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ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

特設:「中小企業緊急雇用安定助成金」質問コーナー

2009-02-06 | 事務所経営
このエントリは、立石智工事務所Webサイトにて公開いたしました「中小企業緊急雇用安定助成金」Webサポートセンター」と連動した「中小企業緊急雇用安定助成金 実務ポイント 質問コーナー」です。

中小企業緊急雇用安定助成金の活用についてのご検討や休業等実施計画届・支給申請書の提出手続に関する実務を進めていく上でご不明な点などがございましたら、このエントリの「コメント」として、お気軽にご質問をお寄せください。

なお、この質問コーナーでの回答は、当事務所が実務を進める中で独自に把握した情報も反映してまいりますが、窓口が異なる場合には実務上の取扱に差がある場合もございますので、実際の受給手続の際には必ず管轄のハローワーク等に設置されました申請窓口にてご確認いただけますようよろしくお願い申し上げます。また本エントリに記載された内容及びコメントにつきましては、当事務所は一切責任を負いかねますので、予めご了承ください

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5 コメント

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休業中のアルバイト (たかの)
2009-03-10 12:54:15
中小企業緊急雇用安定助成金の申請、受給中に
休業させている従業員がアルバイトをすることは
助成金の受給等に差し支えがありますでしょうか?

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Re:休業中のアルバイト (立石智工)
2009-03-10 15:14:35
たかの様>
休業中のアルバイトにつきましては、従業員が自主的に行うものであれば、中小企業緊急雇用安定助成金の受給に影響することは原則としてはありません。ただし、会社がアルバイト先を積極的にあっせんするなどしている場合には休業として認められない可能性も有ります。

ただし、休業中とはいえ従業員(特に正社員)は会社との雇用契約下にあり、また平均賃金の6割以上が保障されていることを考えると、労務管理上の観点から安易に他社でのアルバイトを認めるのは望ましいとはいえません。(場合によっては休業手当+アルバイト代により通常より多くの収入が得られてしまう可能性もあります。)

ご参考になりましたら幸いです。
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助成金対象者と変更届 (はまの)
2009-03-11 13:32:42
拝見させていただいております。

さて、支給要件として解雇予告をされている者は
対象外となっていますが、たとえば計画届提出以降、
その判定基礎期間の途中において解雇予告した社員
がいた場合に、その者については判定基礎期間に
おいてすべて助成金の対象外となってしまうので
しょうか? それとも解雇予告をした日までは対象
としてもらえるのでしょうか? 雇用期間に定めの
ある者に対する雇い止めの通知の場合はいかがで
しょうか。

あと変更届について、すでに計画届を提出してある
状況で、事業所のある部署で休業予定日を他の日に
変更しようします。その際、その変更先の日は既に
同じ事業所の他の部署で休業予定日としており、
既に提出してある計画届の休業予定日に記載してあ
り、計画届は記載されている休業の予定日、実人数、
予定日数は内容がまったく変わりません。ただし
変更先の日は雇用契約上、休日になっている者が
いるため、休業延日数としては減少します。この
ような場合でも、変更届は出さなければならないで
しょうか。
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管理職 (でんでん)
2009-03-12 16:10:47
はじめまして。

今回初めて中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請いたします。

計画届では、一部署の管理職を休業対象から外しております。
防犯上部署に誰も居なくなることを避ける為や、緊急の電話番など
生産活動とは関係ない業務をするために休業対象外とし出勤としております。
要は休業の対象を一般労働者のみとして提出しております。

助成金の判定基礎期間内において仮にその管理職が残業に及んでしまった場合
についても、残業相殺の対象となってしまうのでしょうか。

というのも、ある労働局に尋ねましたところ、そもそも管理職というのは
労働基準法第41条によるいわゆる労働時間の適用除外者であり、残業という
概念のない者であるため、申立書に挙げる必要はないのでは。と返答があり、
一方で管轄のハローワークの職員は「管理職といえども残業相殺の対象となる」
と180度返事が異なります。

世間では名ばかり管理職という問題もあり「管理職」という呼称だけで一概に
判断は難しいとは思いますが、助成金の金額に関わる事項ですので、どちらが
言っていることが正しいのか、申請書類を作成する上で参考にしたいと思います。
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中小企業緊急雇用安定助成金とアルバイトについて (大内)
2011-04-12 14:07:15
はじめまして。

私は映像会社で働いています。今回の震災で中小企業緊急雇用安定助成金の給付申請をしたと社長からはなされました。社員は私を含め8人の会社です。

解雇等はしないで、給料は3割カットで残った7割のうち8割を助成金で支払う?というようなこともいわれました。

元々が11.6万しかないので7割カットされた給料では正直やっていけなくてアルバイトをしようかと思ったのですが、アルバイトをすると助成金がもらえなくなるからするなといわれました。

本当にアルバイトをすると助成金はもらえないのでしょうか?



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