲地に於ける管理契約」というのがあるのですが、これについてはその分譲地に移り住む際に任意で契約して、管理して貰うことを条件で建物を買うという手順を踏む。もしくは、別荘地などで時々ある、企業や個人に対して別荘の管理をお願いする、というのがあります。たとえば雪の深い所の別荘などは、雪下ろしを頼んでおかないと家が潰れるとか時々別荘へ遊びに行っても草刈りや自宅の掃除でちっともゆっくり出来ないという理由でお願いする場合も有りますね。予算的に余裕のある人は到着前に空調のスイッチが入っていたり、ストーブが燃えていたりと言った事までお願いが出来ます。俗に言う管理人さんを任意契約するわけです。これはベビーシッターや庭師などと似ていますね。区分としては準委任契約と言うらしいです。
法的には民法で明確に定められています。

準委任契約は、
(1)いつでも解除できる(民法656条、651条1項)
(2)委任者の死亡により終了する(民法656条、653条1号)
というのが、法律の定めである。

ですから、どのように考えてもKRGは我々が契約しない限り我々の使用人ではない訳です。
さらに言えば、KRGが大きな看板に書いてある「我が社は委託され、この分譲地を管理しています」と書かれてありますが、一体だれに委託されているというのでしょうか? 住民はそれぞれ自分の家を持ち、言い換えればそれぞれが大家さんなわけです。その大家さんが管理業者は要りませんと断っているのにまるで押し売りの様に「管理させろ」と吠えている形です^^; もっと言えば、この団地に管理業者はそもそも不要なんですが・・・
共益施設が全くない団地なんて珍しい^^; 唯一の共益施設である管理事務所の家賃まで住民が払っているという所は全国広しといえどこの団地くらいなものです。



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大三台分譲地の沿革

2015-12-17 12:42:34 | KRG
このブログを見て頂く読者に、より良く理解していただく為に、大三台(別名・和知野)分譲地のおおまかな沿革を知って頂こうと思います。

1971(S.46)年   大喜観光(株)が大三台450区画、雲出台280区画を同時に開発・分譲開始
1994(H.06)年 大末ホーム(株)が分譲地の再生事業に乗り出す。
2001(H.13)年 ノシアスグループが両分譲地の再整備事業に乗り出し、道路敷の買収を完了
同年6月に不在地主を中心に「大三・雲出自治管理組合」を結成したとして
いるが、実態は不明でブラックボックス化していた(総会の開催通知は一度
もなく、役員体制や決算報告書も開示せず。最近、大三・雲出自治管理組合
の代表=上野健一と判明)その後、本格的に再開発・分譲
当初はノシアスグループと自称していたが、いつの間にか全管連(正式名称は全国自治管理組合連合会)グループと呼称を変更している。
このノシアス時代~ZKR時代は、家屋を建設した者が住民登録の上、自治会に加入すれば管理費の支払いは不要とされていた。

** これはノシアスが再整備事業の目的が宅地販売であったため、住民からの悪評が売り上げにダイレクトに響く為、販売優先策をとったと思われます。

なお、大三・雲出自治管理組合事務局を『(株)環境整備』が務め、各地の自治管理組合を全国規模で束ねた全国自治管理組合連合会の事務局も環
境整備が務めていた。しかし、各自治管理組合の組合員である住民の知らない間に、(株)環境整備は全管連に吸収合併されている。

** とにかく全関連やノシアス・環境整備などの名称がコロコロ入れ替わる為、住民はまったく理解不能で相手にしていない状況でした。
  すなわち各住民にとって温泉水の代金を支払う以外の関わりはありません。自治会役員にとっては問題が発生した場合の申し入れる相手が変わるのだけど、大抵は住所も電話番号も同じなので、殆ど問題視されません。

2012(H.24)年  (株)全関連は(株)ZKRに社名変更
2013(H.25)年
   8月16日 ZKRグループ4社(ZKR、キャピタル、住光、ノシアス)経営破綻→東京地裁に民事再生手続き申請
   9月18日   東京地裁 民事再生の認可(精算)を決定
2014(H.26)年
1月29日    東京地裁 分譲地管理事業の3社((株)ケイ・アール・ジー(以下KRGと略)リアリティー・マネージメント(株)、(株)リアリテイー)への事業譲渡を認可
          (譲渡内容) ①道路・水道施設等の資産、管理事務所等の資産 ②事業に付帯する債務 ③(株)ZKR所有の「環境管理(株)」
         「温泉源開発(株)」の全株式 ④(株)ZKRを当事者とする事業に関する契約関係、他
   4月~     (株)KRGは譲渡を受けた分譲地で事業を開始するもリアリティーグループと係争状態となる
   11月7日    3社の合意の下、KRG1社が分譲地管理事業を行うこととなる。同日付のKRG文書「管理費お支払いのお願い」が届く

** さて、この日から今まで 全く意識していなかった「後からやってきた」会社の存在を意識せざるを得ない状況になります。
すなわち、ここに住みついて初めて「管理費」なるものの請求を受けた為です。全関連(ノシアス)がここにやってくる以前よりここに住んでいる住民にとっては「管理費」って何さ? なのです。ノシアスが再整備事業と勝手に名前を付けただけで、我らの生活は何一つ変わっていないわけです。
その「ノシアス」でさえ管理費は頂きませんと別荘住民に対して交わしていたお約束さえKRGは無効だと仰るのです。裁判所から譲渡されるときに④にある「(株)ZKRを当事者とする事業に関する契約関係」にも反しているのだけど、それさえ無視してます。
まあ、幸いにしてここの住人は一切管理契約を交わしていませんから、誰が何と言おうと管理費というお金は払う必要はありませんが、「みんなが払っているのにあなただけ払わないのは不公平だ」とか仰いますが、この団地にその様な方は私の知る限りでは存在しません。支払っている方の名前を教えて欲しいくらいです。

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