2020年10月1日 18時7分 毎日新聞
インターネット上の中傷記事で信用を傷つけられたとして、岐阜市の歯科医院「コメット歯科クリニック」が、岐阜県各務原市の歯科医院院長らに1億円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁(加島滋人裁判長)は1日、「社会的評価を低下させた」として、院長と名古屋市のインターネット広告業者に慰謝料など240万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、2014年1~2月、院長から依頼されたインターネット広告業者がネット掲示板「2ちゃんねる」などに「患者をだまして高額なお金を得る、詐欺行為」「まるでカルト宗教」といったクリニックを中傷する記事を投稿した。
判決はこれらの投稿を「人格攻撃であり、意見や論評の域を逸脱している」などと指摘し、名誉毀損(きそん)の賠償責任を負うとした。
クリニックは投稿により収益が落ち込んだと訴えていたが、判決は「投稿の閲覧回数などから収益減少に結びついたとは認められない」と退けた。
クリニックの金光琢磨院長は「私どもの名誉を挽回する判決で評価している。ネットによる中傷の犠牲者が今後出ないよう、社会に警鐘を鳴らしたい」と話した。一方、院長とインターネット広告業者はそれぞれ判決を精査して対応するとした。【井口慎太郎】
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