コンサルタントのネタモト帳+(プラス)

ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

制度改正:平成18年度にはこんな動きが・・・・

2006-01-29 | 経営実務
通常国会も始まり、いよいよ平成18年度にむえた様々な施策の動きが始まります。その中でも、社労士・診断士の視点から、ぜひ今のうちに知って頂きたい動きを3つご紹介いたします。

(1)人材派遣業・有料職業紹介の登録に「登録免許税」かかるようになります!


まずは税制改正に絡んだ動きです。1月17日付に平成18年度税制改正要綱が財務省から発表されていますが、この中で事業免許にかかる登録免許税の見直しがひっそりと挙がっています(八:その他 - 8)。

今回新たに課せられることとなる登録免許税は別紙にまとめられていますが、その中で
・一般労働者派遣事業の許可 1件につき 9万円
・有料職業紹介事業の許可  1件につき 9万円

とされています。

したがって、平成18年4月以降、法改正等が行われる一定の時期より、人材派遣のみを行う派遣業なら9万円、紹介予定派遣も行う場合には18万円が実費としてかかることになる見通しです。

また、派遣業に関する登録免許税が「いつ申請した分」からかかようになるのかについてはいまのところ不明です。 今後情報が入り次第このブログでご案内したいと存じます。

(2)経営革新補助金が廃止になります!


これまで、新しい取り組みで経営を革新していこうとする中小企業を支援する制度として「経営革新支援制度」が行われていましたが、このうち、経営革新補助金制度については平成18年度の予算措置が見送られ、新たな補助金交付は実施行われないこととなりました。(経営革新支援制度自体は存続しますので、これまで同様経営革新計画の認定を受けることは可能です。)

なお、複数の中小企業者が連携して新たな事業展開を行うことを支援する「新連携支援制度」における「新連携対策補助金」は引き続き実施されます。詳しい内容は中小企業庁の公募案内をご覧ください。

また、愛知・岐阜・三重で新連携について知りたいと言う方は、私も支援専門員として活動している中小機構の新連携支援事務局までお気軽にお問い合わせください。相談は随時受付中です!(今も多いときで週2~3件の新規お問い合わせを頂いております!)

(3)労働審判制度が始まります!


最後は「労働審判制度の開始」についてです。労働審判制度とは、会社(事業主)と従業員との間における個別の労働関係に関する何らかの争いについて迅速な解決を図るために新たに設けられる解決制度です。

労働審判制度では、裁判所に設置される「労働審判委員会(裁判官1名と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名で構成)」において審理が行われます。そして、原則3回の期日の中で双方の主張を整理し、原則として「調停」により、調停が整わないときには「審判」により解決が図られます。そしてこれらの調停・審判は裁判上の「和解」と同じ効力を有するものとなります。(例えば、労働審判において「会社側は労働者に○○万円支払いなさい」との審判がされ、双方から異議申し立てが行われなかった場合には、会社側は○○万円支払う義務が生じ、支払わないときには強制執行される可能性があります。)

今回の「労働審判制度」は
○当事者の一方がいなくても審理が進む(従来のあっせん・調停は双方出席が必要)
○審理が迅速(従来の民事裁判では時間がかかるケースが多かった)
という特徴があります。従来の「あっせん」と「訴訟」の中間手段として、今後「労働審判」が活用される場面が多くなると思われます。

労働審判制度についての詳細は「労働審判法の概要(官邸)」や「労働審判Q&A(愛知県弁護士会)」をご覧ください。

会社側から労働審判に持ち込むと言うケースは少ないと思われますが、退職した従業員などから労働審判に持ち込まれるケースは十分に考えられます。労働審判はこれまでのあっせん・調停制度とは異なり「対応しなくても勝手に進んでしまう(=対応しないと、相手の主張を認めた)」ということになってしまいますので、慎重な対応が求められます。

ただ、一番大切なことは、労働紛争を起こさないような対応を常日頃取っておくことです。<storng>従業員の皆様に「気持ちよく働いてもらう」、そして「気持ちよく報酬を支払う」ことが出来るように、法律対応を含めた労働環境整備が今後ますます求められるようになります。

以上、次々と変わる法制度に向け、迅速な対応が求められます。心積もり

上記につきましてのご質問・御相談は、社会保険労務士・中小企業診断士 立石智工事務所までお気軽にお問い合わせください。


最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
労働審判 (法律相談無料の行政書士(東京都))
2009-09-28 14:02:40
労働トラブル最近おおいですね。

労働審判の解説参考になります。
返信する