臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の6 2018-12-09 20:08:20 | 日記 第20条の6 都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の検査業務が 適正に行われていないため医療及び公衆衛生の向上を阻 害すると認めるときは、その開設者に対し、その構造設 備又は管理組織の変更その他必要な指示をすることがで きる。 « 素人によるさい帯血バンク代... | トップ | 素人によるさい帯血バンク代... »
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