今日は、隣町の裁判所での期日や刑事事件の示談交渉(成立しました)。隣町の裁判所にあまりにも早く着いてしまったので、ちょいとゴルフ屋さんへ。ボールやティーを購入。「驚きの飛距離」なんて謳い文句のボールを使っても、あんまり飛ばないんですよね、私…。
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と先生はおっしゃってましたが、国税滞納処分の例によりなされるんだから【6条】民事訴訟ではないのでは?
いわゆるバイパス理論で、裁判所に訴えを提起できないのでは?