号証乙14 証拠説明書
作成者 高崎市保険所長
号証 乙14
標目 原本
作成日 平成27年11月16日
作成者 高崎市保険所長 服部・・
立証趣旨 衛生検査所登録を休止
した場合にできなくな
る検査は外部からの検査
だけではないこと
平成26年(ワ)第9454号
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページ
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(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
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識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
ある。