東京リサーチ日記

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条項の使用禁止と解約金返還を求めた訴訟・・・

2014-12-30 00:00:00 | 情報・日記
 2014年12月30日、携帯電話の割引プランで中途解約すると解約金がかかる条項は消費者契約法違反だとして、京都市の消費者団体と元契約者らがN○Tド○モを相手に条項の使用禁止と解約金返還を求めた訴訟の判決で、京都地裁は2012年3月28日、「条項は消費者の解約権を制限しているが、一方的に不利益なものではない」として、請求を棄却したのだ。原告側は控訴する方針である。その裁判での傍聴席にN○Tグループ関係者が多く来ている事であろう。判決によると、訴訟の対象となったのは同社の割引プラン「ひとりでも割50」と「ファミ割MAX50」。2年契約で毎月の基本使用料を半額にする一方、中途解約すると利用者が解約金9975円を支払う条項が定められているのだ。また、契約期間終了後、さらに2年間更新した場合も同様に解約金を支払うのだ。裁判長は「契約者は解約権の制限を受けるが、それに見合う対価(基本料金割引)を受けており不合理ではない」と認定した。利用者の中途解約によるN○Tド○モの平均的な損害を算定した上で、解約金は不当に高額ではないと判断したのだ。しかし、割引しても他の会社の割引料金と比べると、割引しても元々高いため、N○Tド○モ以外の方がお得に感じるように感じるが・・・N○Tド○モの役員報酬が普通の企業より高いことが要因なのかもしれない・・・旧郵政省の官僚の民間企業への天下りの可能性があるのかもしれないが・・・(佐々木和夫) 


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