〈社会・文化〉 女性差別撤廃条約批准から40年 勧告が映し出す日本の課題 清水奈名子2025年5月13日
1985 年の批准から約 40 年、我が国は、女子差別撤廃条約を一つの重要な拠り 所とし、法律上の及び実質的な差別の撤廃を目指して、男女共同参画のための取 組を進めてきました。
女性に対するあらゆる差別の撤廃及び男女共同参画社会 の早期の実現に向けて、今後も女子差別撤廃委員会とともに歩みを進めていき ます。
2025年は、日本が女性差別撤廃条約を批准してから40年の節目に当たる年である。40年が経過した現在、日本における女性の権利をめぐる問題状況は改善したと言える…
女子差別撤廃条約
第9回日本政府報告代表団長 冒頭ステートメント
【冒頭の挨拶】
女子差別撤廃委員会委員の皆様、本日、第9回日本政府報告に対する審査のた
めにお集まりいただき、誠にありがとうございます。世界中の女性に対する差別
の撤廃のため、日々精力的に活動されている女子差別撤廃委員会の活動に敬意
を表します。
また、委員会では秋月弘子委員が副委員長として活躍なさっており、我が国と
しても大変誇りに思っております。日本から本審査のためにお越しいただいた
市民社会の皆様にも日々の多大なる貢献に感謝をお伝えします。
1985 年の批准から約 40 年、我が国は、女子差別撤廃条約を一つの重要な拠り
所とし、法律上の及び実質的な差別の撤廃を目指して、男女共同参画のための取
組を進めてきました。女性に対するあらゆる差別の撤廃及び男女共同参画社会
の早期の実現に向けて、今後も女子差別撤廃委員会とともに歩みを進めていき
ます。
【男女共同参画行政の推進体制】
まず、我が国の男女共同参画行政の基礎について説明いたします。
ご存じのとおり、男女共同参画はほとんどすべての政策領域に関わると言っ
ても過言ではございません。そのため日本政府においては、女性に対する暴力、
雇用差別、政策・方針決定過程への女性の参画といった個別の政策課題について
各省庁において分担して取り組みつつ、各省庁の施策の統一を図るための総合
調整や基本計画の作成・推進などは内閣府が担うなど、全省庁的な推進体制を取
っています。
また、内閣府に置かれ、関係する大臣と有識者からなる男女共同参画会議にお
いて、男女共同参画基本計画について議論するとともに、関連する事項について
の調査審議、基本計画等の施策の実施状況の監視等を行っています。そして、内
閣に置かれ総理大臣を含む全ての国務大臣によって構成される男女共同参画推
進本部及びすべての女性が輝く社会づくり本部では、基本計画の達成に向けた
具体的な施策のパッケージを、「女性活躍・男女共同参画の重点方針(女性版骨
太の方針)」として毎年策定しています。
さらに、国内本部機構の強化の観点から、独立行政法人国立女性教育会館につ
いて、文部科学省から内閣府に主管を移管したうえで、男女共同参画に関する新
たな中核的組織として機能強化・整備することを検討していることもお伝えで
きます。
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【前回最終見解フォローアップ事項の進捗】
続いて、「第7回及び第8回報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解」での
委員会からの勧告のうち、特にフォローアップを求められていた事項について、
第9回報告以降の進捗について報告します。
勧告 13(a)のうち、結婚開始年齢については民法改正案を国会に提出したこと
を、「最終見解に対する日本政府コメント」にて報告していましたが、当該改正
案は 2018 年6月に成立し、2022 年4月から施行されています。
また、女性の再婚禁止期間の廃止については、第9回報告にてその在り方を検
討する必要があると述べていたところ、2022 年 12 月にその全ての廃止を含む改
正民法が成立、2024 年4月に施行されました。
さらに、結婚に際する旧姓の維持の選択という点については、婚姻後も仕事を
続ける女性が大半となっていることなどを背景に、婚姻前の氏を引き続き使え
ないことが婚姻後の生活の支障になっているとの声がある一方、家族が同氏と
なることで夫婦・家族の一体感が生まれ、子の利益に資するとの声などもあり、
国民の間に様々な意見があります。政府としては、選択的夫婦別氏制度の導入は、
社会全体における家族の在り方に関係する重要な問題であり、幅広い国民の理
解を得る必要があると考えています。この考えの下、第5次基本計画において国
民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、
更なる検討を進めることとしています。
同時に政府として、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることの
ないよう、旧姓の通称としての使用拡大に向けて取り組んできたところであり、
現在までに例えば、マイナンバーカード、パスポート、不動産登記等において旧
姓併記が可能となっています。また、内閣府のホームページにて各種国家資格、
免許等における旧姓使用の現状等について公表するなど周知を図っています。
勧告 21(d)(e)については、外国人やルーツが外国であること、アイヌの人々
であること、部落差別に関すること等を理由とした社会的困難を抱えている場
合、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見を背景に、更に複合的な困難
を抱えることがあると認識しています。第5次基本計画においてもこの観点を
前提に、差別は許されないとの理念を盛り込んだ、ヘイトスピーチ解消法、部落
差別解消推進法、アイヌ施策推進法に基づいた施策に取り組んでいるほか、人権
教育・啓発を総合的かつ計画的に推進するための「人権教育・啓発に関する基本
計画」においても、女性、部落差別、アイヌの人々、外国人を人権課題として掲
げ、各種人権教育・啓発を推進しております。
なお、この「人権教育・啓発に関する基本計画」については、社会情勢の変化
や国際的潮流の動向を踏まえつつ、既存の人権課題とともに、新たな人権課題に
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適切に対応した効果的な人権教育・人権啓発活動を推進することができるよう、
現在、内容の見直しを進めていることを付言します。
ここからは、第9回報告以降の我が国における女性差別撤廃に係る進捗につ
いて説明いたします。
【女性に対する暴力】
まず、女性に対する暴力の根絶に向けて大きな前進がありました。
第9回報告のとおり、勧告 23(a)(b)(c)に関わり、2017 年の刑法の改正によっ
て、強姦罪の対象を拡張し、罪名を強制性交等罪に変更、法定刑の引上げ、監護
者わいせつ罪及び監護者性交等罪の新設、性犯罪の非親告罪化を行いました。
今回の報告では、更なる刑法の改正についてお伝えすることができます。2023
年の改正により、強制性交等罪を不同意性交等罪、強制わいせつ罪を不同意わい
せつ罪と改め、これらの要件を明確化しました。また、「婚姻関係の有無にかか
わらず」これらの罪が成立することを条文上明確にしたことを強調致します。加
えて、①いわゆる性交同意年齢の 13 歳未満から 16 歳未満への引き上げ、②わ
いせつ目的での 16 歳未満の者への面会要求等の犯罪化、③性犯罪の公訴時効期
間の延長も実現しました。
さらに、この3年間だけでも、いわゆる撮影罪を新設する法律(性的姿態撮影
等処罰法)、従事者の性犯罪の事実を確認する仕組みを含め、学校設置者等及び
民間教育保育等事業者による児童対象性暴力の防止のための措置について定め
た法律(こども性暴力防止法)、性行為映像制作物への出演による被害の防止を
図る法律(AV出演被害防止・救済法)をはじめとする多くの法律が新たに成立
したことは、性暴力の根絶に向けた日本政府の着実な努力を示すものです。
配偶者やパートナー間の暴力の防止に向けた進展もありました。既に述べた
不同意性交等罪等が配偶者間においても成立することの明確化に加え、2023 年
の関連法の改正により、身体的な暴力だけでなく、精神面での危害を加える非身
体的な行為の場合にも、裁判所が接近等の禁止を命ずる命令を発令できるよう
にしました。こうした裁判所が発令する保護命令は、同性パートナー間の暴力に
も適用されてきたことの周知も進めています。
日本国政府の努力は、法整備だけではありません。女性に対する暴力、ジェン
ダーに基づく暴力を根絶するための政策を推進してきました。例えば、全閣僚で
構成する本部において毎年策定する「女性活躍・男女共同参画の重点方針」の中
で、性犯罪・性暴力への対策、パートナー間の暴力、ストーカー、セクシュアル
ハラスメントへの対策をアップデートし、関係府省が取組を進めてきました。
これらの暴力の被害者への支援も強化しています。2022 年、暴力被害を含む
困難な問題を抱える女性たちが最適な支援を受けられるよう、その発見、相談、
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心身の健康の回復や自立して生活するための援助等の多様な支援の包括的な提
供を定めた新たな法律(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律)が成立
し、被害者支援の枠組みに法的根拠を与えたことを紹介させていただきます。
勧告 25 については、第9回報告では 2019 年成立の旧優生保護法一時金支給
法に基づき、強制不妊手術等を受けた障害を持つ方たちに対し 320 万円の一時
金を支給していることを報告していました。その後も対応を進め、2024 年5月
末現在で、累計 1,110 件(内女性は 801 人)が受給者として認定されています。
さらに旧優生保護法の規定に基づいて不妊手術を受けた方々等が、国に対し、国
家賠償法に基づく損害賠償などを請求した訴訟について、2024 年7月には最高
裁判所は、旧優生保護法の不妊手術について定めた規定が違憲である旨の判決
を言い渡しました。この判決を踏まえ、総理大臣が、原告団等との面会において、
同法を執行してきた立場として、政府を代表して謝罪を表明しています。さらに、
2024 年9月 30 日に、原告団・弁護団・支援団体との間で、旧優生保護法問題の
全面的な解決を目指す「基本合意書」を締結しました。本合意書をもとに、恒久
対策等の施策の具体化などのため、継続的・定期的な協議の場を開催していく予
定です。なお、旧優生保護法に関する新たな補償の仕組みについては、超党派議
員連盟で議論いただいた結果、2024 年 10 月 8 日に、「旧優生保護法に基づく優
生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案」が国会で可
決・成立しました。政府としては、本法案が制定されるに至った経緯や趣旨も十
分に踏まえ、補償金等の支給を着実に行っていきます。
また、勧告 27 については、2005 年、国際組織犯罪防止条約及び同条約の補足
議定書である人身取引議定書を締結することにつき国会で承認され、2017 年、
国際組織犯罪防止条約の締結に必要な国内担保法が成立・施行されたことに伴
い、我が国は、同条約と共に同議定書を締結しています。
【政治的及び公的活動への参画】
続いて、政治的及び公的活動への参画に係る進捗についてご報告申し上げま
す。前回審査では勧告 31(a)(b)(c)において、指導的地位への女性の参画に関し
て勧告を受けております。これに関してはすでに第9回報告でも一部は報告し
ていますが、2021 年6月に政治分野における男女共同参画推進法が改正され、
政治分野における男女共同参画の推進に取り組む関係機関が明示されたほか、
政党その他の政治団体の取組の促進が図られるとともに、国・地方公共団体の責
務等の強化や、新たにセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等へ
の対応が義務的施策に追加される等の国・地方公共団体の施策の強化が図られ
ました。政府においては、同法の趣旨に沿って、候補者に占める女性の割合が高
まるよう、第5次基本計画に基づき、衆議院議員及び参議院議員の候補者に占め
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る女性の割合を 2025 年までに 35%とすることを努力目標として念頭に置きな
がら、政党に対し、自主的な取組の実施を要請しています。さらに、その取組状
況の調査も実施し、各政党が候補者に占める女性の割合について目標を定めて
いることなどを把握しております。
また、行政分野や司法分野など公的活動においても、女性の参画拡大を目指し、
様々な取組を行っております。例えば、女性活躍推進法では、国及び地方公共団
体に対し、それぞれの機関における女性の活躍状況の把握・分析とともに、その
結果を踏まえた目標設定、目標達成に向けた取組を内容とする行動計画の策定、
女性の活躍状況に関する情報公表等を義務付けています。さらに、公表内容につ
いては、一覧性・検索性を確保したウェブサイトの整備を通じて「見える化」を
図っております。これらの取組を通じて、第5次基本計画で定めた行政分野・司
法分野における女性参画に関する成果目標達成に向けて一歩一歩、着実に前進
しています。
【結婚・家族関係】
続いて、結婚・家族関係に係る進捗についてご報告申し上げます。前回審査で
は勧告 49(a)(b)(c)において、夫婦間の財産分与、親権、養育権、養育費の支払
い等について勧告を受けておりました。第9回報告では、関連法令の改正により、
離婚した者が債務者である元配偶者の財産に関する情報を第三者から取得する
ことができる手続きを新設したことを報告しております。これにより、養育費の
支払いが滞っている場合における債務者の財産に対する強制執行の実効性が高
まりました。
その後、希望する全てのひとり親世帯が養育費を受領できるようにすること
が重要との認識の下、2031 年に、全体の受領率(養育費の取決めの有無にかか
わらない受領率)を 40%とし、養育費の取決めをしている場合の受領率を 70%
とすること、2023 年4月に政府目標として策定・公表しております。
さらに、2024 年5月の民法改正により、父母間での取決めがなくとも子と同
居する親が別居する親に一定額の養育費を請求できる「法定養育費制度」が創設
されたほか、養育費や財産分与の算定の基礎となる情報収集のための手続きが
拡充されました。また、この改正では、父母の離婚等に直面する子の利益を確保
するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権に関する規
定を見直しました。これにより、離婚した際に父母双方を親権者と指定すること
ができるようになりました。この改正では、子への虐待やDVへの懸念に対応し、
それらのおそれがあるケースなどでは必ず単独親権とすることが国会でも繰り
返し確認されております。
【雇用】
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続いて、雇用に係る進捗についてご報告申し上げます。まず、勧告 35(a)に関
わって、女性活躍推進法に基づく関連制度を改正し、常時雇用する労働者が 301
人以上の事業主に対し、「男女の賃金の差異」の公表を義務付けました。これを
通じて、各企業が男女間賃金差異の原因を分析することにより自社の女性活躍
の現状を点検し、賃金差異の縮小に向けた取組につなげることを期待していま
す。政府としても各企業における男女間賃金差異の要因分析・改善に向けたコン
サルティングの実施、賃金格差要因分析ツールの活用促進など、企業の支援に取
り組んでいます。
なお、国及び地方公共団体に対しても、更なる女性活躍推進に向け、2022 年
に全ての機関に対して女性活躍推進法に基づく「男女の給与の差異」の公表を義
務付け、毎年、各機関において職員の男女間給与差異の情報を公表することとな
りました。公表内容については、内閣府においてフォローアップを行い、一覧性・
検索性を確保したウェブサイトの整備を通じて「見える化」を図っております。
男女の給与の差異は、差異の数値だけではなく、差異の要因等の把握・分析が重
要であることから、各機関における差異の要因分析等の取組が促進されるよう
支援していくこととしています。
また、勧告 35(b)に関わって、2021 年6月に育児・介護休業法を改正し、原則
子が 1 歳になるまで取得可能な通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以
内に4週間まで分割して2回取得可能な「産後パパ育休」制度を創設いたしまし
た。同改正では男女労働者の育児休業の取得状況の公表を、常時雇用する労働者
が 1000 人超の事業主に義務付けましたが、2024 年6月に同法を再改正し、公表
義務の対象を常時雇用する労働者が 300 人超の事業主に拡大しています。さら
に、3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニー
ズを把握した上で、テレワークや短時間勤務など柔軟な働き方を実現するため
の措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることも義務付けていま
す。加えて、同じく 2024 年6月に雇用保険法を改正し、通常、子の出生後 180
日間は休業前賃金の 67%、180 日以後は 50%となっている育児休業給付につい
て、子の出生直後の一定期間内に両親がともに 14 日以上育児休業を取得した場
合、28 日間は休業前賃金の 80%を支給することとしました。この給付は非課税
の取り扱いとなっており、また、育児休業期間中の社会保険料の支払いは免除さ
れることから、これにより最大 28 日間は、手取りで休業前賃金の 10 割の給付
を実現することになります。
【最後に】
以上で、女性差別の完全撤廃と男女共同参画社会の確立を目指したさまざま
な取り組みを実施することで、委員会の前回の対日勧告と一般勧告に対応する
行動をとってきたことについての説明を終わります。議長、最後のご挨拶の前に、
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まず在ジュネーブ国際機関日本政府代表部の尾池特命全権大使から、「女性・平
和・安全保障」アジェンダを推進するための日本の取り組みについて、最新の情
報をご提供いただきたいと思います。
【尾池厚之大使より】
議長、女性差別撤廃条約の原則に沿った外交政策の柱として、「女性、平和、
安全保障」の視点を推進する日本の最近の取り組みをご紹介できることを光栄
に思います。日本は3次にわたり国家行動計画を策定し、外務省はWPSタスク
フォースを、防衛省はWPS推進本部を立ち上げ、国内の横断的な調整にも取り
組んでいます。また、アジア、アフリカ、中南米など世界各地で 57 件の支援事
業を実施しているところです。引き続き、女性の参画及びリーダーシップを増進
し、平和で安定した国際社会に貢献するとのコミットメントの証として、WPS
25 周年となる来年には、WPSの世界最大のネットワークであるフォーカル・
ポイント・ネットワークの共同議長に就任し、国際的なWPSアジェンダの推進
により大きな責任を担っていく所存です。ありがとうございました。最後に代表
団長にご挨拶をお願いしたいと思います。
【代表団長より】
今、尾池大使から説明のあった WPS アジェンダの推進に対する日本のコミッ
トメントは、女性差別撤廃に向けた私たちの行動の重要な側面です。再び日本全
体の取組に目を向けますと、我々は実現した成果を誇りに思うと同時に、解決す
べき問題が数多く残されていることも認識しております。例えば、政府による男
女共同参画に関する世論調査でも社会全体における男女の地位の平等感につい
て十分な結果が得られておりません。この背景には、長年にわたり人々の中に形
成された固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観念、無意識の思
い込み(アンコンシャス・バイアス)があるものと考えています。その解消は一
朝一夕にはいきませんが、これからも粘り強く、取組を続けてまいります。
委員の皆様の意見を頂戴できる本機会は有難く、政府としても、誠意を持って
回答を行う用意があります。本日お集まりいただいた委員と市民社会のみなさ
まに改めて感謝するとともに、女性に対するあらゆる差別を撤廃していくとい
う皆様との共通のゴールに向けて、今後も引き続きご協力いただけたら大変心
強く思います。
有り難うございました。
以上