臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

医療知識のない人の代理店方式による活動は行っておらず

2018-12-09 21:10:18 | 日記

福岡市に「臍帯血支援センター」
(レクランと改称後に解散)が設立されたのは
11年12月。同社の代表者、井上美奈子容疑者(59)



ネット上より
臍帯血支援センター

最近、医療機関をはじめ色んな方々からのお問合せが多くなりました。
医療知識のない人の代理店方式による活動は行っておらず
あくまで医療機関様へのご提供を行っております。

素人によるさい帯血バンク代理店2

2018-12-09 20:14:58 | 日記

ぎぎ

【疑義】

意味(事柄の内容)がはっきりしないこと。
疑問に思われること。 「―をただす」





https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1022&dataType=1&pageNo=1



○臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に関する疑義について

(昭和六三年一二月二六日)
(六三衛医医第八〇二号)

(厚生省健康政策局指導課長あて東京都衛生局医務部長照会)

左記の事項の取り扱いをするうえで、法律上の疑義が生じたので、御教示願います。






1 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の三第一項により、
衛生検査所を開設する者は登録を受けることになっている。
しかるに、自らは検査所を持たず、医療機関と衛生検査所とを仲介すること
を業とする者については、どのように考えるべきか。



(1) 衛生検査所の登録をしていない業者が、自己の名で臨床検査を受託し、
検査実施は再委託により登録衛生検査所に外注することは可能か



(2) 衛生検査所が、業務の効率化の観点から衛生検査所の登録を受けない
業者に対し、募集、受付、結果報告等衛生検査所の業務の一部
(検査・測定業務を除く。)を委託することは認められるか。


以上について、御教示方よろしくお願いしたい。


(平成元年六月一三日 指第二七号)


(東京都衛生局医務部長あて厚生省健康政策局指導課長回答)


昭和六十三年十二月二十六日六三衛医医第八○二号をもって御照会の
あった標記について、左記のとおり回答します。





1について


(1) 病院、診療所又は厚生大臣が定める施設を除き、衛生検査所として
登録を受けない者(以下「未登録者」という。)が、
自己の名で検査業務を受託することは、検査の質を確保するために、
衛生検査を行おうとする者に対して登録を義務付け、その構造設備、
管理組織のほか、検体採取、搬送といった精度管理等について基準を
定める臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の趣旨に反するも
のであり適当でない。




また、未登録者から登録衛生検査所が検査業務を再委託された場合には、
検体採取から未登録者までの運搬、未登録者からの結果報告等につき精
度管理が十分になされず、検査業務が適正に行われないおそれがあるため、
都道府県知事は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の
六に基づき、当該衛生検査所に対し、当該検査の受託を中止するよう指示
を行うことが適当である。


(2) 受託先の行う業務全体について、委託した衛生検査所が、十分監督
を尽くすことが可能であれば
認められる。




第20条の6 

都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の検査業務が
適正に行われていないため医療及び公衆衛生の向上を阻
害すると認めるときは、その開設者に対し、その構造設
備又は管理組織の変更その他必要な指示をすることがで
きる。





シービーシーの
衛生検査所廃止後も
自己は
指導監督医と
名乗っていた
中川泰一








株式会社シービーシーサポート代理店 様  24年7月6日



日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および臍血保存業務が株式会社
シービーシーから医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりまし
た。業務内容は変わらず継続いたしますのでご安心ください。

医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ

医療法人常磐会と申します。当法人は、株式会社シービーシーの臍帯血保管施設
である高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を務める
医療法人でございます。
このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシ
ングセンターの施設運営および臍帯血保存業務が株式会社シービーシーから医療
法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりましたので取り急ぎご挨拶
申し上げます。

株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、平成24
年3月20日に病死致しました(享年68歳)。その後、息子で取締役の宍戸大
介氏が社長職を代行しておりましたが、平成24年6月8日大動脈瘤破裂により
急死致しました(享年44歳)。創業者一族の相次ぐ死去と取締役不在により、
現在株式会社シービーシーは通常業務を休止している状況です。

この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を引継ぐ事になりまし
た。現在 高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、臍帯血保管にかか
わる業務が今までどおり継続されております。また、業務移管にあたり、株式会
社シービーシーとご契約された金額以外に、新たな費用の負担を当法人がご契約
者様にお願いすることはございません。現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う
株式会社ときわメディックスを設立し業務体制がスムーズに行っていけるよう進
めております。

まずは、書面にて失礼いたします。



医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内






甲第20号証
陳述書
平成27年4月23日
全11ページ


東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
氏名 窪田好宏 印






第5 当社及び私の損害について
1 当社の損害
(1)
当社や(株)CBCサポートの臍帯血に関するビジネスモデルは、

まず全国でビジネス展開に協力してくれる代理店を募って代理店惘
を構築の上、

各代理店が妊婦や育児に関して意識の高い人の集まる場所に
リーフレットを設置するなどし、

そのリーフレットを見た方からの問い合わせを受け、

当社から技術的な説明を行って保管契約につなげ、

契約者の臍帯血を保管センターまで搬送するというものですが、

出口氏が代理店やリーフレット設置店へのファックスや電話による
妨害行為を行った結果、設置を取りやめる店舗や、活動を停止して
しまう代理店が各地に多発し、代理店惘が機能しなくなりました。
また、インターネットの場合には、このようにブログのコメント欄や
掲示板にかきこまれますと、代理店や臍帯血を保管しようとする
お客様、名刺交換をした方等が、googleやyahoo
などの検索サイトにおいて、当社名(FGK)や私の名前
(窪田好宏)等で検索しますと、該当する掲示板などに容易に
たどり着けるようになります。
その結果、当社や(株)CBCサポートの営業活動により、代理店への
応募を考えられた方や臍帯血保管契約に興味を持たれたお客様が、
私たちが詐欺に加担しているかのような書き込みを読んで契約を
取りやめたり、そもそも連絡をとろうとしなくなったりということが
続くようになりました。
本来であれば、当社には、まず上記①の際、各代理店の登録料として
最大38万円が支払われます(甲16)。
平成24年4月末日現在の代理店数が323件であり、当社としては
最終的には800件の代理店惘を構築する予定でしたが、出口氏の
各行為によりこの目標は頓挫せざるを得なくな

8ページ
り、結果として登録料も得ることができなくなりました。







衛生検査所も
これまで組織的に
隠していた事が
訴訟となって初めて
明らかになった事です
騙され続けられた
臍帯血保管者






管理者を書面上だけ
シービーシーの社員とし、
都道府県知事,保健所設置市の市長
を騙した
大阪大正区ときわ病院







      衛生検査所。




臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律

第二節 用語の意義
1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫
学的検査及び生化学的検査を行うことを業とする場所をいうものであって

、水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行
うことを業とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。





医師または、歯科医の指示のもと
臨床検査技師が
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、
病理学的検査、寄生虫学的検査及び生化学的
検査をする場所です。




シービーシーの、検査室は面積は計35,4平方メートルであり、その場合は
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学
的検査、生化学的検査のうち、2項目の検査が可能です。
シービーシーにおいては、血清学的検査、血液学的検査の2項目の検査を
行っていました。     
また、2項目の検査を行うには、従事者として、2人以上の医師又は臨
床検査技師が必要です。






<衛生検査所の登録基準等>より抜粋。

(2)検査室の面積
以下の面積の検査室を有すること。
1  微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫
  学的検査及び生化学的検査のうち、一の検査のみをする衛生検査所20㎡以上
2  上記1 の検査のうち、二の検査をする衛生検査所 30㎡以上
3  上記1 の検査のうち、三の検査をする衛生検査所 40㎡以上


(4)従事者
以下の人数の医師又は臨床検査技師が置かれていること。
2 上記1 の検査のうち、二以上の検査をする衛生検査所(3 に該当する衛生検査所を除く)
2人以上





衛生検査所登録取得要件には、人員構成において、管理者、指導監督医、
精度管理責任者が必要です。


引用元
[PDF]
<衛生検査所の登録基準等>
www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/20/015/p005981_d/.../siryou-kijun.pdf






シービーシーの高崎保健所衛生検査所登録台帳では、平成23年5月24日には、管理者
は臨床検査技師の吉野善、指導監督医には、ときわ病院院長中川泰一、精度管理責任者は
臨床検査技師の高・・子となっています。
常磐会から吉野を高崎センターに派遣させたのはこの頃だと思います。











(吉野がときわ病院の社員であることは、常磐会、ときわメディックスの訴状
 9、10、30、31ページで、平成23年10月15日以前には、常磐会
 の社員となっていた事が確認できます。
 準備書面(3)でも常磐会の社員だとわかります。)






フューチャー イング・ゲート・クボタ窪田好本人調書では、シービーシーサポート
設立以前(平成23年7月20日)には、シービーシー社員は古屋敷正美一人しか
いなかったと供述しています。






シービーシーにおいては、血清学的検査、
血液学的検査の2項目の検査を行っていました。     
その場合は従事者として、2人以上の医師又は臨
床検査技師が必要ですが、もうすでに、シービーシー
に2人以上の医師又は臨床検査技師がいません。


管理者吉野は従事者に限られています。


<衛生検査所の登録基準等>より抜粋。

4 人員
(1)管理者
①医師または臨床検査技師(衛生検査技師)
②原則として3年以上の実務経験を有した医師であるか、又は検査について同等の経験を
 有する臨床検査技師(衛生検査技師)であること。
③当該衛生検査所に常勤していること。
(他の医療機関又は衛生検査所等に就業していないこと)

④精度管理責任者と兼任していないこと






24年5月14日、「CBC」高崎TEL、テープAA33ーB
私は 出口  「CBC」高崎の技師、吉野は 技師


出口  CBC高崎にTELもしもしガチャ、 プープープー続けてかけてますが、
    プープープー高崎・・所は、出ません。

(「CBC」高崎が電話にでなかった為衛星検査所認可51号が休止になっています。
 TELに出てください、とFAXしたらいつもは私からの電話にはでなかった吉野技師
 から、電話をしてきた。)

技師   ・FAXもらったんで、お答えしますね。えーと休止というか廃止ーに入ってますんで
出口   廃止ってどういう事                       ←(32秒)
技師   え、ちゅ、あのここ・・
出口   辞めるの?
技師   ここ登録衛生検査所ではなくなるん、辞めるんではないんですけどね、
出口   保管だけになるって事?
技師   そう
、だから今保管している検体があるから、
出口   うん
技師   えーと、それはなんとも言えないんですよ~えっと、次の例えば、んーステップ
     にむけて、とりあえずその51号は、 廃止っていう形なんですけどまぁ業務上
     は特に問題はないので
出口   問題あるかどーか、ほんなもんほっちから・・・なんも、せんし言っとらんやろ
技師   まぁーと、とにかくそーいう事なんでごりはらいください    
出口   現に、サポ、サポートのほうから運んどるやろちょっと待てよ切るなよ勝手に
技師   はい、お願いしますー失礼しますー

もう一度TEL 
     
技師   ・・・がこちら関係ないのにー
出口   うん
技師   電話をかけてくるのでー
出口   うん
技師   業務がね、やりづらいんですよ~
出口   へーえ、それで
技師   それが、あるからえとーとりあえず
出口   サポートの人とかは
技師   俺に聞いてもわかんないんですよー
出口   サポートとの人とかは知ってるの?
技師   あー知ってますよ。

出口   知ってるの!
技師   うん、知ってますよー
出口   はぁーん知っててほんな事しとったんか
技師   え、でも業務上とか
出口   か、確信犯やな
技師   え、でも業務上の問題とかは・・・行為ではないんで、
出口   うううん
技師   まぁーとにかくここに出口さんが電話がかけてくるのがまず1つの大きな原因
     だったんですよね。
出口   あ、あ、あ、えーそれで
技師   です・・・それだけです
出口   あ、それだけですかぁ
技師   はい
出口   あーじゃあまあ保管だけにすると・・・           ←(1分40秒)
技師   いや、分離はやりますけれどね業務上は、でも50何号か新しくとる予定あり
     ますけれどね
出口   あ、じゃまた元に戻るてこと?
技師   あ、そうです、今だからあのー事情があって休止なんで
出口   あ、あ、そういう事か、あ、じゃ51号じゃなくて次また改めてとると
技師   例えばまぁ法人が変わったりとかー
出口   うん
技師   えーと、なんていうんですかね新しいスタッフがきた場合に
出口   法人
技師   取り直さないと、取り直さないといけないんですよぉ
出口   はあ
技師   だから、いろんな例えば住所が変わったりとかね、住所はここは変わらないん
     ですけど
出口   うーん
技師   行政的にはそういう手続きは必要なんで、 とりあえずハイショウしなきゃいけな
     いんですよー
出口   ほぉ、じゃあ、まぁメンバーが変わるという事、CBCの役員の?
技師   そりゃあ知らないですもうすでに私もCBCのー社員じゃないんで  (←2分22秒)
出口   えぇ!社員じゃない?
技師   僕は、出向でこっちに来てるだけなんですよー扱いが
出口   あ、あなたは?
技師   うん、だからー前も言ってるけども
出口   じゃ、外部の外部の人だったの?
技師   ん、まぁ外部というか業務委託で来てるだけだから
出口   は、そんなんやったん
技師   うーんだからあんまりそういう事いわれてもー
出口   おおおん
技師   社長の電話教えろとか、出口さん
出口   いや・・・
技師   本当にしつこかったけど、
出口   CBCの社員かと思ったから                    ←2分48秒)
技師   それは出来ないんですよー
出口   はぁーん
技師   まぁ社員扱いになってますけどね、なってますけどー
出口   うううん
技師   書面上にそういうので、あの外部から委託で来てる派遣されて来てる
出口   あ、そんなんか
技師   っていうふうに理解してもらえれば一番いいと思うんですよね
出口   ほりゃあー関係ないわね、
技師   関係あるんですよ、だから出口さんが
出口   ちがちがちが、あな、あなたが
技師   こちらに言って
出口   うん
技師   電話をかけてきても、俺困るんで
出口   そうやわね、 ほーん
技師   うん、だから本、本社、村上とか宍戸がいるでしょう、そっちに聞いてみて
     くださいよ
出口   いやー出してって言っても、出してこんさけな
技師   うーんちょっとそれはわからない
出口   あ、なんや外部の人やったんか、あーん
技師   僕のほら上司じゃないし
出口   ほうやわね
技師   ま、上司は上司だけどね、
出口   まあ、委託で来とるという事やわね
技師   派遣先の上司だから
出口   じゃ、別の会社の委託で来てるて事や
技師   そうです。
出口   ・・わかった、はい、すんません。
技師   いいですか
出口   はい・・・
技師   だからここにかけてもー
出口   うーん
技師   ちょっとなんていうんだろ、俺もよくわからないんですよねただここの臍帯血
     と事業を守るっていうことはー
出口   うーん
技師   なんとか努力していきたいなぁーとは思ってるんですけどー
出口   うーん
技師   あんまりそのなんていうの、多分出口さん株とかの事でしょ
出口   そうよ
技師   うーんそれは俺わかんないーそれやっぱりね、本社の方の上部の人間がやってるよ
     うな、なんとなく最近わかってきた・・
出口   いや、ま、良元さん死んだしね
技師   あぁ社長死にましたね
出口   うーん、携帯電話の番号わかった時点ではもう死んでたからー真相は結局わからなん
     だ・・
技師   あーそうなんだー結構ね急だったんですよ、うん
出口   うん、そうみたいね
技師   まあ、死んだのは間違い・・俺は、だから
出口   うーん
技師   葬式にも行ってないし、
出口   あーそうなん
技師   か、関係ないから・・
出口   ほーん、なんや外部の人やったんか
技師   うーん、だからねーまあ
出口   うん
技師   ある時期からちょっと変わったのね、もう、半年位前
出口   ほ~ん、あ、ほんなん・・     
技師   まあ、だからある時期は
出口   うんうん
技師   その社員ではありましたけど、今はー
出口   うん
技師   所属、席はCBCにはないですから
出口   ふーん
技師   で業務で派遣でこっちきて
出口   うーん
技師   保管管理をしてる
出口   んま一応、FGKの人もーその内容は全部知ってたて事か
技師   えーその、ない
出口   あの、例えば
技師   あーそうそうそう、そうです

出口   保健所のー
技師   えーだって
出口   うんうん
技師   えと~更新が出来なかったから、
出口   うん
技師   止む終えずそうするしかないんで
出口   うーん
技師   うん、スタッフが足りないんですよ
出口   FGKの人もなんか、嘘ばっかついとるね、ほんなんか  
     わかりました、はい
技師   以上です、はい、お願いします
出口   すいません、はい、はいー







ときわメディックス 準備書面3 平成26年10月23日  6ページより。


(ア)

  原告ときわは、管理者のいなくなった高崎センターの臍帯血を

 救うため、高崎センターにおける臍帯血保管事業を引き継いだが


 その経緯は以下のとおり、「借金のカタに奪った」というようなも

 のではない。

  かつて、訴外中川泰一は、訴外宍戸大介から、「CBCが予定し

 ていた入金がずれ込んだため 、1か月か2か月間だけ資金を融通

 して欲しい」 旨依頼され、それだけ短期間であるならばと考え、

 特に担保を取ることもなく 、原告常磐会から訴外CBCに対して

 貸付けを実行したことがあった。 しかし、弁済期に至っても訴外

 CBCからの返済はなく、 催告をしても 一向に返済されなかった

 ため、 これ以上何の担保もなく返済を待つことは できないと考え、

 弁済期を新たに定めた上で、 高崎センターのクリーンルーム 内に

 ある設備一式を譲渡担保とする趣旨で代物返済契約を 締結した。

 しかしそれでも返済がされなかったため、 やむを得ず代物弁済契

 約に 基づき、高崎センターのクリーンルーム内にある設備一式に

 ついて 所有権の移転を行った。



所有権の移転を行ったのは平成23年7月1日。


7ページ

 なお、代物弁済契約の形を取っているといっても、その実質は

 譲渡担保としての趣旨であり、弁済があれば高崎センターのクリ

 ーンルーム内の設備の所有権を訴外CBCに変換する予定であっ

 った。

 譲渡担保の趣旨としたのは、原告常磐会としては、 その所在す

 る大阪から 遠く離れた高崎センターのクリーンルーム内 の設備一

 式を 取得してもメリットはなく、さらに設備一式も年数を減るこ

 とで 見るべき市場価値のないものであった 反面、訴外CBCとし

 ては、これらの設備がなければ 臍帯血保管業務を行うことができ

 ないため、 いずれ訴外CBCないし 訴外宍戸良元及び訴外宍戸大

 介が弁済をしてくれると 考えていたためである。






平成23年5月24日には、管理者
は臨床検査技師の吉野善、指導監督医には、
ときわ病院院長中川泰一、になっていますが、
それ以前から管理者
亀山憲明が不在だったと言うことです。











大阪大正区ときわ病院とシービーシーが
共謀し、書面上だけ、吉野をシービーシー
社員とし、それ以前にも管理者が
不在だったのを隠し、
本来廃止となっていたのに
高崎保健所を
騙していた。



シービーシーと
共謀し、
ときわ病院
フューチャー イング・ゲート・クボタ
らが保管者を
騙し続けようとした








※ 衛生検査所登録についての、ときわメデイックス、フューチャー イング・ゲート・
クボタの見解です。

ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状では以下です。



15ページ

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。




ときわメディックスは主張を変え、以下となっています

準備書面(3)平成30年7月2日4ページでは以下となっています。
(虚偽告訴罪で、ときわメディックスを訴えました。その時の金沢
での訴訟の時の準備書面です。棄却されて終わりました。)



(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
   CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない。
    しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。
被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。







平成26年(ワ)第9454号 
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページでは以下となっています。


同所の臨床検査技師と
記載があることからも、
吉野はシービーシー社員では
ない事をわかっていたと
言うことです。






6ページ

(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁
)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。







窪田本人調書

23項

   衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

      検査方法はなにも変わっていません。

   どういう検査、検査の内容を聞いているのです。

      検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。

24項

   こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

      僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はでき
      ません。

   衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか、何
   らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

      何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやって
      います。

   指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

      ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
   その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査をしているという
   ことですか。

被告代理人(中川)
   高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
   それを利用してやっているという意味ですか。

      そうです。そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口
      をつくる会社なので、僕は検査をしているわけではありません。

被告代理人(中川)
原告の準備書面1を示す
   2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。「このた
   め衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの検査基準、
   検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの検査を
   していたということでいいですか。

      何らかの検査・・・。

   臍帯血保管施設で。

      その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25項

      んですか。

裁判官
    臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。


      まず、規定がすごくあって、大変な検査なので、実際に時間の規定も
      ありまして、その臍帯血というのを、温度が上がったり下がったりし
      ないようにすごく大事に送られてくるんですね、で、それを、その検
      査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近いきれいなクリー
      ンルームで全て検査をするんです。で、実際に、僕は何の質問でそれ
      を言ってるのかよく分からないんですけども、実際に衛生検査所の登
      録があったかないかという以前に、検査をしているかどうかという質
      問の意味が、僕にはよく分からないです。で、方法としては、HES
      法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクもやっている方法なの
      で、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

   その検査は誰がやっているのですか。

      検査技師がしています。

   高崎の検査所だけでやっているということですか。

      そうです。

   そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

      衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
      衛生検査所の登録というのは、一切関係ないんです。


   それはいいのだけど、では、その休止届をだした後は、検査というのはどこ
   でやっているのですかという質問です。

      いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、実
      際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部から請け負う血液検査って
      ありますよね。


   では、休止届を出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

26項

    いいのですか。

      そうです。それは、問題は一切ありません

   その高崎の検査所でやっている検査が、休止前で休止前で何か変わったこと
   はあったのですか。

      なにも検査方法の変わりはありません。

   その検査方法は、どんな検査だったのですか。

      だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもな
      いし、僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
      HES法という方法で検査をしています。

   では、全く変わってないということでいいのですね。

      全く変わっていません








素人によるさい帯血バンク代理店 

2018-12-09 18:51:38 | 日記

どこまで
できたか?




https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta1022&dataType=1&pageNo=1



○臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に関する疑義について

(昭和六三年一二月二六日)
(六三衛医医第八〇二号)

(厚生省健康政策局指導課長あて東京都衛生局医務部長照会)

左記の事項の取り扱いをするうえで、法律上の疑義が生じたので、御教示願います。






1 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の三第一項により、
衛生検査所を開設する者は登録を受けることになっている。
しかるに、自らは検査所を持たず、医療機関と衛生検査所とを仲介すること
を業とする者については、どのように考えるべきか。



(1) 衛生検査所の登録をしていない業者が、自己の名で臨床検査を受託し、
検査実施は再委託により登録衛生検査所に外注することは可能か



(2) 衛生検査所が、業務の効率化の観点から衛生検査所の登録を受けない
業者に対し、募集、受付、結果報告等衛生検査所の業務の一部
(検査・測定業務を除く。)を委託することは認められるか。


以上について、御教示方よろしくお願いしたい。


(平成元年六月一三日 指第二七号)


(東京都衛生局医務部長あて厚生省健康政策局指導課長回答)


昭和六十三年十二月二十六日六三衛医医第八○二号をもって御照会の
あった標記について、左記のとおり回答します。





1について


(1) 病院、診療所又は厚生大臣が定める施設を除き、衛生検査所として
登録を受けない者(以下「未登録者」という。)が、
自己の名で検査業務を受託することは、検査の質を確保するために、
衛生検査を行おうとする者に対して登録を義務付け、その構造設備、
管理組織のほか、検体採取、搬送といった精度管理等について基準を
定める臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の趣旨に反するも
のであり適当でない。




また、未登録者から登録衛生検査所が検査業務を再委託された場合には、
検体採取から未登録者までの運搬、未登録者からの結果報告等につき精
度管理が十分になされず、検査業務が適正に行われないおそれがあるため、
都道府県知事は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の
六に基づき、当該衛生検査所に対し、当該検査の受託を中止するよう指示
を行うことが適当である。


(2) 受託先の行う業務全体について、委託した衛生検査所が、十分監督
を尽くすことが可能であれば
認められる。

さい帯血保管者に隠すために必死だったと思います。

2018-12-09 17:11:00 | 日記
ありがとうございます。



いまに思えば
当然の事を、組織で
盛んに宣伝していたと
思います。
なければ検査はできなっかたのです。





なぜこんな発想がでてきたかさえ
わかりません。
臍帯血保管者に
隠すために必死だったと
思います。



衛生検査所の登録は、外部から委託を
受けて血液の検査を行うために必要な
資格であり




もともと反対の内部など
ありません。
臍帯血保管者は、FGKに検査を依頼、
FGKは、シービーシーに依頼、
シービーシーは、常磐会に依頼。

全く無駄な争点でした。




ちなみにA社です。
衛生検査所登録番号:板橋区第4号
ISO 15189:2012 認定番号:RML01550
医療関連サービスマーク認定番号:E(7)0802130310
医薬品販売許可番号:0319030029号 
高度管理医療機器販売業:4501190500022号
アメリカ血液バンク協会(AABB)認証施設





衛生検査所

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律

第二節 用語の意義
1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫
学的検査及び生化学的検査を行うことを業とする場所をいうものであって

、水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行
うことを業とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。






※ 衛生検査所登録についての、ときわメデイックス、フューチャー イング・ゲート・
クボタの見解です。

ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状では以下です。



15ページ

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。




ときわメディックスは主張を変え、以下となっています

準備書面(3)平成30年7月2日4ページでは以下となっています。
(虚偽告訴罪で、ときわメディックスを訴えました。その時の金沢
での訴訟の時の準備書面です。棄却されて終わりました。)



(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
   CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない。
    しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。
被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。







平成26年(ワ)第9454号 
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページでは以下となっています。


同所の臨床検査技師と
記載があることからも、
吉野はシービーシー社員では
ない事をわかっていたと
言うことです。






6ページ

(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁
)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。







窪田本人調書

23項

   衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

      検査方法はなにも変わっていません。

   どういう検査、検査の内容を聞いているのです。

      検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。

24項

   こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

      僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はでき
      ません。

   衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか、何
   らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

      何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやって
      います。

   指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

      ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
   その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査をしているという
   ことですか。

被告代理人(中川)
   高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
   それを利用してやっているという意味ですか。

      そうです。そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口
      をつくる会社なので、僕は検査をしているわけではありません。

被告代理人(中川)
原告の準備書面1を示す
   2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。「このた
   め衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの検査基準、
   検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの検査を
   していたということでいいですか。

      何らかの検査・・・。

   臍帯血保管施設で。

      その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25項

      んですか。

裁判官
    臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。


      まず、規定がすごくあって、大変な検査なので、実際に時間の規定も
      ありまして、その臍帯血というのを、温度が上がったり下がったりし
      ないようにすごく大事に送られてくるんですね、で、それを、その検
      査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近いきれいなクリー
      ンルームで全て検査をするんです。で、実際に、僕は何の質問でそれ
      を言ってるのかよく分からないんですけども、実際に衛生検査所の登
      録があったかないかという以前に、検査をしているかどうかという質
      問の意味が、僕にはよく分からないです。で、方法としては、HES
      法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクもやっている方法なの
      で、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

   その検査は誰がやっているのですか。

      検査技師がしています。

   高崎の検査所だけでやっているということですか。

      そうです。

   そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

      衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
      衛生検査所の登録というのは、一切関係ないんです。


   それはいいのだけど、では、その休止届をだした後は、検査というのはどこ
   でやっているのですかという質問です。

      いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、実
      際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部から請け負う血液検査って
      ありますよね。


   では、休止届を出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

26項

    いいのですか。

      そうです。それは、問題は一切ありません

   その高崎の検査所でやっている検査が、休止前で休止前で何か変わったこと
   はあったのですか。

      なにも検査方法の変わりはありません。

   その検査方法は、どんな検査だったのですか。

      だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもな
      いし、僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
      HES法という方法で検査をしています。

   では、全く変わってないということでいいのですね。

      全く変わっていません