臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

不適切な検査を行っていた さい帯血バンク

2018-12-01 15:20:44 | 日記




臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律

第二節 用語の意義
1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、
微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫
学的検査及び生化学的検査を行うことを業とする場所をいうものであって
、水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行
うことを業とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。







臨床検査技師に関する法律

第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学
的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、
生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業と
する者をいう。



第四章の二 衛生検査所
(登録)

第二十条の三 衛生検査所
人体から排出され、又は採取された検体について
第二条に規定する検査を業として行う場所

病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)
をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、
厚生労働省令の定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事
(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、
市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。






一 改正法制定の趣旨


衛生検査所については、これまで、その衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が規則で定める
基準に適合するときは、その衛生検査所について、都道府県知事の登録を受けることができるという
「任意登録制度」が設けられていた。ところが、医療機関からの検体検査の外部委託が増加し、衛生
検査所の数が年々増加するとともに、近時、登録を受けない衛生検査所の中には、不適切な検査を行つ
ているものがあるという指摘が強まつてきていた。そこで衛生検査所に対する規制を強化するため、臨
床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の改正が行われることとなつたものである。







FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。
また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。





窪田本人調書

N
衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。
K
検査方法はなにも変わっていません。
N
どういう検査、検査の内容を聞いているのです。
K
検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。
N
こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

24ページ

K
僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はできません。
N
衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。
K
何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやっています。
N
指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。
K
ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか。

被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。

K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
「このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。
K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

んですか。

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

K
検査技師がしています。

裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

K
そうです。

裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の津路区というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。

K
そうです。それは、問題は一切ありません。




衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査の

2018-12-01 14:58:10 | 日記
ありがとうございます。


全く根拠のないものです。




FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。
また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。





窪田本人調書

N
衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。
K
検査方法はなにも変わっていません。
N
どういう検査、検査の内容を聞いているのです。
K
検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。
N
こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

24ページ

K
僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はできません。
N
衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。
K
何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやっています。
N
指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。
K
ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか。

被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。

K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
「このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。
K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

んですか。

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

K
検査技師がしています。

裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

K
そうです。

裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の津路区というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。

K
そうです。それは、問題は一切ありません。






1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩


     確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。








○臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について

(昭和五六年三月二日)
(医発第二二四号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)

臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)
が昭和五五年一二月六日に公布されたことに伴い、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法
律施行規則(以下「規則」という。)の一部を改正する厚生省令、検体検査用放射性同位元素を
備える衛生検査所の登録基準を定める告示及び衛生検査所の登録を必要としない施設を定める告
示が制定され、昭和五六年三月二日に公布された。

これらの施行期日は、昭和五六年三月六日であるが、今回の法律改正等の趣旨等は、左記のとお
りであるので、了知の上、今後の改正法等の円滑な施行に御配慮をお願いしたい。


あわせて、衛生検査所に関するこれまでの本職通知(昭和四五年一二月三日医発第一四一六号「衛
生検査技師法の一部を改正する法律等の施行について」の第五及び昭和四五年一二月二四日医発第
一五一一号「衛生検査所の登録について」)を廃止し、別添のとおり、「衛生検査所指導要領」を作
成したので、今後は、関係法令及びこの指導要領に従い、貴管下の衛生検査所に対する指導方よろ
しくお願いしたい。


なお、今回の法律改正等が円滑に施行されるよう貴管下の関係行政機関、地元医師会等の関係団体に
対して、今回の法律改正等の趣旨等について十分周知徹底を図られたい。


おつて法律改正に伴う臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の改正については、別途通
知する。





一 改正法制定の趣旨


衛生検査所については、これまで、その衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が規則で定める
基準に適合するときは、その衛生検査所について、都道府県知事の登録を受けることができるという
「任意登録制度」が設けられていた。ところが、医療機関からの検体検査の外部委託が増加し、衛生
検査所の数が年々増加するとともに、近時、登録を受けない衛生検査所の中には、不適切な検査を行つ
ているものがあるという指摘が強まつてきていた。そこで衛生検査所に対する規制を強化するため、臨
床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の改正が行われることとなつたものである。


二 改正法の内容



(一) 衛生検査所の登録の義務化等


衛生検査所を開設しようとする者は、その衛生検査所について、都道府県知事の登録を受けなけ
ればならないこととされた。

た、衛生検査所の開設者は、その衛生検査所の検査業務の内容を変更しようとするときは、都道
府県知事の登録の変更を受けなければならないこととされるとともに、その衛生検査所を廃止し
たとき等は、都道府県知事に届出を行わなければならないこととされた。



(二) 都道府県知事の指導監督の強化


都道府県知事は、法律の施行のために必要があると認めるときは、報告を命じ、又は当該吏員に
立入検査させることができることとされた。


また、都道府県知事は、一定の場合に必要な指示をし、又は衛生検査所の登録の取消等を行うこ
とができることとされた。


三 規則改正及び告示制定の趣旨


今回の規則改正は、法律改正に伴い、登録基準、登録に関する事項等について必要な改正を行うも
のである。また、併せて放射性医薬品を備える衛生検査所の登録基準等を定めるものである。これ
は、近年、放射性医薬品を使用して検体検査を行う衛生検査所が多くなつてきたため、放射性医薬
品を備える衛生検査所の登録基準を定め、衛生検査所における放射性医薬品の適正な使用を確保す
るとともに、放射線障害の防止に当面必要な規制を行うこととしたものである。


また、告示第一六号は、規則第一二条第五号の規定に基づき、検体検査用放射性同位元素を備える
衛生検査所の構造設備等の基準を定めるものであり、告示第一七号は、法第二○条の三第一項の規
定に基づき、同項に規定する厚生大臣が定める施設を定めるものである。


四 規則改正及び告示の内容



(一) 規則改正の内容


(1) 検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所について


(ア) 届出について


衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときは、あらかじめ、所定の事項を当該衛生
検査所の所在地の都道府県知事に届け出なければならないこととされた。


(イ) 管理者について


臨床検査技師及び衛生検査技師については「管理者として当該衛生検査所の検査業務の管理に関し必要
な知識及び技能を有する臨床検査技師又は衛生検査技師として、厚生大臣が別に定める臨床検査技師又
は衛生検査技師」に限ることとされた。なお、「厚生大臣が別に定める臨床検査技師又は衛生検査技師
」については、五に示すとおりである。


(ウ) 構造設備等について


厚生大臣が定める基準に適合する検体検査用放射性同位元素の使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施
設の構造設備を有すること並びに管理に関して厚生大臣が定める基準に適合するために必要な措置を講
じていることが登録の要件とされた。


なお、厚生大臣が定める基準については、告示第一六号において具体的に示されている。


(2) その他


登録の申請手続、登録の変更、休廃止等の届出、変更の届出等について、所要の規定の整備が行われた。



(二) 告示第一六号の内容


規則第一二条第五号の規定に基づき、検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の構造設備等の基準
が定められた。なお、構造設備の基準は、医療法施行規則第四章において診療用放射線の防護のために定
められている規定とほぼ同様のものであるが、衛生検査所においては、検体検査しか行うことができない
こと、衛生検査所における放射線防護の対象は、検査従事者等であること等を勘案した上で、衛生検査所
における放射線障害防止のために必要なものとされている。



(三) 告示第一七号の内容


法第二○条の三第一項の規定に基づき、同項に規定する厚生大臣が定める施設として、保健所、検疫所、
犯罪鑑識施設、国又は地方公共団体の試験研究施設等であつて、診療の用に供する検体検査を行わない
もの等が定められた。従つて、これらの施設内の場所については、登録の対象となる衛生検査所には該
当しないものである。


五 検体検査用放射性同位元素を備える衛生検査所の管理者について



(一) 規則第一二条第九号の「管理者として当該衛生検査所における検査業務の管理に関し必要な知
識及び技能を有する臨床検査技師又は衛生検査技師として厚生大臣が別に定める臨床検査技師又は衛
生検査技師」としては、次の(1)に掲げる者が定められており、また、当面、次の(2)に掲げる者も
当該管理者として認めることとして差し支えないこととされていること。


(1) 次に掲げる者であつて、臨床検査技師又は衛生検査技師であるもの


ア 第一種放射線取扱主任者の免状を有する者


イ 薬剤師


(2) (1)に該当する者以外の臨床検査技師であつて、厚生大臣の指定する講習会を終了した者



(二) 管理者が(一)の(2)に掲げる者である場合には、第一種放射線取扱主任者の免状を有する者の助力
(例えば、非常勤職員として委嘱する等)を得て、当該管理者が管理業務を行うよう指導されたいこと。


六 改正法等の施行に当たつての留意点



(一) 改正法施行の際現に登録を受けている衛生検査所は、改正法の規定による登録を受けたものとみな
されている。


また、改正法施行の際現に検査業務を行つている未登録の衛生検査所については、施行後六月間は、改正法
第二○条の三第一項の規定を適用しないこととされている。


これらの衛生検査所の開設者に対しては、規則で定められた登録基準を満たすとともにできる限り早く登録
を受けるよう指導されたい。



(二) 規則施行の際現に検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所については、改正後の登録基準に
関する規定中検体検査用放射性同位元素を備えている衛生検査所に係る部分は、昭和五六年九月五日までは適
用しないこととされている。



(三) 病院、診療所又は告示第一七号に定める施設内の場所については、衛生検査所の範ちゆうから除外され
ることとなつたため、現に登録を受けている衛生検査所中これらに該当する衛生検査所については登録を抹消
するとともに登録証明書を返納するよう指導されたい。



別紙


衛生検査所組織運営規程準則


総則


(目的)


第一条 この規程は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の趣旨にのつとり、当衛生検査所のよるべき
組織及び運営の基準について定め、もつて検査業務の適正を確保することを目的とする。


(法令の遵守)


第二条 当衛生検査所は、常に臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第一二条に定める衛生検査
所の登録基準以上の状態に維持されなければならない。


(検査技術の維持向上)


第三条 当衛生検査所は、検査技術の維持向上に必要な措置を積極的に講ずるよう努めるものとする。


(公共に対する協力義務)


第四条 当衛生検査所は、公共に対する責務を自覚し、国又は都道府県の医療、公衆衛生の行政に積極
的に協力するほか、その行政指導を遵守するものとする。



組織及び職務


(管理者)


第五条 当衛生検査所は、管理者として、衛生検査に関し相当の経験を有する医師を置く。(注)


二 管理者は、当衛生検査所の行う検査業務(検体の運搬等附随する業務を含む。)の実施を統括する。


三 管理者は、前項の職務を円滑に遂行するために必要な権限が附与されなければならない。


(業務分担)


第六条 管理者は、検査業務に従事する者の業務分担を明らかにしなければならない。


業務


(業務)


第七条 当衛生検査所の行う検査業務は、○○検査、○○検査、○○検査、及び○○検査とする。


(精度管理)


第八条 管理者は、日常、機器の点検、回収試験、再現試験等を実施することにより、当衛生検査所に
おける検査の精度管理を行うとともに、年に一回以上精度管理を外部に委託するものとする。


(検査の実施)


第九条 検査は、次の事項に準拠して行わなければならない。


一 医学的に承認された方法によること。


二 検体は、番号又は符号が附され、最適な状態のもとに整理保管されること。


三 検体の状態が検査を行うに不適当な場合は、検査を行わないこと。


四 検査のための容器は、清潔なものが使用されること。


五 試薬は、要求される検査の精度を得るに相応以上のものを使用すること。


(検査結果の確認)


第一○条 臨床検査技師又は衛生検査技師以外の者が行つた検査については、管理者、臨床検査技師又は
衛生検査技師がその結果について確認をしなければならない。


(検査結果の報告)


第一一条 当衛生検査所において行つた検査で医師又は歯科医師から依頼のあつたものについては、検査
年月日及び検査担当者名を明らかにしたうえ、依頼のあつた医師又は歯科医師に直接報告しなければならない。


(記録)


第一二条 当衛生検査所に記録に関する帳簿を備え、検体に附した番号又は符号にしたがつて依頼者名、検
体の種類受取年月日(時)、検査項目、検査実施年月日(時)、検査結果、報告年月日(時)及び検査担当者名
を記録するとともに、これを二年間保存するものとする。


(収集、運搬等)


第一三条 検体の収集、運搬等に当たつては、適切な設備を備え、検体の変質等を防止しなければならない。


(廃棄物等の処理)


第一四条 検査後の検体、使用後の試薬、容器等の廃棄物並びに廃水の処理に当たつては、関係法令に従うほ
か、特に公衆衛生上他に迷惑を及ぼすことのないよう留意しなければならない。


(細則)


第一五条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に細則で定めるものとする。


(注) 管理者として臨床検査技師又は衛生検査技師を置く場合は、「医師」を「臨床検査技師」又は「衛生検査
技師」とするとともに、この条に次の一項を加える。


2 当衛生検査所は、嘱託として、当衛生検査所の検査業務を指導監督する医師を置く。

(公共に対する協力義務)当衛生検査所は、公共に対する責務を自覚し

2018-12-01 06:23:12 | 日記
ありがとうございます。

ぎむ

【義務】
法律上または道徳上、人や団体が
しなくてはならない、
また、してはならないこと。 「―を果たす」





 ※、 私は詐欺被害にあったことで、CBCがまともに臍帯血事業を行っているとは思えず、
    平成22年10月頃から電話録音をしていました。
    平成24年夏頃より、詐欺被害者や保管者に真実を知らせるためインターネット上に
    書き込みを続けていたところ、ときわ病院、ときわメディックス、 フューチャー イン
    グ・ゲート・クボタ窪田好宏より、非事実であり、名誉毀損にあたるとして、民事訴訟
    となりました。
    その後、ときわ病院、ときわメディックスより、名誉毀損罪で刑事告訴され、金沢西警
    察署に逮捕されましたが、不起訴となりました。   
    さらに、フューチャー イング・ゲート・クボタ窪田好宏より、名誉毀損罪で刑事告訴され
    現在書類送検中となっています。
    (東京地方検察庁・・・号室 検事 ・・・ 事務官 ・・・。)
   (尚、 大阪大正区 ときわ病院は無届けで再生医療を行い、厚生労働省から立ち入り調査  
    が行われ、同病院と同系列の東天満クニックは破産し、中川泰一は最低賃金法違反の疑い
    で書類送検され、起訴猶予となっています。)






関係は以下です



平成18年より、未公開株詐欺・振り込め詐欺
を繰り返し、平成24年6月14日未公開株詐欺事件
発覚後突如消えた民間臍帯血バンク 
株式会社 シービーシー



民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
設立
平成17年8月1日
設立時の資本金 2100万円
本店
代表取締役
宍戸良元の自宅である
東京都世田谷区上祖師谷二丁目18番11号
平成19年4月1日
横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F
に移転
平成22年10月7日には
臍帯血保管所のある、群馬県高崎市となる。
(登記簿記載なし)




目的欄
人細胞の収集、保管、検査業務。


26年5月20日の登記簿より






取得資格
衛生検査所認可登録51号
取得日 平成19年7月18日



(以下「シービーシー」といいます。)

シービーシー代表取締役 宍戸良元は 
平成24年3月5日入院 同年3月20日死亡。

取締役 宍戸大介、宍戸良元の双子の長男 
24年5月7日心不全で入院、同年6月8日退院
したその日の夜、大動脈瘤破裂で突然死亡。
(以下「宍戸」といいます。)

臍帯血の保管と検査を行っていた
高崎事業所・プロセッシングセンター
〒370-0036
群馬県高崎市南大類町西沖1358-5
TEL 027-350-1737 
FAX 027-353-6573
(以下「高崎センター」といいます。)





専門機関より
民間臍帯血バンクについて
注意喚起が多々でていました。




平成22年2月

会員各位

社団法人日本産婦人科医会 母子保健部

臍帯血バンクに係わる諸問題

 日本産婦人科医会では以前より「臍帯血の私的保存に注意」
(参照:医会報 平成14年11月号)の中で、「臍帯血の私的保存に
ついてはその実状と背景を十分に理解し、単なる営利に利用される
ことのないよう慎重な対応が求められる」としてきました。
一般に、母親から真摯に臍帯血の採取を請われた場合、産婦人科医
は善意で採取することがあると考えられます。
しかしながら、保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上
不可能であるので、もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧されます。


  〔産婦人科医会から国への要望事項〕

 いわゆる「さい帯血プライベートバンク」に対する

1.認可・設立基準の制定
2.品質保証期間と情報開示
3.経理状況と価格設定の透明化

 





シービーシー関係社

医療法人常磐会 ときわ病院
前身   医療法人仁成会 串田病院
所大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人常磐会 ときわ病院、
大阪府大阪市大正区にある「医療法人 常磐会」が運営する民間の病院。
(以下常磐会といいます。)

理事長 中川 博
院長  中川 泰一
(以下中川といいます。)




株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
(以下FGKといいます。)
所在地 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
代表取締役  窪田 好宏
(以下窪田といいます。)



社名株式会社 エスビーエス所在地〒154-0001
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7Fお問合せTEL: 03-6804-0103
FAX: 03-6804-0104





シービーシーに保管されていた臍帯血は、現在
大阪大正区ときわ病院がH/24・7・4に設立した
民間臍帯血バンク 株式会社 ときわメディックス
で保管されています。







株式会社シービーシーサポート代理店 様  24年7月6日

日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および臍血保存業務が株式会社
シービーシーから医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりまし
た。業務内容は変わらず継続いたしますのでご安心ください。

医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ

医療法人常磐会と申します。当法人は、株式会社シービーシーの臍帯血保管施設
である高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を務める
医療法人でございます。このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシ
ングセンターの施設運営および臍帯血保存業務が株式会社シービーシーから医療
法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりましたので取り急ぎご挨拶
申し上げます。

株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、平成24
年3月20日に病死致しました(享年68歳)。その後、息子で取締役の宍戸大
介氏が社長職を代行しておりましたが、平成24年6月8日大動脈瘤破裂により
急死致しました(享年44歳)。創業者一族の相次ぐ死去と取締役不在により、
現在株式会社シービーシーは通常業務を休止している状況です。

この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を引継ぐ事になりまし
た。現在 高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、臍帯血保管にかか
わる業務が今までどおり継続されております。また、業務移管にあたり、株式会
社シービーシーとご契約された金額以外に、新たな費用の負担を当法人がご契約
者様にお願いすることはございません。現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う
株式会社ときわメディックスを設立し業務体制がスムーズに行っていけるよう進
めております。

まずは、書面にて失礼いたします。


医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内









・平成24年7月6日
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので、今まで以上にお客様
にとって安心してさい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります。
さい帯血を保管されているお客様も、これまで同様医療法人 常磐会の方で
、保管を継続していきますのでご安心ください。弊社と医療法人常磐会との
契約も完了しており、契約先が医療法人 常磐会に変更されるにあたり社名
を株式会社シービーシー・サポートより株式会社SBSに変更する方向で進め
ております。SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでお
ります。さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的
に事業展開を進めていきたいと考えております。なお、保管契約先変更に伴
い新しいパンフレットを医療法人常磐会の方で製作しておりますのでもう少
しお待ちください。7月中には出来上がってくる予定になっております。
リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。当面は資料請求が来
たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせていただき、弊社のスタッ
フがお客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も
営業活動がしやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わ
らぬお引き立てを宜しくお願い申し上げます。


〒154-0001
東京都世田谷区田尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103





1 私は22年6月、民間臍帯血バンク 株式会社シービーシーの未公開株を使用した
  未公開株詐欺被害者です。800万円の内、株販売の不正、臍帯血事業の不正を追
  及し、295万円戻ってきました。


2 シービーシーはH22・7月、株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタと
  特別代理店契約を締結し、二次代理店臍帯血保管拡販を行っていきました。


3 平成22年10月以前には、シービーシー横浜本社は賃料滞納で強制退去となりました。


4 高崎センターは、賃料滞納で不法占拠状態となりました。(おそらく、平成23年5月頃)


5 H23・5月、大阪大正区ときわ病院がシービーシーの臍帯血保管業務を引き継ぎました。
  (主に臍帯血等検査と保管業務です。)
  

6 H23・7 シービーシーの臍帯血保管設備や検査を行う設備は、大阪大正区とき
  わ病院に所有権を取得され、自社での臍帯血等検査や保管はできなくなり、臍帯血
  バンクとしての存在はありませんでした。



7 H23・7 シービーシーは臍帯血事業を株式会社 フューチャー イング・ゲート・
  クボタに譲渡し、代表取締役  窪田 好宏と、シービーシー取締役 宍戸大介2者
  が資本金、持ち株折半し、 窪田 好宏 が代表、宍戸大介が取締役となり、株式会社
  シービーシーサポートを設立しました。H24・7 シービーシーサポートは社名を
  変え、株式会社エスビーエスとなりました。
  (主に、臍帯血保管者を募る業務です。)



  シービーシーは、臍帯血保管事業をFGKに譲渡し、その後、主に、外人相手のアンチ
  エイジングクリニックをするため、無償で臍帯血を集めようとしていました。


8 その後、シービーシーやときわ病院、株式会社 フューチャー イング・ゲート・ク
  ボタ、二次代理店らと共謀し、臍帯血バンクとしての存在がなかったシービーシー
  を、さも健全に存在する優良な臍帯血バンクとして、テレビ、新聞インターネット
  上で見せかけていました。


9 二次代理店(約300店舗)の内数店舗に聞いてみましたが、株式会社 フューチ
  ャー イング・ゲート・クボタはシービーシーの実態を知らせていませんでした。
  シービーシー代表死亡さえ知らせていませんでした。

  中にはシービーシーの実態を知っていた二次代理店もいたかもしれません。


10 シービーシーが突如消えた後、株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   二次代理店(約300店舗)らは、ときわメディックスの代理店となりました。




シービーシーが消えた後
国会質疑になりました。

H24・7・9  国会質疑 331 いざという時に移植に使用できない可能性等・・
H24・7・23 国会質疑 350 安全性を担保することが・・・・



その後こうなりました。上記国会質疑で
懸念されていた事が現実のものとなりました。


6  H28・5・28 茨城県会議員井出よしひろ、民間さい帯血バンクの実態を把握せよ
           公明党中野議員
7  H28・6.3  厚生労働医政局 臍帯血あっせん業者の情報求む
8  H28・3    無届けで再生医療 ときわ病院立ち入り検査
9  H28・10   ときわ病院、東天満クニック破産
10 H28・12   ときわ病院院長中川泰一書類送検
11 H29・6・29 NHKニュース 臍帯血は経営破綻業者から流出
12 H29・6・30 塩崎大臣会見 届け出の必要性
13 H29・夏頃   臍帯血バンクに対する届け出報告書類
14 H29・7・3  日本造血細胞移植学会 安全性の確保対策の必要性
15 H29・8    社説 野放しが生んだ悪徳商法 毎日新聞
16 H29・8    公明党 違法な再生医療 患者の期待裏切る行為許すな
17 H29・9・12 臍帯血プライベートバンクの業務実態に関する調査報告書
18 H29・9・12 臍帯血プライベートバンク 明らかになった問題点
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
17 H29・9・13  毎日新聞
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
18 H29・9・13  時事ドットコム          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない)
19 H29・9・13  読売新聞 ときわメディックス臍帯血保管施設差し押さえ
20 H29・9・20  臍帯血の違法投与に対する声明を公表 日医
            (国に対しては、「民間の臍帯血バンク等の業者による臍帯血
            などの人体組織の保管や流通に関して、法的な規制を含め厳格な
            監督・監視体制を早急に整備する必要がある。また、国民に向け
            た再生医療に関する正しい知識の普及と啓発にも、一層努力して
            欲しい」と要望した。)
21 H29・10・1  全国協議会ニュース          
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない) 
22 H29・11・11 医政研発1101号
            (ときわメディックスの保管臍帯血は安全性が確認できない
             ことが周知徹底されている))
23 H29・11・24 ヨミドクター 日本には民間臍帯血バンクは3社のみ
             ときわメディックス・アイル・ステムセル
24 H29・12    無届け臍帯血移植医師に有罪判決 
25 H29・12    無届け臍帯血移植販売業者に有罪判決 
26 H30・4・11  臍帯血プライベートバンクの実地調査の結果について
             (ときわメディックス実地調査を拒む)
             (アイル・ステムセルは安全性が確認できた事)
27 H30・4・11  第2回臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討会議
             ときわメディックスに対する注意喚起)
28 H30・4・11  都道府県医師会長殿
             (ときわメディックスに対する注意喚起が各専門機関に
             周知徹底されている事実)

29 H30・5・18  民間臍帯血バンク第3者の臍帯血移植禁止 ヨミドクター
30 H30・5・30  第51回厚生科学審議会疾病対策部会造血幹細胞移植委員会
            (ときわメディックスに対する注意喚起・届け出を出さない
             ときわメディックス行政指導、法的措置とれない)
31 H30・6     消費者庁ときわメディックスに対する問題の取り上げ 

現在          厚生労働省  ときわメディックスに対し注意喚起・契約内容・
                   業務内容ご自分で確認してください。
 
32 H14・11   日本産婦人科医会・臍帯血の私的保存に注意
            (品質管理が保証されていない臍帯血は移植に使わない)
33 H29      無届けときわメディックスの臍帯血を移植すれば違法となる。
            別添・医政研発1101号第1号・港区ホームページ・各認定
            再生医療等委員会設置者殿・第20回再生医療等評価部会・
            再生医療等の安全性の確保に関する法律




訴訟で問題になっている衛生検査所休止についての経緯は
は以下です。


H24・4・11
私が高崎保健所に聞き休止がわかりました。
検査はできないと思い
当日
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
に知らせました。
同社加藤は
「ウチとしても問題です。」
と言ったので高崎保健所の電話番号を
教えました、
その後、加藤より、二次代理店には
しばらく伝えないでほしいと懇願されました。
宍戸や未公開株詐欺で逮捕された、山田光昭からも
二次代理店には
しばらく伝えないでほしいと懇願されました。



しばらく伝えなかったのですが相変わらず
二次代理店ホームページより、シービーシーは
衛生検査所登録との表示をしていたので、
株式会社アイソトープ
株式会社ライジング
に休止なっている事を伝えました、
その後、
窪田は加藤を使って、
私を訴えると言ってきました。


H24・5・2
においても、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
の加藤や、竹永は高崎保健所に確認もせずにいました。


その後
高崎保健所に
衛生検査所登録台帳請求し
確かに休止となっていた事を確かめたのも
私です。
本来なら
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
が衛生検査所登録台帳請求しなければ
いけないのではないのですか。




(公共に対する協力義務)
第四条 当衛生検査所は、公共に対する
責務を自覚し、国又は都道府県の医療、
公衆衛生の行政に積極的に協力するほか、
その行政指導を遵守する。





この判決は
ときわメディックスに刑事告訴され
逮捕保留中に
欠席裁判となった判決です。

1ページ


平成28年7月20日判決言渡し
 
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件 
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)


口頭弁論最終日 平成28年5月16日

判決

東京都世田谷区成城4丁目38番6号
控訴人兼被控訴人(原告)
 
株式会社フューチャーイング・ゲート・クボタ
(以下「1審原告会社」と言う。)

同代表者代表取締役 窪田好宏
東京都世田谷区成城4丁目38番6ー213
控訴人兼被控訴人(原告)
窪田好宏
(以下「1審原告窪田」と言う。)


上記2名控訴代理人弁護士
 
 松村光晃
同 石井城正
同 成松昌浩


     確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
     衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
     (原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、 
     原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば
     衛生検査所の上記登録がないと
     臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
     認められるから、
     1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
     臍帯血保管者を募ったとしても、
     そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
     上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
     重要な前提事実を構成するものとはいえない。





実際シービーシーの
衛生検査所登録は休止なっているのに
窺われるものの
となっています。



窺われる
読み方:うかがわれる

物事の様子の一端として知ることができる、
僅かに様子が見える、といった意味の表現。
状況を知る手がかりがつかめることなどを
表すことが多い。



また、窪田の本人尋問だけが採用された判決となっています。

審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば




HES法も臍帯血から赤血球を取り除く作業で
検査ではありません。




窪田本人調書

N
衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。
K
検査方法はなにも変わっていません。
N
どういう検査、検査の内容を聞いているのです。
K
検査の内容というのは、どういうような説明が必要ですか。
N
こういうような検査をしました、こういうような検査をしましたとか。

24ページ

K
僕は検査をしている人間ではありませんので、その詳細な説明はできません。
N
衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか
何らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。
K
何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやっています。
N
指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。
K
ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官
その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査を
しているということですか。

被告代理人
N
高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官
それを利用してやっているという意味ですか。

K
そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口をつくる
会社なので、僕は検査をしているわけではありません。
N
原告の準備書面一を示す
2ページを示します。上、三行目からの段落の一番下の部分です。
「このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの
検査基準、検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの
検査をしていたということでいいですか。
K
何らかの検査・・・
N
臍帯血保管施設で。
K
その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

んですか。

裁判官
臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

K
まず、指定がすごくあって、大変なので、実際に時間の規定もありまして、
その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりしないように
すごく大事に送られてくるんですね、
で、それを、その検査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近い
きれいなクリーンルームで全て検査をするんです。
で、実際に、僕は何の質問でそれを言っているのかよくわからないんですけども
実際に衛生検査所の登録があったかないかという前に、検査をしているかどうかという
質問の意味が、僕にはよく分からないです。
で、方法としては、HES法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクも
やっている方法なので、その方法をとっていたのがCBCという会社です。


裁判官
その検査は誰がやっているのですか。

K
検査技師がしています。

裁判官
高崎の検査所だけでやっているということですか。

K
そうです。

裁判官
そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

K
衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
衛生検査所の津路区というのは、一切関係ないんです。

裁判官
それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのは
どこでやっているのですかという質問です。

K
いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、
実際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
ありますよね。

裁判官
では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで
26ページ
いいのですか。

K
そうです。それは、問題は一切ありません。





衛生検査所が場所を示す
事は、昭和の時代からでています。
外部から委託を受けて検査する場合に登録
を受ける必要があるとさ
れているものでありとの
概念など全く根拠のないものです




第2節 用語の定義

1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、微生物学的
検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一
般検査及び遺伝子関連・染色体検査を行うことを業とする場所をいうものであって、
水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行うことを業
とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。





FGK 平成26年(ワ)第9454号 損害賠償請求事件
        株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ

準備書面3   平成27年11月18日 6、7ページ

6ページ
(2)  また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
  なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
  ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
   しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
  めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
  は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁
)。また高崎にあった衛生検査所
  は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
  続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
  の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
  このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
  準、検査方法に変更があったわけではない。
   また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
  との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
  面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
  に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
  るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
  者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
  4頁、原告本人尋問調書7頁)。
   被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
  識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
  ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
   このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
  のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
  前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
  づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
  帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
  ある。