原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

3月14日(月)のつぶやき

2016-03-15 | 講座案内・各種お知らせ

「論文パーフェクトぶんせき本(刑事系)」の執筆及び監修作業を明日の〆切前に終え、東京本校(アネックス校舎)へ向かっております。今日は、「原基礎講座導入講義(刑法)」です。雨が降っていてもの凄く寒いんですけど、皆さん、どうぞお越しください。山手線の車内はむしろ暑すぎる…。


「基礎講座導入講義第4弾(刑法)」を終えて、帰宅中。3時間で刑法の体系~各論の主要な論点の話をしました。加えて、「答案の書き方」も先取りしてお話しました。導入講義はまだまだ続きますので、これまで来ていない方も是非どうぞ。日程等は、辰已法律研究所HPから確認してください。



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3 コメント

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債権法改正について (けん)
2016-03-16 01:09:09
原先生、はじめまして。
辰巳さんの無料ストリーミングで民法の基礎講座の導入講義を聴いたのですが、他の先生と比べ物にならないぐらいに圧倒的に解りやすくて、感動しております。

近々、債権法の大改正がおこなわれますが、その改正後の新民法での講義または債権法改正講義なるものを行う予定はいつ頃になりますでしょうか?是非、原先生の具体例を使った解りやすい講義を聴いてみたいと思っていまして・・。

(特に、債務不履行による損害賠償の帰責事由のところの「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして・・」というところを、現行民法でいう履行遅滞・履行不能・不完全履行・契約締結上の過失・他人物売買・570条等その他諸々の場合において、当事者間で特に明確な合意がない場合に、どういう場合には何故帰責事由ありとなり、帰責事由なしとなるのか等を原先生の具体例を使った解りやすい講義で理解をしたいなぁ・・と思いまして。ここの部分は、債務不履行の本質のような気がしますし、あくまでも私にとってはですが、非常に難しいです。)

債権法改正を反映した新民法での原先生の講義を一日も早く聴きたいです!

お忙しいところ、私の勝手な要望のコメントをしてしまい、どうかお許しください。

お忙しいところ、すみませんでした。
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Unknown (はら)
2016-03-17 08:45:57
導入講義を視聴してくださって、ありがとうございます。

さて、ご質問の件です。

まず、前提として、司法試験及び予備試験は原則として試験当日に施行されている法律で行われます。そして、民法改正法案が仮に今年の通常国会で通ったとしても、施行は3年後くらいになると考えられます。そうすると、実際に司法試験及び予備試験が改正法で行われるのは3年後以降ということになります。

民法改正法案が成立した場合、辰已法律研究所では、間違いなく改正法講座を開講すると思いますが、私が知る限り、法案成立前の現時点において、その具体的な企画は立っていないと思います。企画立案段階において、どの講師が、何を使って、何時間で講義をするか検討されるはずですが、その時には私も手を挙げます、もちろん。ただ、他の講座、他の講師との兼ね合いがありますから、実際に私が担当できるかどうかは今の時点では何とも言えないところです。

私が担当する基礎講座においてですが、今年度の基礎講座に関しては、現行法でいきます。というのは、遅くとも2年後の予備試験(LS入試・司法試験)を受験して頂くための講座で、その時の出題は現行法で行われると考えられるからです。来年度の基礎講座に関しては、永田町の動向次第です。予定どおりに改正法が成立して、施行が3年後だということになれば、翌年受験する人に向けては現行法で講義をする必要がありますが、翌々年の受験を考える人のためには改正法で講義をする必要があるという難しい問題が生じます。とはいえ、改正法は現行法と全く別物というわけではなく、あくまでも現行法を改正するものですから、現行法をベースとしつつ、改正点に関しては比較の観点から講義をするというのが現実的な方向性になるのではないかと考えています。過渡期に関してはそのような方針でいって、その後に完全な改正法ベースに切り替えていく、というふうにして行こうと考えています。

今のところで私が知りうることと、私が考えていることは以上です。
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債権法改正について (けん)
2016-03-19 02:30:26
お忙しいところ、非常に丁寧な返答をしていただきまして、誠にありがとうございます。

今後時期が来ましたら、是非、原先生の債権法改正講義を聴けるものならば、聴きたいです!

あくまでも、私の勝手な意見ですが、国会に民法改正法案が提出されているわけですから、一日も早く新民法を成立させてもらいたいです。その後、解りやすく講義をされます原先生のもとで、新民法をきちんと理解したいです。

最初の質問と重複して本当に申し訳ないのですが、債務不履行による損害賠償の帰責事由が「故意・過失または信義則上これと同視すべき事由」ではなくなって、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして・・・」に多分なるかとは思いますが、この文言の解釈を、履行遅滞・履行不能・不完全履行(特定物・不特定物を問わず)・契約締結上の過失・他人物売買その他諸々について、具体例を通して、当事者間で明確な合意がない場合に、帰責事由のある・なしの判断の仕方を、原先生ならばどのようになされるのかが、非常に興味があります。

勿論、改正部分ではその他にも色々と重要な部分はあるかとは思いますが、でも、この「帰責事由」の部分については、本当に債務不履行の根幹をなす部分であるとは思いますので・・。

今回も長文になってしまい、本当にすみません。

失礼しました。
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