H27法規03(2級建築士学科試験問題)
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.建築主は、木造3階建の一戸建住宅を新築する場合、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ当該住宅を使用することはできない。
2.建築主は、防火地域内において床面積の合計が10㎡以内の建築物を建築しようとする場合においては、原則として建築主事を経由してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
4.鉄筋コンクリート造3階建の共同住宅を新築する場合、特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
5.建築主は、都市計画区域内において木造2階建、延べ面積90㎡の一戸建住宅を新築し建築主事に完了検査を申請する場合原則として当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
【解答2】
法15条(届出及び統計)により、床面積の合計が10㎡以内である場合においてはこの限りではない。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.建築主は、木造3階建の一戸建住宅を新築する場合、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ当該住宅を使用することはできない。
2.建築主は、防火地域内において床面積の合計が10㎡以内の建築物を建築しようとする場合においては、原則として建築主事を経由してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
4.鉄筋コンクリート造3階建の共同住宅を新築する場合、特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
5.建築主は、都市計画区域内において木造2階建、延べ面積90㎡の一戸建住宅を新築し建築主事に完了検査を申請する場合原則として当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
【解答2】
法15条(届出及び統計)により、床面積の合計が10㎡以内である場合においてはこの限りではない。