臍帯血保管者が
検査結果を受け取るもの
検体測定室事業と類似サービス事業の違いについて
簡易な検査は、薬局等においてサービスが提供されていますが、
その事業形態は主に2つに分かれます。
1.検体測定室
利用者が自己採取した検体について、その場所で検査、
測定が行われ、直ちに検査結果を受け取るもの
2.検体測定室に類似するサービス
利用者が自己採取した検体について、検査センター(衛生検査所)
に検体を搬送し、検査、測定が行われ、後日、検査結果を受け取るもの
(※)この類似するサービスは、検査・測定の作業が臨床検査技師等に
関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく衛生検査所で行われるため、
検体測定室以外のサービスとして取り扱っています。
なお、厚生労働省では、「検体測定室に関するガイドライン」
(平成26年4月)を定め、検体測定室に対して、適切な衛生管理や
精度管理の実施、利用者に対する健康診断等の受診勧奨の励行などを
求めているところですが、検体測定室に類似するサービスについても、
適切な衛生管理の実施等が重要であるため、ガイドラインに準じて取
り扱われるよう周知しています。
照会先: 医政局地域医療計画課医療関連サービス室
TEL: 03-5253-1111(内線2538、2539)
FAX: 03-3503-8562
メールアドレス: k-sokutei@mhlw.go.jp
ときわメデイックス
だけで一つの
臍帯血に検査データーが
2つ存在
※ 衛生検査所登録についての、ときわメデイックス、フューチャー イング・ゲート・
クボタの見解です。
ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状では以下です。
15ページ
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。
ときわメディックスは主張を変え、以下となっています
。
準備書面(3)平成30年7月2日4ページでは以下となっています。
(虚偽告訴罪で、ときわメディックスを訴えました。その時の金沢
での訴訟の時の準備書面です。棄却されて終わりました。)
(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
についての証拠を何ら提示していない。
CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
ついての衛生検査を行う必要がない。
しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
登録を受ける必要もない。被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。
平成26年(ワ)第9454号
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページでは以下となっています。
同所の臨床検査技師と
記載があることからも、
吉野はシービーシー社員では
ない事をわかっていたと
言うことです。
6ページ
(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
ある。
検査結果を受け取るもの
検体測定室事業と類似サービス事業の違いについて
簡易な検査は、薬局等においてサービスが提供されていますが、
その事業形態は主に2つに分かれます。
1.検体測定室
利用者が自己採取した検体について、その場所で検査、
測定が行われ、直ちに検査結果を受け取るもの
2.検体測定室に類似するサービス
利用者が自己採取した検体について、検査センター(衛生検査所)
に検体を搬送し、検査、測定が行われ、後日、検査結果を受け取るもの
(※)この類似するサービスは、検査・測定の作業が臨床検査技師等に
関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく衛生検査所で行われるため、
検体測定室以外のサービスとして取り扱っています。
なお、厚生労働省では、「検体測定室に関するガイドライン」
(平成26年4月)を定め、検体測定室に対して、適切な衛生管理や
精度管理の実施、利用者に対する健康診断等の受診勧奨の励行などを
求めているところですが、検体測定室に類似するサービスについても、
適切な衛生管理の実施等が重要であるため、ガイドラインに準じて取
り扱われるよう周知しています。
照会先: 医政局地域医療計画課医療関連サービス室
TEL: 03-5253-1111(内線2538、2539)
FAX: 03-3503-8562
メールアドレス: k-sokutei@mhlw.go.jp
ときわメデイックス
だけで一つの
臍帯血に検査データーが
2つ存在
※ 衛生検査所登録についての、ときわメデイックス、フューチャー イング・ゲート・
クボタの見解です。
ときわメデイックス前代表取締役中川泰一からの訴状では以下です。
15ページ
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を
置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の
中川泰一(以下「訴外「中川」という。)がこれを
務めていた。
ときわメディックスは主張を変え、以下となっています
。
準備書面(3)平成30年7月2日4ページでは以下となっています。
(虚偽告訴罪で、ときわメディックスを訴えました。その時の金沢
での訴訟の時の準備書面です。棄却されて終わりました。)
(3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
についての証拠を何ら提示していない。
CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
ついての衛生検査を行う必要がない。
しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要があるとさ
れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
登録を受ける必要もない。被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。
平成26年(ワ)第9454号
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面3 平成27年11月18日 6、7ページでは以下となっています。
同所の臨床検査技師と
記載があることからも、
吉野はシービーシー社員では
ない事をわかっていたと
言うことです。
6ページ
(2) また、被告は、(株)CBCの臍帯血保管施設につき衛生検査所登録が休止に
なったことを理由に、保管している臍帯血は将来的治療に使用することができ
ない旨、インターネット上の掲示板に執拗に書きこんでいる。
しかし、衛生検査所の登録は、外部から委託を受けて血液の検査を行うた
めに必要な資格であり、臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体
は必要とされていない(原告本人尋問調書7頁)。また高崎にあった衛生検査所
は、平成24年1月27日に休止届を提出したが、臍帯血保管事業は当然継
続して行う必要があるため、原告窪田が費用を肩代わりするなどして、同所
の臨床検査技師により、継続的に検査は行われていた(原告本人尋問調書6頁)。
このため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基
準、検査方法に変更があったわけではない。
また原告会社は、平成24年4月11日頃に、衛生検査所登録が休止した
との話を初めて聞いた直後に、事実関係を確認し、ホームページのメイン画
面上から衛生検査所の記載を削除している。また、原告会社は、ブログなど
に書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、随時削除す
るとともに、代理店に配布していたリーフレットも順次回収するなど、保管
者に誤解を与えることがないよう、迅速かつ適切に対応している(甲20・
4頁、原告本人尋問調書7頁)。
被告自身も、衛生検査所登録がなくても臍帯血保管事業をできることを認
7ページ
識しており、それにもかかわらず、被告は、医学的根拠を調べることすらせ
ず、移植には使えないと断言している(被告本人尋問調書24頁ないし25頁)。
このように、保管した臍帯血を将来治療に使用することができないという
のは、何らの合理性根拠もない被告の思い込みにすぎないものである(それ以
前に思い込む根拠すら被告は明らかにできていない)。被告は、自らの思い込みに基
づき、インターネット上において、原告会社及び原告窪田が悪質な方法で臍
帯血の保管者を募集したかのような書き込みを執拗に繰り返しているので
ある。
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