goo blog サービス終了のお知らせ 

旧統一教会解散命令

2025年03月24日 08時34分47秒 | 事件・事故

旧統一教会問題 25日にも解散命令に関する判断示すか 東京地裁

旧統一教会の高額献金や霊感商法などをめぐる問題で、文部科学省が請求した解散命令について審理してきた東京地方裁判所が、文部科学省と教団の双方に対し、3月25日に裁判所に来るよう伝えたことが関係者への取材で分かりました。解散命令を出すかどうかの判断を示すとみられます。

旧統一教会の高額献金や霊感商法などをめぐる問題で、文部科学省はおととし、宗教法人法に基づき教団に対する解散命令を東京地方裁判所に請求し、ことし1月までに双方が最終的な主張をまとめた書類を提出してすべての審理を終えました。

これを受けて東京地方裁判所が、3月25日に裁判所に来るよう文部科学省と教団の双方に伝えたことが、関係者への取材で分かりました。

裁判所の決定は通常、当事者に告知されるため、解散命令を出すかどうかの判断を示すとみられます。

これまで、文部科学省は高額献金などの被害を受けたとする170人以上へのヒアリングなどから「長期間にわたり継続的に高額の献金を得て、財産的、精神的な犠牲を余儀なくさせた」などとして解散を求めたのに対し、教団は「献金は宗教活動の一環で正体を隠した布教活動はコンプライアンスを指導した2009年以降、なくなった」として解散命令の要件にあたらないと反論しています。

行政機関が「法令違反」を根拠に解散命令を請求したのは▽地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教と▽最高幹部が詐欺で有罪判決を受けた明覚寺に続き3例目で、刑事事件で立件されていない民法上の不法行為を根拠とするのは初めてです。

宗教法人が解散しても宗教上の行為を続けることは可能ですが、財産を処分しなければならないほか税制上の優遇措置を受けられなくなるため、裁判所の判断が注目されます。

解散命令とは

解散命令は宗教法人を強制的に解散させ、法人格を失わせる手続きです。

宗教法人法では信教の自由を尊重する観点から厳格な手続きが定められていて、行政機関などの請求を受けて裁判所が審理し、宗教法人側の意見を聞いた上で判断することとなっています。

解散命令の要件の「法令に違反」とは

解散命令の要件も法律で限定されていて、文部科学省は▽「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」と▽「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」の2つに当てはまると主張しています。

このうち「法令違反」の要件で解散命令が出たのは▽地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教と▽最高幹部が詐欺で有罪判決を受けた明覚寺の2件だけです。

旧統一教会は刑事事件で立件されていませんが、文部科学省は、高額献金などを巡る民事裁判で賠償を命じられたケースが32件あり、被害額はおよそ22億円に上っているなどとして、「法令違反」の要件に当たると主張しています。

一方、教団は「解散命令の要件には民事裁判の不法行為は入らない。献金は宗教活動の一環で、正体を隠した布教活動は2009年以降、なくなっていて、組織性や悪質性、継続性のいずれも認められない」と反論しています。

地裁判断後の司法手続きは

地方裁判所から解散を命じられた宗教法人は不服を申し立てることができ、その場合、高等裁判所に審理が引き継がれます。

高等裁判所で再び解散命令が出ると、たとえ最高裁判所に抗告したとしても命令の効力が生まれ、解散の手続きが始まります。

請求から最終的に最高裁判所の決定が出るまでオウム真理教は7か月、明覚寺は3年かかりました。

あわせて読みたい


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。