登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

オンライン申請覚書

2011-05-11 | Weblog
オンライン申請覚え書き(不動産登記)

(平成23年以降の申請用総合ソフトによる特例オンライン申請)
※平成23年5月11日時点の資料、経験則による。


1 オンライン減税(租税特別措置法第84条の5)は、つなぎ法案により平成23年6月30日まで延長される。

http://www.moj.go.jp/content/000011324.pdf

2 所有権保存登記につき減税を受けるには、表示登記がオンラインで申請されている必要がある。


3 登記識別情報はオンラインによって提供しなければならない

※ 分筆などにより登記識別情報と登記記録の物件の地番が異なっている場合、「登記識別情報提供様式」には登記記録の地番を入力する(自動入力のまま)


4 所有者、抵当権者等を追加した場合(共有、準共有)、さらに「名義人情報」から「登記識別情報通知希望の有無」の項目を追加するのを忘れないように。


5 住宅金融支援機構の抵当権の移転(権利承継)登記につき、「被承継者」の項目がないので、その他の事項欄に「(被承継者 住宅金融公庫)」と入力したら補正もなく登記完了した。

6 添付情報等は、申請受付の日から2営業日以内に、登記所に持参するか、もしくは書留郵便等により送付(消印?到達?)しなければならない。郵送の場合は、できるだけ当日に発送しよう!

7 平成23年6月27日からオンライン申請においても登記完了証が交付されるらしい。(不動産登記規則第182条改、182条の2新設)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00057.html

8 ☆申請代理人が登記識別情報提供様式を作成する場合、「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任を受けていなければならない。


9 「書面により提出した添付情報の内訳表」等を印刷するのは、処理状況表示画面で受付を確認するまで待つ。受付年月日、受付番号が自動入力される。


10 登記済証を提出する場合の入力方法。
「登記識別情報の提供の有無」:無し
「登記識別情報を提供できない理由」:登記済証を所持

11 申請用総合ソフトの雛形には、基本的に、添付情報に「印鑑証明書」が入っていないので注意。

12 抵当権設定登記などの登記原因証明情報のPDFファイルの作成日に注意!