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児童虐待発生時の迅速・的確な対応

2019年02月03日 12時08分35秒 | 医科・歯科・介護

厚生労働省では、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に設置され、子どもに関係する機関が情報を共有し、連携して児童虐待などの問題に対応する要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)(注)の実践事例集を作成しました。要保護児童対策地域協議会を各市町村がさらに活用し、児童虐待問題への対応力を高めてもらうために、全国の地方自治体に提供します。
 この事例集は、要保護児童対策地域協議会を効果的に活用している7つの地方自治体に対して調査を行い、具体的な活用状況をとりまとめたものです。

児童虐待発生時の迅速・的確な対応
要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)
虐待を受けている子どもや支援を必要としている家庭を早期に発見し、適切な保護や支援を図るためには、関係機関の間で情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要です。このため、関係機関により、子どもや保護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う場として、法律上、要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)が規定されており(児童福祉法第25条の2)、地方自治体はその設置に努めるものとされています。
厚生労働省では、地方自治体での要保護児童対策地域協議会の設置促進と活動内容の充実に向けた支援に努めています。
厚生労働省では、地方自治体での要保護児童対策地域協議会の設置促進と活動内容の充実に向けた支援に努めています。
市区町村子ども家庭総合支援拠点
子どもの最も身近な場所にある市町村は、子どもや妊産婦の福祉に関する支援業務を適切に行う必要があります。
そのため、子どもとその家庭や妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務まで行う機能を担う拠点(市区町村子ども家庭総合支援拠点)の整備に努めることとされており、厚生労働省では市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置を推進しています。
児童相談所
児童相談所は、子どもに関する家庭などからの相談に応じ、子どもが有する問題や子どものニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、子どもや家庭に適切な援助を行い、子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを目的とした機関です。
厚生労働省では、児童虐待が発生した時に迅速・的確な対応ができるよう、児童相談所の体制強化を推進しています。

虐待を受けた子どもの自立支援
虐待を受けた子どもの自立に向けて、親子関係の再構築支援を強化するとともに、里親委託等の家庭養育を推進しているほか、18歳以上の者への支援の継続など、それぞれの状況に合わせた支援を行っています。
啓発活動
児童虐待防止推進月間
平成16年度から、児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、民間団体や地方自治体などの多くの関係者に参加を求め、児童虐待を防ぐための取組を推進しています。
オレンジリボン運動
児童虐待を防ぐために、行政機関だけではなく、全国の民間団体が様々な取組を行っています。
リンク先では、オレンジリボン運動の様々な取組を紹介しています。


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