今、和知野で起きていること

KRG(REIWAリゾートグループ)は人騒がせな会社だと軽く見ていたら、とんでもない会社でした。

おぉ、同じ白山町で別の団地が・・・・・・

2018-09-10 22:18:59 | KRG

 管理会社と県を訴えて2,000万円の訴訟ですか!! この団地も和知野団地と同じ頃に分譲が始まったのと、かなり頻繁に水の事で事件になっていたのですが、いよいよ県を訴える行動に出ましたか。

 これに対して県が負けるとなれば、我が団地の水道もタンクの清掃はもとより水質検査など、皆目やっていませんので、県の職務怠慢を問われる事になり、こちらも便乗して訴えに出る事も視野に入れて活動の方向性を定めても良いかもしれませんね。うまく行けば、管理会社(KRG)は県からの強い指導を覚悟しなければならないでしょうし、この判決次第ではこれまでと同じように、ノラリクラリと無視を続ける訳にもいかないでしょうから、もしかすると費用が掛かりすぎると言う理由で管理事業撤退というシナリオが見えてこないとも限らない(ややこしい言い回しですw)

 いずれにしても、我々にとって風が背中の方から、にわかに吹いてきた感じですね。

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8月23日に届いていたお知らせを遅ればせながらご報告

2018-09-02 22:57:26 | KRG

以前から思わせぶりに小出しでお知らせ致していた形になっている事なんですが、ついに南伊勢パールランドの裁判に終止符が打たれ、これ以上管理費で争う必要が無くなったと言う事をお知らせ致します。

とはいえ、高裁で結審された時点で、殆ど結果は見えてはいたと言える最高裁での結果です。

事件の表示 平成30年(受)第903号

決定日   平成30年8月23日

裁判所   最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 池上政幸

小池裕・木深克之・山口厚・深山卓也

原判決の表示 福岡高等裁判所平成29年(ネ)第723号(平成30年2月14日判決)

裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。

第1.主文

  1.本件を上告審として受理しない。

  2.申し立て費用は申立人の負担とする。

第2.理由

   本件申し立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。

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蛇足ながら、申立人とはKRGであり、これは29年8月22日の高裁の判決(パールランドの訴えに敗訴を不服とし、上訴したが2連敗)それを性懲りも無く最高裁まで上訴し、約一年間の時間稼ぎ。

これで皆さんも堂々と管理費の支払いをしなくても良いと言うお墨付きが出来たわけです。後ろめたさを感じたくないから支払っていると言っていた方は最高裁でKRGに管理費を支払う必要が無いという結果が出た訳ですから、支払えば法律違反になります。(なんか自分もE_ジャスティスと性格が似てきた気がする・・・・)

 

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