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検査済証とは? 建築確認申請とは?

2016年04月02日 | 建築学校
H27法規02(2級建築士学科試験問題)

次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1. 鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積300㎡の下宿から寄宿舎への用途の変更
2. 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200㎡の事務所の大規模の模様替
3. 鉄骨造3階建、延べ面積300㎡の倉庫における床面積10㎡の増築
4. 鉄骨造平家建、延べ面積200㎡の自動車車庫の改築
5. 鉄骨造平家建、延べ面積100㎡の物品販売業を営む店舗の新築




検査済証
検査済証(けんさずみしょう)とは、建築基準法(以下、法)第7条第5項に定められたもので、「建築物及びその敷地が建築基準関連規定に適合している」ことを証する文書。特定行政庁、又は指定確認検査機関で交付される。
完了検査は、建築確認申請の必要な建築行為のうち、用途変更を除く全ての行為に義務づけられている(法第7条)。
完了検査申請は原則として完了後4日以内に行わなければならない(同条第2項)。
完了検査申請書の提出後、係員による現地での完了検査、施工写真、試験成績書などのチェックを行い、建築基準関連規定に適合していることが確かめられた場合、検査済証が交付される。通常は建築確認申請書の通りに施工されていることを確認している。
検査済証は、以前は3割程度しか取得されていなかったが、近年は7割程度に上昇している。




 検査済証の公布を受ける前の使用制限
一部の建築物は、建築基準法の規定により、検査済証の交付を受けるか仮使用の許可承認を受けた後でなければ使用できない(法第7条の6)。
この制限は、以下の場合には受けないこととなっている。
1.建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物
2.増築など既存の建物の一部を生かした工事であり、その工事が既存部分の防火や避難などに影響のない場合の、既存部分。
3.完了検査申請を行ったあと7日以上経過した場合。「仮に使用する」ことができる。



用途変更(コンバージョン)について
建物用途を変更して特殊建築物にするには、規模が100㎡以内の変更、もしくは類似の用途間で行われる場合を除き、用途変更確認申請の手続きが必要になります。

※特殊建築物とは、建基法第6条1項一号(別表第一)に掲げる用途をしまします。
建築基準法法第2条1項二号に示される特殊建築物と、多少の差違があります。詳しくは所轄建築指導課にお尋ねください。
(平成27年現在、東京都千代田区では、100㎡を越える特殊建築物の一部(100㎡以下)の用途変更において、用途変更申請対象として対応を求めているようです。)
法的根拠
法86条7項  (既存の建築物に対する制限の緩和について)
法87条   (用途の変更に対する法律の準用)
令137条の17 (用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途)
令137条の18 (建築物の用途を変更する場合に法第24条等の規定を準用しない類似の用途等)



【解答4】
設問の鉄骨造平家建、延べ面積200㎡の自動車車庫は、別表第1(い)欄(6)項の特殊建築物に該当し、法6条第1項第一号に該当する。よって確認済証の交付を受ける必要がある。

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