個人が独自の信条を持って君が代斉唱時に起立しないのは、別に構わない。賛同も支持もしないが。
『卒業式で君が代斉唱の際に起立しない様呼び掛ける行為が、業務妨害の罪に当たるかどうかが争われている裁判は、最高裁判所で判決を変更する際に必要な弁論が開かれず、1審と2審の有罪判決が確定する見通しになった。この事件は、7年前、都立板橋高校の卒業式で元教員の藤田勝久被告(70)が、君が代斉唱の際に起立しない様保護者に対して呼び掛けた事が威力業務妨害の罪に当たるとして起訴された。元教員は、「式に影響は無く、思想・良心の自由への不当な介入だ」と無罪を主張したが1審と2審は、「式を妨害したのは明らかだ」として罰金20万円を言い渡した。これに付いて、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は来月7日に判決を言い渡す事を決めた。判決を変更する際に必要な弁論が開かれない事から1審と2審の有罪判決が確定する見通しとなった。君が代の斉唱を巡っては、民事裁判で起立を義務付ける事が憲法に違反するかどうかが争われ、最高裁判所は先月から今月に掛けて憲法に違反しないという判断を相次いで示している。』
保護者に対して、己の信条と言うか、思想を無理に押し付けてるって自覚が丸で無いんだな。
『式に影響は無かった』と主張しているらしいが、これこそ主観でしかない。保護者の思想へ不当に介入し、思想の押し付けをしたって意識はゼロなんだろう。
少なくとも不起立を呼び掛けられた保護者の中に、このガイキチ元教員に物凄い不快感を示した方がいたと思われる。
これは最高裁Good Job!
現在70歳で、7年前の卒業式って事は、当時は63歳でとっくの昔に定年退職している筈。
意味が判らんと思って調べたら、この馬鹿は来賓として卒業式に参加していたらしい。
早い話、部外者が卒業式を妨害したって事だな。思想信条に関係無く、威力業務妨害に問われても当然の行為だ。至極まっとうな判決と言えるだろう。
ざまぁ…。
『卒業式で君が代斉唱の際に起立しない様呼び掛ける行為が、業務妨害の罪に当たるかどうかが争われている裁判は、最高裁判所で判決を変更する際に必要な弁論が開かれず、1審と2審の有罪判決が確定する見通しになった。この事件は、7年前、都立板橋高校の卒業式で元教員の藤田勝久被告(70)が、君が代斉唱の際に起立しない様保護者に対して呼び掛けた事が威力業務妨害の罪に当たるとして起訴された。元教員は、「式に影響は無く、思想・良心の自由への不当な介入だ」と無罪を主張したが1審と2審は、「式を妨害したのは明らかだ」として罰金20万円を言い渡した。これに付いて、最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は来月7日に判決を言い渡す事を決めた。判決を変更する際に必要な弁論が開かれない事から1審と2審の有罪判決が確定する見通しとなった。君が代の斉唱を巡っては、民事裁判で起立を義務付ける事が憲法に違反するかどうかが争われ、最高裁判所は先月から今月に掛けて憲法に違反しないという判断を相次いで示している。』
保護者に対して、己の信条と言うか、思想を無理に押し付けてるって自覚が丸で無いんだな。
『式に影響は無かった』と主張しているらしいが、これこそ主観でしかない。保護者の思想へ不当に介入し、思想の押し付けをしたって意識はゼロなんだろう。
少なくとも不起立を呼び掛けられた保護者の中に、このガイキチ元教員に物凄い不快感を示した方がいたと思われる。
これは最高裁Good Job!
現在70歳で、7年前の卒業式って事は、当時は63歳でとっくの昔に定年退職している筈。
意味が判らんと思って調べたら、この馬鹿は来賓として卒業式に参加していたらしい。
早い話、部外者が卒業式を妨害したって事だな。思想信条に関係無く、威力業務妨害に問われても当然の行為だ。至極まっとうな判決と言えるだろう。
ざまぁ…。
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