政府、社会の問題、提言など

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閣議決定された「地方自治法改正案」、自治体の自由度が減少、大規模災害時、その後など、政府・国の命令で、強制的に動く事になる。

2024年03月18日 09時01分06秒 | 政治・自衛隊



記事参照。

地方自治法改正案まとまる“緊急時に国が自治体へ指示行える”

2024年2月20日 7時06分 

新型コロナ対応の課題を踏まえ、感染症や災害など重大な事態が発生した場合に、国が自治体に必要な指示を行えるとする特例を盛り込んだ地方自治法の改正案がまとまりました。作成の過程では地方側から「国と地方の対等な関係が損なわれる」などといった懸念が出され、国が指示する際は自治体に意見などを求めるよう努めることも明記されました。

政府は、新型コロナ対応をめぐって自治体との間で調整が難航するなどの課題が明らかになったことから、国と地方の関係を見直すことを柱とした地方自治法の改正案をまとめました。

それによりますと、大規模な災害や感染症のまん延など、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合、個別の法律に規定がなくても、国が閣議決定を経て、自治体に必要な指示を行うことができるとする特例を設けるとしています。

改正案の作成過程では全国知事会から「国と地方の対等な関係が損なわれるおそれがある」などといった懸念が出されました。

このため国が指示を行う際には、あらかじめ自治体に現場の状況が分かる資料や意見の提出を求めるなど、適切な措置を講じるよう努めるとする規定が明記されました。

政府は、いまの国会で改正案の成立を目指すことにしています。


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240220/k10014364161000.html








地方自治法改正案に反対する会長声明


政府は、2024年3月1日、地方自治法の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)を閣議決定し、法案を国会に提出した。


当連合会は、本年1月18日付けで「第33次地方制度調査会の「ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」における大規模な災害等の事態への対応に関する制度の創設等に反対する意見書」(以下「意見書」という。)を公表し、答申に基づく法案の国会提出に反対した。


意見書では、答申の「第4」で示された「大規模な災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応」に関する「国の補充的な指示」の制度の創設は、2000年地方分権一括法により国と地方公共団体が「対等協力」の関係とされたことを大きく変容させるものであるとともに、自治事務に対する国の不当な介入を誘発するおそれが高いなどの問題があることを指摘した。


すなわち、答申の「第4」は、その根拠とする大規模災害及びコロナ禍についての実証的な分析検証が行われていない点、法定受託事務と自治事務を区別せずに国の指示権を論じている点、及び現行法では国の地方公共団体への「指示」は、個別法で「緊急性」を要件として認められているのに対し、一般法たる地方自治法を改正して、自治事務についても、個別法の根拠規定なしに、かつ「緊急性」の要件も外して、曖昧な要件のもとに国の指示権を一般的に認めようとする点で、地方分権の趣旨や憲法の地方自治の本旨に照らし極めて問題があるものである。


しかし、今回出された法案は、これらの問題点を解消するものとは到底言えない。


すなわち、その根拠とする大規模災害及びコロナ禍については、災害対策基本法や感染症法などの個別法で国の指示権が規定されているのであるから、さらに地方自治法を改正する必要性があるのかが疑問であり、その点が法案提出に際して、十分に検討された形跡はない。また、法案は、現行法の国と地方公共団体との関係等の章とは別に新たな章を設けて特例を規定するとして、この点において法定受託事務と自治事務の枠を取り払ってしまっている。さらに、法案は「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合」、「地域の状況その他の当該事態に関する状況を勘案して」など曖昧な要件で指示権を認め、「緊急性」の要件を外してしまっており、濫用が懸念される。そして、2000年地方分権一括法が「対等協力」の理念のもと法定受託事務と自治事務とを区別して、自治事務に関する国の地方公共団体への指示権を謙抑的に規定した趣旨を没却するものであり、憲法の規定する地方自治の本旨から見ても問題である。


以上から、当連合会は、法案について、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例」に関する章のうち、「事務処理の調整の指示」を定めた第252条の26の4における「指示」を「要求」に改めること、「生命等の保護の措置に関する指示」を定めた第252条の26の5を削除すること、「都道府県による応援の要求及び指示」に関する第252条の26の7の標題を「都道府県による応援の要求」に改めた上で、同条第2項以下を削除すること、及び第252条の26の8の標題を「国による応援の要求」に改めるとともに、各大臣の指示権を規定する同条第4項以下を削除することを求める。



2024年(令和6年)3月13日

日本弁護士連合会
会長 小林 元治


https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2024/240313.html






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