小児医療費助成
横須賀市は、0歳から18歳年度末までのお子さんの入院・通院などのための医療費を助成しています。
横須賀市の小児医療証をお持ちでないお子さんは、まず、医療証の交付申請を行ってください。
目次
助成対象となるお子さん
- 横須賀市内に住所があること
- 市国民健康保険や社会保険などの公的医療保険(以下このページでは、健康保険と記載します)に加入していること
対象にならないとき:生活保護を受けているとき、児童福祉法に基づく措置により医療を受けているとき、福祉医療証や障害者医療費受給者証を持っているとき。
申請方法
お子さんが生まれたら、「小児医療証交付申請書」を、下記の申請窓口に提出してください。
「小児医療証交付申請書」は、市発行の母子健康手帳別冊にあります。
市外から引っ越してきたときは、下記の申請窓口で「小児医療証交付申請書」に記入のうえ、提出してください。
<申請するときの持ち物>
- お子さんの健康保険証
- 過去3年間以内にお住まいが海外にあった方は、パスポートの提示と一部コピーをお願いすることがあります。詳しくはお問い合わせください。
<申請窓口>
こども給付課(はぐくみかん1階)・行政センター・窓口サービス課(市役所本館1階)
<郵送でも申請できます>
申請は郵送でもできます。様式のダウンロードや郵送先はこちらをご覧ください。
助成内容
県内の医療機関を受診したときに、医療証と健康保険証を併せて提示すると、入院・通院などの保険診療の自己負担分がなくなります。ただし、入院時の食事代や健康保険適用外のもの(予防接種・薬の容器代・差額ベッド代・文書料・初診料・一般の視力矯正用メガネなど)は助成できません。
以下のときは、いったん支払いをして頂き、後日、支払った医療費(健康保険の一部負担金)の払い戻し手続きをしてください
- 医療証を忘れて受診したとき
- 医療証が届く前に受診したとき
- 医療証が使えない保険医療機関で受診したとき
- 県外の保険医療機関で受診したとき
- 医師の指示で治療用装具や治療用メガネを購入したとき(治療用メガネの助成には年齢制限があり、9歳未満のお子さんが対象です)
- 健康保険の種類によっては医療証が利用できない場合があります
払い戻しの手続き
払い戻しの対象は、通院・薬剤のときは過去5年以内、入院のときは過去2年以内にお支払いになった医療費です。
手続きナビから申請書を作成することができます!
<払い戻しの手続きをするときの持ち物>
- 医療証
- お子さんの健康保険証
- 振込先口座がわかるもの(父や母など保護者名義の口座)
- 領収書(医療機関発行、お子さんの名前と保険診療点数が入っているもの)
- 医師の指示書(医師の指示による治療用装具や治療用メガネの購入、訪問看護のとき)
<申請窓口>
こども給付課(はぐくみかん1階)・行政センター
学校でけがをしたとき【日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の利用について】
学校管理下でのけがで治療を受けるときは、小児医療証を使わずに日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度による医療費の給付を受けてください。
医療機関を受診の際は、窓口で医療費の3割(未就学児は2割)を自己負担し、後日災害共済給付制度に申請することで、自己負担分+1割の医療費の還付を受けることができます。
詳しくは学校または横須賀市保健体育課までお問合せ下さい。
こんな時は忘れず届け出を
- 医療証の紛失または破損。
- 住所、氏名、保険証の変更。
- 生活保護を受けるとき、福祉医療証や障害者医療費受給者証が発行されたとき、市外へ転出したとき、死亡したとき、有効期限がきれたときなどは医療証をお返し下さい。
医療証の再交付について
医療証を紛失または破損したときは再交付することができます。
<再交付電子申請・窓口申請>
- 電子申請【電子申請はこちらから】(外部サイト)
再交付申請を電子申請でも受け付けています。申請後4,5営業日後にお子さんの住所あてに新しい医療証を郵送します。 - こども給付課(はぐくみかん1階)
その場で医療証をお渡しできます。お渡しするときに、保護者の方の顔写真つきの身分証明書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要です。 - 各行政センター
申請後1週間程度で、お子さんの住所あてに新しい医療証を郵送します。
お問い合わせ
民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:医療助成担当
横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>
内線:046-822-9729
ファクス:046-821-0424