登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

社会福祉法人(理事の変更登記)覚書

2011-05-27 | Weblog
手続法令  組合等登記令
根拠法   社会福祉法

登記事項(組合等登記令別表一)  
「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」
「資産の総額」


役員に関する登記事項は、「代表権を有する者の氏名、及び住所」である(組合等登記令2Ⅱ④)。代表権の全部を制限された理事は、もはや代表権を有する理事ではないから、その氏名、住所及び資格を登記する必要がない(昭和39年4月25日民事甲第1623号民事局回答)

  よって

理事長や代表理事を選任した場合は、その理事長、代表理事のみを「理事」として登記する。

理事として登記するが、その就任年月日は、代表理事として就任承諾した日である。


この場合、理事長(代表理事)の変更登記は「代表権を有する者の変更」となる。


理事や理事長(代表理事)の選任については規定がないので、定款の規定による。
例:評議員会で理事を選任し、理事の互選により代表理事(理事長)を定める。


【登記の事由】代表権を有する者の変更
【登記すべき事項】平成○年○月○日理事○○辞任、平成○年○月○日理事○○就任
【添付書類】定款、評議員会議事録、理事選任議決書、就任承諾書(援用可)印鑑証明書etc.
※印鑑証明書は法人登記規則5、商業登記法規則61条4項

添付書類は、理事長(代表理事)となる人が、理事に選任されていることを証明する評議員会議事録(理事長に委嘱されて理事になる場合は「委嘱書」)、そして理事による互選等を証明する理事会議事録、理事選任議決書、互選書などが必要となる。


理事会において理事長(代表理事)を互選した場合、たとえ定款に議事録署名人に関する規定があったとしても、出席理事全員の記名押印が必要となる。


役員の任期は、2年を越えることができない。(社会福祉法36Ⅱ)

「役員の任期は1年とする。ただし、その任期満了の後でも、後任者が選任されるまでは、なお、その職務を行う。」という定款の規定は有効だが、この場合も2年経過するとその役員は職務を行えない。

※ なお、就任後2年を経過している社会福祉法人の理事についても、代表者事項証明書及び印鑑証明書は交付される。


2年の任期が満了して、代表理事(理事長)が再任する場合の取扱


理事の構成員が代わらない場合は、予選により理事を再任し、即時、その理事の互選により代表理事(理事長)を選任できる。登記は「重任」となる。

ところが

理事の構成員が1人でも代わってしまう場合、予選で理事を選任することはできても、新任理事が就任するまで代表理事(理事長)を互選することができない。よって「重任」の登記をすることができず、「退任」「就任」という登記になる。