原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

5月13日(月)のつぶやき

2013-05-14 | つぶやき

先週、基礎講座(憲法2)で、もういきなり、法令違憲・処分適用違憲のお話をしました。一度ではすっきり理解できませんから、重ねて何度もお話しします。実践的なことを、どんどんお話していきます。今後もガンガンいきます。…西口先生のクラスを意識し、つぶやいてみました(笑)

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1 コメント

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法令違憲、適用違憲、処分違憲 (saigon)
2013-05-14 10:55:33
法令違憲については、その概念は一応理解できたと思うのですが、適用違憲と処分違憲の相違について理解が混乱してきました。本ブログ(2010/6/18)において
先生は戸松教授の「憲法訴訟」を引用しつつ、法令違憲と適用違憲、処分違憲について解説されています。その中で、「受験生が混乱しているのは、法令違憲VS適用違憲・処分違憲と捉えるからです。そうではなく、法令違憲←(ここは程度の問題)→適用違憲VS処分違憲です。適用違憲と処分違憲とは質の違う問題です。」
他方、H20の新司採点実感(憲法)3改めて学んでほしいことの中で、法令違憲と対比して適用(処分)違憲、或いは適用違憲・処分違憲とあたかも同類項の如く説明されており、小生の頭の中では?????の状態です。ここはどう理解すればよいのでしょうか、教えて下さい。
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