現在 高崎プロセッシングセンターでは、
当法人により、臍帯血保管にかかわる業
務が今までどおり継続されております
委託した衛生検査所が
されていないときわメディックス
高崎
シービーシーの衛生検査所
廃止後も自己は
指導監督医と名乗っている
中川泰一
株式会社シービーシーサポート代理店 様 24年7月6日
日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および臍血保存業務が株式会社
シービーシーから医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりまし
た。業務内容は変わらず継続いたしますのでご安心ください。
医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ
医療法人常磐会と申します。当法人は、株式会社シービーシーの臍帯血保管施設
である高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を務める
医療法人でございます。このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシ
ングセンターの施設運営および臍帯血保存業務が株式会社シービーシーから医療
法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりましたので取り急ぎご挨拶
申し上げます。
株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、平成24
年3月20日に病死致しました(享年68歳)。その後、息子で取締役の宍戸大
介氏が社長職を代行しておりましたが、平成24年6月8日大動脈瘤破裂により
急死致しました(享年44歳)。創業者一族の相次ぐ死去と取締役不在により、
現在株式会社シービーシーは通常業務を休止している状況です。
この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を引継ぐ事になりまし
た。現在 高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、臍帯血保管にかか
わる業務が今までどおり継続されております。また、業務移管にあたり、株式会
社シービーシーとご契約された金額以外に、新たな費用の負担を当法人がご契約
者様にお願いすることはございません。現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う
株式会社ときわメディックスを設立し業務体制がスムーズに行っていけるよう進
めております。
まずは、書面にて失礼いたします。
医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内
衛生検査所指導要領の正誤表の送付について
「衛生検査所指導要領の見直し等について」
(平成30 年10 月30 日付け医政発1030
第3号厚生労働省医政局長通知)の別添1
衛生検査所指導要領の一部を下記の正誤表の
とおり訂正しますので、
貴管下の関係行政機関、医療機関、衛生検査所、
関係団体等へ周知願います。
記
第1章 総論
第1節 目的
本衛生検査所指導要領は、信頼に足る精度の検査結果を医療機関等に保証するため、
衛生検査所が行うべきことを定める。また、あわせてそれぞれの衛生検査所が行う精度
管理のための自主的な努力を振興する目的をもって、都道府県知事が衛生検査所の指導
監督及び育成を行う場合の要領として定める。
第2節 用語の定義
1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、微生物学的
検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一
般検査及び遺伝子関連・染色体検査を行うことを業とする場所をいうものであって、
水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行うことを業
とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。
2 衛生検査所の営業所、出張所、検体の搬送中継所と称するような場所であっても、
血清分離を行う場合は、衛生検査所に該当すること。
3 学校長の委嘱を受けて、学校において検尿等の衛生検査を行う場合は、衛生検査
所の開設に該当しないものであること。
4 血清分離のみを行う衛生検査所とは、委託元から受領した血液検体を検査・測定
を行う衛生検査所等まで搬送する過程において、血液を血清及び血ぺいに分離する
ことを業とする衛生検査所をいうこと。なお、検査項目によっては本来検査の委託
元において採血後に血清分離を行うことが望ましいが、実際は血液のまま委託され
ることが多い。血清分離のみを行う衛生検査所はこうした実態に鑑み、受領した血
液をすみやかに血清分離して、検査の結果の信頼性を高める必要があることから特
に設けられた衛生検査所であること。
5 検体検査用放射性同位元素とは、衛生検査所において使用される医薬品である放
射性同位元素で密封されていないものを指すところであり、患者の体内に注入して
使用する放射性同位元素は該当しないこと。現在、衛生検査所において使用されて
いる検体検査用放射性同位元素の種類は、水素3(3H)、鉄59(59Fe)、コバルト57(57Co)、
セレン75(75Se)、ヨウ素125(125I)及びヨウ素131(131I)の6種類であること。
なお、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33 年厚生省令第24 号。以下
「規則」という。)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項第五号
に規定する検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準(昭
和56 年厚生省告示第16 号。以下「告示第16 号」という。)の別表で定めている検
体検査用放射性同位元素の種類は、これらに掲げるもののほか、衛生検査所におい
て使用される可能性があるもの等に限定していること。
厚生労働省
既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方
または これから預けることをご検討の方へ
.
既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方で、
ご自身の臍帯血の保管状況がご心配の場合や、契約内容等に
ご不明な点がある場合は、保管契約を結んだ相手先の業者へ
お問い合わせください。
※ 平成30年4月11日現在で、臍帯血プライベートバンクの事業の
届出を行ったのは、株式会社ステムセル研究所と株式会社アイルの2社です。
当該2社の業務内容等については、上段に掲載しておりますので、当該事業者
との契約を検討する際にご活用ください。
なお、当該2社以外の臍帯血プライベートバンクとの契約を検討する場合は、
これらの事業者からは届出が出ていないことを踏まえ、ご自身で当該事業者
の業務内容、契約内容、契約終了時の臍帯血の取扱い等を十分に確認するよ
うにしてください。