今、和知野で起きていること

KRG(REIWAリゾートグループ)は人騒がせな会社だと軽く見ていたら、とんでもない会社でした。

白浜でいまちょっとした変化?が・・・・

2020-11-29 13:48:18 | KRG
 手元に白浜から「新しく作られた管理組合」の管理規約案と言うのが届き、一応目を通しました。
 先日(11月17日)に開かれた総会から、まだ何日も経過していないという状況下、慌てて作られたにもかかわらず、まさか総会の前から準備してあったのかしらとも思えるほど、かなりキッチリと纏まった文章でした。 

「第一条(目的。趣旨)
本規約は、白浜希望ヶ丘自治管理組合(以下、管理者という)が管理する「白浜サンシティ希望ヶ丘」「白浜シーサイド」分譲地内(以下、分譲地という)の白浜希望ヶ丘自治管理組合員である土地所有者及び土地建物所有者(以下、所有者という)と管理者との間で、共益施設の健全な維持。管理と分譲地の環境保持を第一義の目的として、協力して分譲地の向上発展を図り、管理の運用に際し必要な細目について明確にし、本規約の目的を円滑に遂行するために定めるものとする。」

 本文についてはこのブログで発表するには長文過ぎて、とても掲載出来ないのですが、いずれ白浜の竜宮小僧さんのブログにて詳しいことは伝えられると思いますので、内容については割愛させて頂きます。
 さて、この和知野のことではなく白浜のことなので、余計な口出しはやるつもりはありませんが、これって外から見る限り、管理会社を変えると言うものの、体よく管理契約を新たに取り直す手段として仕組まれたものだとすれば、かなりの危険性を孕んでいるのでは無いかと思うわけです。
 そもそも裁判で結審された「管理契約を結んでいない管理費は支払う義務が無い」というのを盾に、管理をしない管理会社に対抗して、管理費を納入しないという手段を取ってきた我々の牙城が、契約をすることによって崩れ去ってしまうわけです。
 また、本文には管理組合のやるべき事と、要求については書かれてあるものの、そのやるべき事が為されなかった時の処置(ぶっちゃけで言うと、組合の退会を認めるなり、預けた金銭返還を確約するなり)を示して貰わない事には100%信用するに至りません。すなわち、上野健一によって仕組まれた、新しく管理組合を作る作戦を立てたのでは無いかとの疑念が、どうしても浮かんでくるのですよ。総会が大芝居だったとすれば、それにまんまと引っかかった人達からは、管理契約を結んだ「れっきとした管理費」が取れるわけです。
 上野が自分の部下を使って芝居を打ったと言う風に考えるのは、あんたそれ考えすぎでしょとお叱りを受けるかもしれませんね。
 でもね、それが白浜で成功すれば、あちこちの分譲地でも同じ事が起こると予測しておく必用はありますよ。
 特に本文の中に気になる部分が結構有って、例を挙げれば

「第五条(共益施設維持管理費の過不足)
予期せぬ事態により第二条の管理業務の経費に不足が生じた場合は、管理者は所有者に対し、その同意を得て必要な金額の負担を求めることができるものとする。ただし、その不足が一時的なものではなく、次年度以降も継続することが避けられない場合は、第六条の規定に基づき共益施設維持管理費を改定する。
第六条(共益施設維持管理費の改定手続)
1.管理者は、本規約に基づき共益施設維持管理費の改定を行う場合には、その改定に際して、社会経済情勢等に即応するように努めるものとする
2.管理者は共益施設維持管理費の改定をする場合、所有者に対して実施30日前までにそ
の改定の内容・理由等を文書でもって通知し、管理者と所有者の間で協議するものとする。また金額を改定した場合は、書面にて管理契約を締結しなおすものとする」
と書かれてあるものの、臨時総会を開いて協議するとは謳っておらず、これまでの管理会社においては、全てが一方的な通知によって改訂される形になっていただけに、これまでと何かが変わるとするなら、このあたりをきっちり分別して欲しいところですね。
次に気になるのは、第九条に15項目書かれてある最後の15の部分

「第九条(所有者の順守事項
15.組合員の地位は売買・贈与・交換・相続の場合を問わず承継されるので、そのような事情が生じた場合は直ちに管理者へ通知しなければならない。なお、これを怠ったために管理者が蒙る一切の損害は所有者または所有者の承継人が賠償するものとする。」
管理会社に対して、ここまで踏み込んで管理して貰う必用があるのか?
むしろ、これは元管理会社が自分たちの商売に都合の良い様に作った規則であり、こんなものは余計なお世話なんです。それに対して所有者の承継人が賠償すると書かれている部分については、これまでの管理会社のやっていた悪どい商売を新しい自治管理組合で継承すると謳っている様な物です。
これと同様のことが次にも謳われています。
「第十一条(家屋建築手続き)
1.所有者が分譲地内に新たに建物を建築する場合は、管理者が別途定める規約に基づき、家屋建築負担金又は再整備分担金を支払わなければならない」
 悪徳管理会社のこの様に意味不明な要求をなぜ引き継がなくてはならないのか? まるまる「ハートランド管理会社」そのものが、「白浜自治管理組合」
と名前が変わっただけで、内容については何ら変わっていないとも思える。
ましてや、管理費の金額がそっくりそのまま今まで通りというのも疑問符が残ってしまう。新しい管理組合で積算されて弾き出されたものなんだろうか?






コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

有る書籍からの一節

2020-11-09 23:07:04 | KRG
生活する為に僧侶となり、三乗(三つの悟り)を願わず、後世を恐れず、嘘をついて恥ともしない。
貪欲に名利を求め、権力者に諂い(へつらい)、他人を嫉妬し、学問修業の道から遠ざかり、善行も為さず、昼間は人の悪口を言って楽しみ、夜はよく眠る。
経典を読まず、その代わり面白半分の読み物を好み、戒律を捨てて、女性と戯れる。また、争いを好み、有徳の僧侶や学問の深い僧侶を嫉妬して排斥し、同席することを嫌う。このようなものが釈尊の教えを守るべき寺で出家するのだから、まさに偽者であり、賊であり、大悪人である。(月蔵経)

この一節を書物から見つけたと言う人がコピーをくれました。
あらぁ・・・・まさしくあの人の事を書いてあるのかしら・・・と思った次第です。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2019年10月の記事で書き忘れ

2020-11-03 13:26:03 | KRG
 今頃になって過去の記事を見直して気がついた事を書かせて頂きます。
2019年10月6日に「私設団地専用水道の「水道料金」」と言う記事を書きました。その中で水道法を取り上げ、判りやすく説明したつもりで居ましたが、なんか書き忘れている気がして、よくよく読み直してみると肝心な記述が漏れていました。
 水道管理社が水道料金を設定する場合、水道法14条では次の様に謳われています。
一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 これには明確な指摘はないにしろ、料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。と書かれていて、適正な原価に照らし、かつ特定の者に対して不当な差別的取り扱いをするものであるとされるならば、全国一律の料金は有り得ないことではないのでしょうか? 水道の施設については場所によって設置時期的な違いや、人口比率により配管の一人あたりの負担額などの違いにより、地域によって価格に差があるのは当然ではありますが、その料金を決定する場合、明瞭な会計を示した上で、住民との合意の上にて料金を厚生大臣に申請するとなっています。
 ・・・・・・・・とここまでは、過去に書いた文章とそんなに変わりが無いのですが、ここからが書き忘れた分です。
 水道料金の決定方法については上記に書いた通りとして、ここで賢明な方は気がつかれたと思います。
 水道料金を決定する要素には水道に関するメンテナンス料金を含んでいる。
 すなわち、水道料金の中に「給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法」が当然含まれているべきであると言う事。
  いえ・・・そもそも水道料金と言われるものは、実際には水道に掛かる維持管理費であって、水そのものの値段ではないとの解釈が出来る訳です。
 すなわち水道料金と水道に関する維持管理費を別個に請求することは、メンテナンス料金を2重請求していることに当たるという事です。
 それを事も有ろうか、津市の水道局に対して、水道料金を自分たちが言っても支払って貰えないので、管理費共々徴収して貰いたいと、臆面も無く市長にまで懇願したそうな。津市からすれば、水道料金を徴収してほしいと言われても、市が水を売っている先はKRG(現REIWA)であり各個人ではないので、所詮無理な相談ですし、それを厚かましくも市に対して何の利益も発生しない管理費徴収までお願いするとは・・・・。これはもう世間知らずと言うより、常識知らずと言うべきでしょうか?
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする