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  いじめの重大事態の調査に関するガイドライン

2019年02月14日 11時17分40秒 | 社会・文化・政治・経済

文 部 科 学 省 平 成 2 9 年 3 月

(基本的姿勢)
○ 学校の設置者及び学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者(以下「被害児童生徒・保護者」という。)のいじめの事実関係を明らかにしたい、何があったのかを知りたいという切実な思いを理解し、対応に当たること。
○ 学校の設置者及び学校として、自らの対応にたとえ不都合なことがあったとしても、全てを明らかにして自らの対応を真摯に見つめ直し、被害児童生徒・保護者に対して調査の結果について適切に説明を行うこと。
○ 重大事態の調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とするものではなく、いじめの事実の全容解明、当該いじめの事案への対処及び同種の事案の再発防止が目的であることを認識すること。

学校の設置者及び学校として、調査により膿を出し切り、いじめの防止等の体制を見直す姿勢をもつことが、今後の再発防止に向けた第一歩となる。
○ 学校の設置者及び学校は、詳細な調査を行わなければ、事案の全容は分からないということを第一に認識し、軽々に「いじめはなかった」、「学校に責任はない」という判断をしないこと。

状況を把握できていない中で断片的な情報を発信すると、それが一人歩きしてしまうことに注意すること。

また、被害者である児童生徒やその家庭に問題があったと発言するなど、被害児童生徒・保護者の心情を害することは厳に慎むこと。
○ 特に、自殺事案の場合、学校外のことで児童生徒が悩みを抱えていたと考えられるとしても、自殺に至るまでに学校が気付き、救うことができた可能性がある。

したがって、いじめが背景にあるか否かにかかわらず、学校の設置者及び学校として、適切に事実関係を調査し、再発防止策を講ずる責任を有しているということを認識すること。
○ 被害児童生徒・保護者が詳細な調査や事案の公表を望まない場合であっても、学校の設置者及び学校が、可能な限り自らの対応を振り返り、検証することは必要となる。
それが再発防止につながり、又は新たな事実が明らかになる可能性もある。

このため、決して、被害児童生徒・保護者が望まないことを理由として、自らの対応を検証することを怠ってはならない。

重大事態の調査は、被害児童生徒・保護者が希望する場合は、調査の実施自体や調査結果を外部に対して明らかにしないまま行うことも可能であり、学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者の意向を的確に把握し、調査方法を工夫しながら調査を進めること。

決して、安易に、重大事態として取り扱わないことを選択するようなことがあってはならない。
○ 以上のことを踏まえた上で、学校の設置者又は学校は、被害児童生徒・保護者に対して自発的・主体的に、詳細な調査の実施を提案すること。


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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (斎藤真理子)
2019-03-15 07:42:06
厚労省の統計不正問題が国会で取り上げられ紛糾しましたね。原因は法の遵守の欠如。
でも文科省では何十年も前からガイドラインが守られていません。もし守られていたならば、ブラックと名のつく校則、部活、生徒指導は生まれていません。
いじめ対策もしかりです。法遵守欠如の組織自体が問題で、
それを誰しも追及しない。おばさんにはわからない。
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