「間接雇用の弊害」について
Quote)
●「同一労働差別賃金」が広まる元となり、賃金は直接雇用と比べ低く抑えられる。(・・・わが国では、その原則を担保する制度が未整備なので)
●「生涯継続雇用」が困難になる元となり、生計の維持が不安定になる。(・・・派遣の特質は、本来的にその「柔軟性」にあるがゆえに)
●労働者の権利保護の制度が、なし崩しにされる。
①企業別労働組合の形式を採る日本では、労働組合法による労働基本権が実質的に奪われる。
②実質支配する者が雇用者でないので、雇用者の雇用責任・義務を定めることによって労働者の保護を意図した労働基準法等が、実質的に機能しない。
●社会保険制度が十分に適用されず、病気、ケガ、失業などまさかのときの保障も老後の保障もない。
Unquote)「派遣・請負・業務委託と崩壊した労働社会」(平成19年9月30日)
ちなみに、現在日本に合法的に存在している雇用形態のうち、唯一、間接雇用に当たるものが「派遣労働」なのである。
****
俗に、生産の要素として、ヒト・モノ・カネがあるといわれる。資源の最適配分を考える経済学の発想では、三者間は無差別ということになるのかもしれぬ。
しかし、ヒトはあくまで人格と尊厳を有する「ヒト」であって、非情の「モノ」ではない。
「労働者の権利」のありがたみを切実に感じるようになるのは、労働者になってからなのかもしれない(!)が、その点にあらかじめ思いをめぐらす機会として、今回の論題の意味が一つあるように思われる。
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●「同一労働差別賃金」が広まる元となり、賃金は直接雇用と比べ低く抑えられる。(・・・わが国では、その原則を担保する制度が未整備なので)
●「生涯継続雇用」が困難になる元となり、生計の維持が不安定になる。(・・・派遣の特質は、本来的にその「柔軟性」にあるがゆえに)
●労働者の権利保護の制度が、なし崩しにされる。
①企業別労働組合の形式を採る日本では、労働組合法による労働基本権が実質的に奪われる。
②実質支配する者が雇用者でないので、雇用者の雇用責任・義務を定めることによって労働者の保護を意図した労働基準法等が、実質的に機能しない。
●社会保険制度が十分に適用されず、病気、ケガ、失業などまさかのときの保障も老後の保障もない。
Unquote)「派遣・請負・業務委託と崩壊した労働社会」(平成19年9月30日)
ちなみに、現在日本に合法的に存在している雇用形態のうち、唯一、間接雇用に当たるものが「派遣労働」なのである。
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俗に、生産の要素として、ヒト・モノ・カネがあるといわれる。資源の最適配分を考える経済学の発想では、三者間は無差別ということになるのかもしれぬ。
しかし、ヒトはあくまで人格と尊厳を有する「ヒト」であって、非情の「モノ」ではない。
「労働者の権利」のありがたみを切実に感じるようになるのは、労働者になってからなのかもしれない(!)が、その点にあらかじめ思いをめぐらす機会として、今回の論題の意味が一つあるように思われる。