今、和知野で起きていること

KRG(REIWAリゾートグループ)は人騒がせな会社だと軽く見ていたら、とんでもない会社でした。

22年11月に掲載しました裁判の結果が出ました

2024-01-15 17:21:32 | KRG
22年に神戸地裁で行われた裁判結果を不満として、REIWAが最高裁へ上告した裁判結果が昨年12月21日に出ました。結果は言わずもがなの消費者ネットの勝利。
22年に出ました判決を今一度こちらにコピペにて掲載いたします。
➀ 被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、別紙1規定条項目録記載の条項中「但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする。」との条項を含む契約の申し込み又はその了承の意思表示を行ってはいけない。 
(解説)分譲地を所有しているからといって、永続的に管理契約が続く訳では無いとの判決。
② 被控訴人は、消費者との間で分譲地管理契約を締結するに際し、当該分譲地の管理契約の対象たる土地を所有していることをもって当該消費者が当該分譲地管理契約の更新の申し込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項含む契約の申し込み又はその承諾の意思表示を行ってはならない。
(解説)ハートランドは分譲地所有者に対して、土地を所有しているという理由だけで管理契約をことわりなく結んだり、更新してはならないの判決。
③ 被控訴人は、別紙1規定条項目録記載の条項中「但し、所有者が分譲地に土地を所有する間、更新するものとする」との条項が記載された書面を破棄せよ。
(解説)②を受けて、当然の様に書き込まれてある管理契約書の書面破棄を求めています
④ 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する
(解説)裁判所の判断で、ハートランドとの管理契約は例え契約を結んであったとしても1年経過すれば契約更新を行わない限り、その効力を失う訳だから、それ以上の要求は必要が無いとの判断。

これを受けて我々が、今REIWAリゾートグループと戦っている裁判も、大いに有利な展開が予想されます。

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