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本日から「建築法規」の学習です!最後の踏ん張り!

2016年04月01日 | 建築学校
H27法規01(2級建築士学科試験問題)

用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1. 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが1m以上のものは、「地階」である。
2. 木造2階建住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」である。
3. 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能を「準防火性能」という
4. 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
5. 住宅に附属する門及び塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは「延焼のおそれのある部分」に該当する。



「地階」とは?
 床が地盤面より下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの1/3以上のものを地階という。このほか、「天井が地盤面からの高さ1m以下に設けられた地階で、その床面積が住宅部分の床面積の合計の1/3以下」の場合は、延床面積には含まれないという「容積率の特例」が受けられることになる。



「延焼のおそれのある部分」とは?
 火災の場合に隣屋から延焼を受ける可能性の範囲のこと。建築物の2棟以上の相互の外壁間、隣地境界線、道路中心線の1階は3m以下、2階は5mを以下の距離にあるものをいう。







【解答5】
法第2条第六号(延焼のおそれのある部分)より、隣地境界線、道路中心線、相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下の距離にある建築物の部分は、延焼のおそれのある部分に該当する。設問の住宅に附属する門及び塀は、法第2条第一号の建築物に該当する。

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