臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

T地検押収品 同じ会社で言うことが違う

2018-12-15 20:02:35 | 日記

検事
「同じ会社なのに言うことが違う。!!」

事務官2人
あぜん







フューチャー イング・ゲート・クボタ 
取締役 
竹永幸弘



有資格のいる、検査は
穴戸から外注で行っているとの返答をもらった
ので僕らもあの~問題なく勧めているんですけども





電話録音
AAー23-B  6月11日     
FGKにTEL 竹永
T  竹永です
D  あ、出口です
T  はい
D  すいません、ちょっと、聞きたいんですけども
T  何、あ~、どう言った件ですか?
D  あの、衛生保健所の事は、
   宍戸大介さんには、どういう風に、聞いてたんですか?
T  はい?
D  衛生保健所の事は
T  えー
D  宍戸大介さんにはどういう風に聞いてたんですか?
T  それは、あの~、
   CBCの方に確認してもらっていいですか?
D  いや、確認してあるんですけどもー
T  うん
D  あの技師さんの方は
T  え~
D  サポートの方には伝えてあったって言ってたから、
   どういう風に聞いたのかな、思って
T  え、私はあの~聞いてませんけど
D  誰が、聞いてんの?
T  いや、だ、誰がどういう風に言ってんの?
D  うん、技師さんが高崎の
T  くあ~ (暫く沈黙)
D   私は聞いてませんって、
   その仕事してるんでしょ?
T  いや、違います違います、
   問題ないって事で・・・
D  ほんな、・・・だから、
   ままごとしてるんじゃないよ本当にもう
T  そうじゃなくって、
   問題は無いって事を私、聞いてるんで
D  だから、どういう風に問題がないの?
T  衛生検査所とかでなくて
D  ええ
T  あは、ちょっと待ってください、
   今、お客さんから折り返し、かけていいですか?      

T  あ、CBCサポート竹永です
D  あ、すいませんえ~
T  ごめんなさいね、
   お客さんから電話かかっちゃってですから
D  いえいえいえいえ
T  で、一応あの衛生検査所の事に関しては
D  えええ
T  えっと~、宍戸の方から私が聞いてたのは
D  ええ
T  いつだったかあの~答えを受けたのは
D  えー
T  うん、あの~何えっと衛生検査所の、
   あの出口さんから言われたじゃないですか
D  えええ
T  で、途中でまああの~後の方になって、
   あのーあのー切れてるのは、
   あれだったですけど、
   何か切れてるとかじゃなくて
D  ええ
T  あの~衛生検・・・何えー、
   自社であの~、その必要な部分に関しては、
D  ええ
T  外注に出してるって言う返答を出し、
   貰ったんですよウチとしては
D  あ、宍戸大介からー、あ~
T  そうです、そうです、そうです、

   あの~、その有資格がある外注、
   要はあの~そこのセンターだけじゃなくて
D  うんうん
T  ん、他にちゃんと施設が、
   あの外部の施設になるんですけどもー、
   その方に、委託をしてえっ行っているので、
   何ら問題はないです、
   って返答は頂いてました
D  ふ~ん、ちょっとほの辺は違う、
   宍戸大介は、大阪の中山医師に来て貰ってー
T  はい
D  高崎事業所内で、検査をしとると、
   言っとったけども
T  あ~、・・・そうやって検査施設っちゅうか、
   あの、あの、他の外注を出してる、
   ってのは聞きましたはい
D  そういう風には聞いたんですか
T  はい、そうです、そうです
   穴戸から外注で行っているとの返答をもらった
   ので僕らもあの~問題なく勧めているんですけども~









光伸法律事務所
弁護士
松村 光晃
弁護士
石井 城正
弁護士
成松 昌浩


FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない
(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。








厚生労働省
既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方 
または これから預けることをご検討の方へ
.
 既に臍帯血プライベートバンクに臍帯血を預けている方で、
ご自身の臍帯血の保管状況がご心配の場合や、約内容等に
ご不明な点がある場合は、保管契約を結んだ相手先の業者へ
お問い合わせください。

 ※ 平成30年4月11日現在で、臍帯血プライベートバンクの事業の
届出を行ったのは、株式会社ステムセル研究所と株式会社アイルの2社です。
当該2社の業務内容等については、上段に掲載しておりますので、当該事業者
との契約を検討する際にご活用ください。
なお、当該2社以外の臍帯血プライベートバンクとの契約を検討する場合は、
これらの事業者からは届出が出ていないことを踏まえ、ご自身で当該事業者
の業務内容、契約内容、契約終了時の臍帯血の取扱い等を十分に確認するよ
うにしてください。




平成29 年7 月3 日
日本造血細胞移植学会
理事長 岡本真一郎



日本造血細胞移植学会は、平成14 年8 月19 日に臍帯血の至適利用に関する声明を発表し、
公的な臍帯血バンクの充実が国民的最重要課題であるとともに私的臍帯血保存事業に対
する然るべき技術指針や安全性の確保対策の必要性を再確認した
平成24 年には「移植に
用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」が成立し、安全性が確保された造血
幹細胞を用いて、適切な疾患に対して適正に移植が実施されるための法整備が行われた。
これを受けて当学会は、造血幹細胞移植の適応疾患および移植法に関するガイドラインや
移植施設認定基準を設けて、ドナーの善意が臨床の現場で適切に利用される体制の構築に
努めてきた。
昨今報道された保存臍帯血を用いた医療行為には、品質や安全性が十分に担保されていな
い臍帯血が移植に用いられた事例もあることが報道されている。これらの事例では、有効
性や安全性も全く評価されていないアンチエイジングや進行癌の治療に実施されていると
のことであり、また医学的にみて通常の造血幹細胞移植と認識できない医療行為が臍帯血
移植と表現されている危険性もあることから、「造血幹細胞移植の円滑かつ適正な実施」と
いう法律の基本理念に著しく反するものであり、極めて遺憾である。
学会としては、このような不誠実かつ不適切な医療行為の再発を防止し、国民の健康と安
心が守られるよう、国がしかるべき対応をとることを望むとともに、引き続き、法律に則
った公的臍帯血バンクによる臍帯血の適切な提供の推進が図られ、造血幹細胞移植の円滑
かつ適切な実施が確保されるよう、学会としても必要な取組を行っていくことを声明する。






民間臍帯血バンク
株式会社シービーシーで
臍帯血保管を依頼した皆様へ。



シービーシーは以前より臍帯血の
検査をできる状態ではありませんでしたが、
大阪大正区ときわ病院と、
シービーシーの代理店をしていた
株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
らがそれを隠していました。

人命及び健康に重大な影響を与える恐れが
ある最も重要な臍帯血検査は、
実際、どこで、どんな検査を
していたのか全く不明となっています。






シービーシーに保管されていた臍帯血は、現在大阪大正区ときわ病院が
H/24・7・4に設立した民間臍帯血バンク 
株式会社 ときわメディックス
で保管されています。
(尚、ときわメディックスは、厚生労働省から再三再四お願いされても
 現在も、届け出を出していません。)













株式会社シービーシーサポート代理店 様  24年7月6日



日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および臍血保存業務が株式会社
シービーシーから医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりまし
た。業務内容は変わらず継続いたしますのでご安心ください。

医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ

医療法人常磐会と申します。当法人は、株式会社シービーシーの臍帯血保管施設
である高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を務める
医療法人でございます。このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシ
ングセンターの施設運営および臍帯血保存業務が株式会社シービーシーから医療
法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりましたので取り急ぎご挨拶
申し上げます。

株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、平成24
年3月20日に病死致しました(享年68歳)。その後、息子で取締役の宍戸大
介氏が社長職を代行しておりましたが、平成24年6月8日大動脈瘤破裂により
急死致しました(享年44歳)。創業者一族の相次ぐ死去と取締役不在により、
現在株式会社シービーシーは通常業務を休止している状況です。

この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を引継ぐ事になりまし
た。現在 高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、臍帯血保管にかか
わる業務が今までどおり継続されております。また、業務移管にあたり、株式会
社シービーシーとご契約された金額以外に、新たな費用の負担を当法人がご契約
者様にお願いすることはございません。現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う
株式会社ときわメディックスを設立し業務体制がスムーズに行っていけるよう進
めております。

まずは、書面にて失礼いたします。



医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内










平成24年7月6日


今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので、今まで以上にお客様
にとって安心してさい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります。

さい帯血を保管されているお客様も、これまで同様医療法人 常磐会の方で
、保管を継続していきますのでご安心ください。弊社と医療法人常磐会との
契約も完了しており、契約先が医療法人 常磐会に変更されるにあたり社名
を株式会社シービーシー・サポートより株式会社SBSに変更する方向で進め
ております。SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでお
ります。さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的
に事業展開を進めていきたいと考えております。なお、保管契約先変更に伴
い新しいパンフレットを医療法人常磐会の方で製作しておりますのでもう少
しお待ちください。7月中には出来上がってくる予定になっております。
リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。当面は資料請求が来
たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせていただき、弊社のスタッ
フがお客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も
営業活動がしやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わ
らぬお引き立てを宜しくお願い申し上げます。


〒154-0001
東京都世田谷区田尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103







6  H28・5・28 茨城県会議員井出よしひろ、民間さい帯血バンクの実態を把握せよ
           公明党中野議員
7  H28・6.3  厚生労働医政局 臍帯血あっせん業者の情報求む
8  H28・3    無届けで再生医療 ときわ病院立ち入り検査
9  H28・10   ときわ病院、東天満クニック破産
10 H28・12   ときわ病院院長中川泰一書類送検
11 H29・6・29 NHKニュース 臍帯血は経営破綻業者から流出
12 H29・6・30 塩崎大臣会見 届け出の必要性
13 H29・夏頃   臍帯血バンクに対する届け出報告書類
14 H29・7・3  日本造血細胞移植学会 安全性の確保対策の必要性
15 H29・8    社説 野放しが生んだ悪徳商法 毎日新聞
16 H29・8    公明党 違法な再生医療 患者の期待裏切る行為許すな
17 H29・9・12 臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書
18 H29・9・12 臍帯血プライベートバンク 明らかになった問題点
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
17 H29・9・13  毎日新聞
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
18 H29・9・13  時事ドットコム          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
19 H29・9・13  読売新聞 ときわメディックス臍帯血保管施設差し押さえ
20 H29・9・20  臍帯血の違法投与に対する声明を公表 日医
            (国に対しては、「民間の臍帯血バンク等の業者による臍帯血
            などの人体組織の保管や流通に関して、法的な規制を含め厳格な
            監督・監視体制を早急に整備する必要がある。また、国民に向け
            た再生医療に関する正しい知識の普及と啓発にも、一層努力して
            欲しい」と要望した。)
21 H29・10・1  全国協議会ニュース          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない) 
22 H29・11・11 医政研発1101号
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない
             ことが周知徹底されている))
23 H29・11・24 ヨミドクター 日本には民間臍帯血バンクは3社のみ
             ときわメディックス・アイル・ステムセル
24 H29・12    無届け臍帯血移植医師に有罪判決 
25 H29・12    無届け臍帯血移植販売業者に有罪判決 
26 H30・4・11  臍帯血プライベートバンクの実地調査の結果について
             (ときわメディックス実地調査を拒む)
             (アイル・ステムセルは安全性が確認できた事)
27 H30・4・11  第2回臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討会議
             ときわメディックスに対する注意喚起)
28 H30・4・11  都道府県医師会長殿
             (ときわメディックスに対する注意喚起が各専門機関に
             周知徹底されている事実)

29 H30・5・18  民間臍帯血バンク第3者の臍帯血移植禁止 ヨミドクター
30 H30・5・30  第51回厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会
            (ときわメディックスに対する注意喚起・届け出を出さない
             ときわメディックス行政指導、法的措置とれない)
31 H30・6     消費者庁ときわメディックスに対する問題の取り上げ 

現在          厚生労働省  ときわメディックスに対し注意喚起・契約内容・
                   業務内容ご自分で確認してください。
 
32 H14・11   日本産婦人科医会・臍帯血の私的保存に注意
            (品質管理が保証されていない臍帯血は移植に使わない)
33 H29      無届けときわメディックスの臍帯血を移植すれば違法となる。
            別添・医政研発1101号第1号・港区ホームページ・各認定
            再生医療等委員会設置者殿・第20回再生医療等評価部会・
            再生医療等の安全性の確保に関する法律









弁論準備後の証拠提出について

2018-12-15 19:42:19 | 日記


弁論準備後の証拠提出について



相手側との会話を録音している証拠を持ってる場合
、弁論準備のときにはその証拠を提出せず、尋問中
、相手側が嘘を言ったとき提出することは認められ
るでしょうか?





弾劾証拠(相手方の証言の信用性を減殺する証拠)として,
尋問のときに提出することは認められます。
実際に行ったこともあります。
反訳を用意しておかれるとよいでしょう。
2013年06月11日 18時19分





通常は可能です。相手方やその証人の供述の
信用性を弾劾する場合に使用することがあります。
ただし、録音だけだとその場で弾劾に使用できま
せんので、録音と反訳を同時に提出することをお勧めします。








主尋問後の証拠提出について。

被告にて本人訴訟中です。昨日尋問が終わり次回期日まで
に書類を提出しその後結審の予定です。
原告が提出した訴状や陳述書の内容と尋問が合ってないと感じ
、また原告の尋問が嘘だらけで、それらに対する証拠
(映像など)があり提出したいと思いますが、
尋問後に提出しても採用される事は難しいのでしょうか?






みんなの回答

結審前ですし,尋問の信用性を争う趣旨で証拠を
提出すること自体は可能かと思います。

但し,その証拠についての反論の機会を原告側に
与える必要があるでしょうから次回で結審になら
ない可能性は高くなろうかと思います。
2017年12月14日 17時21分




お困りかと思いますので、お答えいたします。
まず訴状や陳述書の内容が、尋問と異なる場合には、
その旨指摘し、相手方の主張に信用性がないことを主張する
ことはとても適切と思います。
その際には、尋問調書の謄写請求をして、これを取得し、
その箇所をページ数や、行数で特定し、訴状や陳述書の
箇所を同じように特定したうえで、これらが矛盾してい
ることを指摘されるとよいと思います。
裁判所も関心を持っている部分は、よくみますが、それ以外
の部分は、十分に検討がなされていないこともないわけでは
ありませんので、丁寧に指摘することはとても大切です。
そのほか、証言の信用性を問題視する証拠については、
かかる書面を根拠づけるものとして、提出されるとよいと思います。
一般的なお話ばかりで恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。
2017年12月14日 18時05分




昨日尋問が終わり次回期日までに書類を提出しその後結審の予定です。
とのことですので、終結前なので出してみることでしょう。
裁判官が判断して、必要に応じて対応があると思います。

臍帯血保管者をないがしろにする光伸法律事務所

2018-12-15 19:29:20 | 日記
ありがとうございます。




T地検検事には
命に関わる問題
臍帯血保管者をないがしろにする、
これはもう法曹職の
仕事ではないと
訴えました


ひどすぎますね


控訴人の原審代理人は、自らが代理人に
選任される前に控訴人本人が提出した書面
を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている






平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件

原告 

被告 出口 *


証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。



                 以上



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374




平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件

         
          控訴答弁書

         平成28年5月9日

 東京高等裁判所第9民事部 御中

 4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること


5ページ


         原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した。そ
の上控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。
  



T地検押収品 証拠意見書

2018-12-15 09:47:54 | 日記
ありがとうございます。




光伸法律事務所は自ら
証拠却下をしたのに
乙第1号証及び第2号証のみを提出した
と言ってきました。







平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件

原告 

被告 出口 *


証拠意見書
平成27年11月24日
東京地方裁判所民事部44部いB係 御中

原告ら訴訟代理人

弁護士  松村 光晃

弁護士  石井 城正

弁護士  成松 昌浩

被告は、今般、弁論準備手続き及び尋問が終了し、最終準備書面の提出
期限後となった段階で、乙第3号証、乙第14号証を追加提出しようと
しているが、それらのほとんどは、弁論準備終了前に提出が可能なものであり、
かかる証書の提出は、被告の故意又は重大な過失に基づく時期に後れた
攻撃防御方法であることが明らかである。

また、被告は、上記各号証を今般提出の被告最終準備書面で
何ら引用・説明することなく提出しており、証拠説明書記載の
立証趣旨からすれば、被告の従前の主張を裏付けようとするもので
あるにとどまるから、原告供述に対する弾効証拠でないことも
明らかである。

このような審理を徒に混乱・遅延させる証拠提出が許される余地は
ないものと思料するため、原告としては、乙第3号証、乙第14号証の
却下決定を述べる次第である。



                 以上



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374






乙第3号証
ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状。


15ページ

臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった

この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。





号証乙14 証拠説明書 
作成者 高崎市保険所長

号証  乙14

標目  原本

作成日  平成27年11月16日

作成者  高崎市保険所長 服部・・

立証趣旨  衛生検査所登録を休止

      した場合にできなくな

      る検査は外部からの検査

      だけではないこと







平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求控訴事件

         
          控訴答弁書

         平成28年5月9日

 東京高等裁判所第9民事部 御中

 4 控訴人提出の書証が、むしろ被控訴人らの主張を裏付けるものであること


5ページ


         原審の途中から、控訴人は2名の弁護士を代理人に選任
して訴訟活動を行っている。控訴人の代理人は、控訴審で提出された書証を含
む控訴人が所持している全ての書証を吟味した上で、原審における主張を構成
し、提出すべき書証を選別して乙第1号証及び第2号証のみを提出した
。そ
の上、控訴人の原審代理人は、自らが代理人に選任される前に控訴人本人が提
出した書面を全て撤回ないし陳述しない扱いとしている。  






さい帯血民間バンク 実態を把握せよ

公明新聞:2017年5月25日(木)付

質問する中野氏=24日 衆院厚労委
中野氏に厚労省「調査行う」と答弁



24日の衆院厚生労働委員会で公明党の中野洋昌氏は、経営破綻した
民間バンクから流出したさい帯血(へその緒を流れる血液)が
、国に届け出をせず、がん治療や美容の名目で患者らに移植されて
いた問題に関して、「国として民間バンクの実態の把握を」と訴えた。

中野氏は、民間バンクのさい帯血について、
「(十分な)規制がなく実態も分からないまま移植が行われている
」と懸念を示し、再発防止策の必要性を強調した。

厚労省側は「今回の事案を踏まえて、
医療機関などの調査を行い、実態の把握に努めたい」と答弁した。

一方、中野氏は、白血病などの治療のための造血幹細胞移植に関して、
術後の感染症予防など長期的な健康管理に向け、全国統一の
「患者手帳」が先月公表されたことに言及。全国九つの
「推進拠点病院」が各自で印刷し配布する必要があることから、
「拠点病院への支援が
必要だ」と主張。厚労省側は
「財政面を含め必要な支援を行いたい」と応じた。

T地検押収品 こころの統計学キット販売社 株式会社リアル

2018-12-15 06:51:34 | 日記


こころの統計学キット販売社
株式会社リアル


株式会社リアルは登記簿さえない会社であった。


会社法7条
会社法 
第1編 総則 
第2章 会社の商号
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第7条 会社でない者は、その名称又は商号中に、
会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

会社法7条の条文解説
会社と誤認させる名称の禁止
個人事業者など「会社でないものは」
その商号の中に会社であると誤認するような文字を使用してはなりません。
(違反した者には、100万円以下の過料が科されます。)(会社法978条)