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性善説に基づく出産一時金42万円等 健康保険を外国人が乱用
「国民皆保険」がいつの間にか外国人に有利な制度として“活用”され、医療現場で疑問の声があがっている。その現状をフリーライターの清水典之氏がレポートする。
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都内の総合病院で受付業務をしている事務員の男性が、こんな体験を話す。
都内の総合病院で受付業務をしている事務員の男性が、こんな体験を話す。
「高齢の中国人男性が健康保険証を持って来て、『留学ビザで取った』と言っていた。あの歳で本当に学校に通っているのでしょうか」
別の病院に勤務している受付担当者もこう話す。
「心臓血管カテーテルの手術を受けた中国人の高齢女性がいて、実費で300万円近く支払ったんですが、何か月か後の再診では、経営・管理ビザで取ったという保険証を持ってきた」
最近、中国人が健康保険証を提示して受診するケースが増えているという。
外国人でも後述するような条件を満たせば日本の健康保険に加入できる。保険が適用されると、医療費が3割負担ですむだけでなく、オプジーボによる肺がん治療や人工関節置換術、冠動脈バイパス術など、実費なら何百万円もかかるような治療も、「高額療養費制度」の適用で8000円から最大でも30万円程度(収入や年齢による)で受けられることになる。
さらに1児につき42万円が支給される出産育児一時金も受給できる。これに疑義を唱えているのが小坂英二・荒川区議だ。
「平成28年度の荒川区の出産育児一時金支払い件数は、総数が304件でうち中国籍が79件(国内出産:48件、海外出産:31件)にのぼります。荒川区の人口比で中国籍は3%なのに、支給先の26%を占める。
出産育児一時金は海外で出産しても受給可能で、病院の出生証明書があれば申請できます。海外出産の実に63%が中国籍です。しかし、出生証明書が本物かどうか、区は確認していない。紙切れ1枚あれば42万円が受け取れるのです」
この問題は全国で起きている可能性があるという。外国人が日本の健康保険を“有効利用”している実態が浮かび上がってくる。
◆本国にいる親や子にも適用
背景には2012年に外国人登録法が廃止されて、3か月超の在留資格(ビザ)を持つ外国人は日本人と同様に住民登録する制度に変わったことがある。住民登録すると、勤務先の健康保険組合などに加入しない場合、自動的に国民健康保険に加入することになる。
それまで外国人の保険加入には1年超の在留が必要だったが、3か月超へと短縮されたため、対象者が増加したのである。
3か月超のビザで取得しやすいのは、「留学ビザ」と「経営・管理ビザ」だ。
メディカルツーリズムの高額な医療費を実費負担するより、渡航費、学費を払って日本語学校に短期留学した上で日本の健康保険を利用したほうが安くつくケースは多々あるし、500万円の“見せ金”があれば、ペーパーカンパニーを設立して経営・管理ビザを取得することもできる。
加入方法は他にもある。日本企業に就職すれば、会社の健康保険組合(中小企業の場合は「全国健康保険協会」)に加入できるが、健康保険法では本人と生計を一にしている兄弟姉妹、配偶者、子、孫、父母、祖父母、曽祖父母は、“同居していなくても”扶養家族と認め、保険に加入できると定めている。
また、本人から三親等までの親戚も、生計を一にして“同居していれば”扶養家族にできる。つまり、本国に残した親や子などの他、同居している親戚でも加入OKなのだ。
全国健康保険協会加入者の扶養家族認定を行っている日本年金機構に聞いたところ、「日本人と外国人で分類を分けておらず、家族や親戚であることを証明する書類の提出は原則、必要ありません」(広報室)という。
そもそも、健康保険証には顔写真がないので、なりすましも簡単だ。出産育児一時金支給の偏りについて、荒川区国保年金課はこう答える。
「荒川区の総人口で見れば、中国籍の方は3%ですが、区民全員が国保に加入しているわけではありません。荒川区の国保加入者は約5万7000人で、うち中国籍の方は3757人(平成27年度)なので6.6%になります。
また、高齢化で荒川区の25~40歳の人口は減少傾向にありますが、外国人は留学や仕事で来ている若い人が多い。出生率が高くても不思議ではない」
しかし、留学ビザで来日した中国人が子供をもうけるケースがそんなに多くあるだろうか。特に、海外での出生証明書が本物かどうかについては疑問が残る。
「海外出産の場合、パスポートを提示して出産日に海外にいたことを証明してもらっています。現在、海外の医療機関に電話で確認することも検討中です」(荒川区国保年金課)
海外にいたことを証明したからといって出産しているとは限らず、「子供は本国の実家に預けた」と言われたら、その先は確認しようがないのが現状だ。
◆合法であることが問題
“出産偽装”のような悪用は言語道断だが、冒頭で挙げたようなケースは、ビザを不正取得したり、親戚になりすましたりしていないのなら、違法ではない。
建前上の留学や法人設立もグレーではあるが、合法、違法の線引きは難しい。
要するに、この問題の本質は、外国人を日本人と同じように扱い、緩い基準で健康保険に加入させて恩恵を与えている点にある。前出の小坂区議はこう憤る。
「日本の健康保険は、若い頃に高額な保険料を負担させられ、高齢になってようやく元が取れるシステムです。
ところが、外国人の場合、本国でどれだけ高収入を得ていても、日本で無収入なら保険料は最低額で月何千円しか払わない。数年で国に帰るような人に出産育児一時金をあげたり、高額医療を格安で受けさせたりするのはおかしい」
日本の国民医療費は42兆円に達し、保険料だけでは足りず税金が投入されている。外国人に大盤振る舞いする余裕があるのかということだ。この問題について厚労省に見解を聞いた。
「今年3月から留学や経営・管理ビザを不正に取得して健康保険を利用している事例を全国の自治体で調査しています。自宅を訪問するなど手間のかかる調査で、まだ結果は出ていません」(国民健康保険課)
これに対し、NTT東日本関東病院の外国人向け医療コーディネーター、海老原功氏はこう指摘する。
「ビザの不法取得というより、制度自体に問題があるのです。私は『疾患のある人の留学ビザ発給停止』『会社設立資本金の引き上げ』『海外在住の扶養家族には保険適用しない』などの対策が必要だと考えます」
小坂区議も「外国人を別枠にした健康保険制度を作るべき」と訴える。性善説に基づく制度設計が通用しない時代になりつつあるとは言えそうだ。
調査結果を踏まえて制度の見直しを検討するという。
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