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ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

労働保険:申告手続のシーズンです

2006-04-03 | 経営実務
4月に入って、新しい年度に変わりました。今年の名古屋は、まだ桜が「三分~五分咲き」程度なのですが、おかげで入学式とともに桜が楽しめそうです。

さて、年度初めとなる今日は「社労士としての業務」の日でした。新たに法人設立をされたお客様からのご依頼で、労働保険&社会保険の新規適用手続に役所を回っていました。

ご存知の方も多いかと思いますが、労働保険・社会保険の新規適用では「労働基準監督署」「公共職業安定所(ハローワーク)」「社会保険事務所」と3つの役所を回る必要があります。これらの役所は必ずしも同じような場所にあるわけではなく、管轄によっては都合数十キロの距離を巡回しなければならない場合もあります。役所によって求められる書類もまちまちであるため、非常に神経を使います。

今日は年度初めということもあり、どの役所も大変混雑していました。特にハローワークは「新入社員の雇用保険加入手続き」がピークを迎えており、窓口を増員しての対応が行われていました。

さて、既に事業を営んでいる企業・事業主の皆様にとっては、4月に入ったところで「労働保険の申告手続」が控えています。そろそろ役所から書類が届いているのではないでしょうか?

本年度についてはは、労災保険について業種の細分化及び料率改訂が行われています。これに伴って、サービス業系の業種では、通常より慎重な記入が必要となる場合があります。

特に、それぞれの事業所で異なるサービス業系の事業を営んでいる場合には、継続一括事業の適用を受けられなくなる(労働保険の処理を一本化して行えなくなる)場合があります。このため、「もしかして該当するかも?」と思われる方は、送付された書類をよく確認して手続を行っていただきたいと思います。

また、料率改訂では労災保険での最低料率が「1000分の5」から「1000分の4.5」に引き下げられています。こちらも料率を間違えないようよくご確認のうえ、確定&概算申告を行っていただきたいと思います。

労働保険の申告手続期限は5月22日(月)までです。3月決算企業の場合には、5月には法人税の支払も控えています。少しでも資金繰りを楽に進めるために、可能であれば資金手当ては早めに済ませ、出来れば4月中に申告&支払を済ませてしまうことをおススメいたします。

早めのチェックと先読みの対応が「経営を楽にする」コツの一つです。


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