1 委任契約の成立
2-1 報酬合意
2-2(1) 原告が商人
2-2(2) 委任事務の履行が契約の範囲内
3-1 委任事務の履行完了
3-2(1) 委任事務の履行の一部完了
3-2(2) 上記(1)の全体に占める割合
3-2(3) 受任者の責めに帰することができない事由により残部の委任事務ができないこと
委任は、原則無償なので、報酬合意の主張立証が必要(ただし、受任者が商人であれば、報酬請求権が発生します)。実務上は、黙示の報酬特約や慣習による報酬特約が認定されることも間々ありますかね。試験でも書ける場合があると思いますので、頭の片隅に入れておいてください。
報酬の支払時期は、履行完了時です(648Ⅱ)。3-2(一部履行による報酬一部請求)は、648Ⅲ参照。
3-1のケースなのか、3-2のケースなのか明確にはわからない事案があって、求釈明してみました。反論の対象が変わってくるんですね。それで、ちょっとこの記事を書いてみました。
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