昨日のエントリでご紹介した「派遣業関連の登録免許税改正」に関してですが、本日愛知労働局と厚生労働省に問い合わせたところ、以下の取り扱いになることが判明いたしました。
つまい、このまま順調に法改正が行われた場合には、今後新たに人材派遣業を行う場合には、申請時に9万円(紹介予定派遣を行う場合には18万円)の実費がかかることを見込まなければなりません。
なお、愛知労働局に確認したところ、1月以降の申請分について、登録免許税改正法が正式に施行されるまでは労働局の指示に従って納付を行うようにとのことでした。
以上、追加情報でした。
(今国会で法改正が行われることを前提条件とした上で)
○一般人材派遣事業・有料職業紹介事業ともに4月1日以降の許可分より登録免許税(各9万円)が課せられる。
○(少なくとも愛知県は)1月申請分については4月1日許可となるので、1月申請分から登録免許税の対象となる。
つまい、このまま順調に法改正が行われた場合には、今後新たに人材派遣業を行う場合には、申請時に9万円(紹介予定派遣を行う場合には18万円)の実費がかかることを見込まなければなりません。
なお、愛知労働局に確認したところ、1月以降の申請分について、登録免許税改正法が正式に施行されるまでは労働局の指示に従って納付を行うようにとのことでした。
以上、追加情報でした。