コンサルタントのネタモト帳+(プラス)

ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集

【速報】制度拡充:「中小企業緊急雇用安定助成金」がさらに使いやすく!

2009-02-06 | 事務所経営
雇用維持に努力する経営者を支援する「中小企業緊急雇用安定助成金制度」につきましては、当事務所にも多数のお問合せを頂いておりますが、厚生労働省から昨日付けにて制度拡充の案内が発表されました

雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について(厚生労働省Webサイト)

今回の拡充は二次補正予算の成立を受けてのもの。主な拡充内容のポイントは次の通りです。

【1】休業等の規模要件の廃止


これまで、中小企業雇用安定助成金の支給を受けるためには「休業延べ日数(人数×日数)が、事業所全体での所定労働延日数の20分の1以上」という要件がありましたが、今回の制度拡充でこの要件が撤廃となりました。

これにより、これまで利用が難しかった派遣会社・業務請負会社における個人ごとの休業や、会社の一部の部門での休業でも中小企業緊急雇用安定助成金制度の活用ができるようになりました!

また、【3】で述べる「短時間休業の条件緩和」と合わせ、ワークシェアリング型の休業を実施する際にも、制度の活用がしやすくなりました

【2】支給期間が事実上倍増!また、支給日数も大幅拡大!


これまで中小企業緊急雇用安定助成金を受けられる期間は「1年間のクーリングオフ期間」の関係から、事実上1年間が限界となっておりましたが、今回の制度拡充によりクーリングオフ期間が撤廃されたことにより実質的に2年間まで助成金を受けられることになりました

また、支給日数についても「最初の1年間では従業員一人当たり最大200日(従来は100日)」「全期間(最大3年)の中で従業員一人当たり最大300日(従来は200日)」と大幅に拡大されています。

これにより、従来よりも多くの助成金を受けられるようになっております。

【3】短時間休業の助成対象範囲の拡充


これまでの中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象となる休業では「事業所全体又は従業員ごとに行う全一日の休業」か「事業所全体での1時間単位の休業(特例短時間休業)」を行った場合とされていましたが、今回の制度下苦渋により「従業員ごとの1時間単位の休業」についても助成対象となりました。

これにより、従業員ごとにシフトを組んで短時間勤務を行う「ワークシェアリング」を行った場合にも、中小企業緊急雇用安定助成金を行うことが出来るようになりました。

上記の通り、今回の制度拡充では特に「ワークシェアリング型生産調整」への対応が意識されているようです。企業体力をキープしたまま人件費のコントロールがしやすくなる「ワークシェアリング」は、リストラの影響が大きい中小企業にこそ求められます。

中小企業緊急雇用安定助成金の利用についての詳細やご相談は、ぜひ当事務所までお問合せください。

最新の画像もっと見る