一般財団法人 全国福利厚生共済会( プライム倶楽部)さま、
一般財団法人 全国福利厚生共済会
理事長 髙井 利夫さまへ。
臍帯血は関係者が検査についての供述に一貫性がなく、
どんな検査がされたか不明で移植には危険です。
一般財団法人 全国福利厚生共済会( プライム倶楽部)
臍帯血保管20年契約 30万円(割引あり)
20年契約です、まだ終了していません。
臍帯血保管契約目的は
将来の難病治療のために冷凍保管し、臍帯血移植するのみ。
営利目的である以上
もともと
大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク
株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ の実態を調査せず
臍帯血保管者を募ったことに問題があると思います。
プライム倶楽部からの臍帯血保管利用者は数人います、以前出ていました、
正確には、民間さい帯血バンク株式会社 シービーシー時代に臍帯血保管された
臍帯血は関係者が検査についての供述に一貫性がなく、
どんな検査がされたか不明で移植には危険です。
(民間さい帯血バンク株式会社 シービーシー
平成18年より、犯罪組織や、社員と共謀し、
未公開株詐欺振り込め詐欺を繰り返し24年6月突如消えた民間の臍帯血バンクです。)
シービーシーが消えたあと、その臍帯血は
株式会社ときわメディックスで保管しています。
尚、シービーシーは23年7月1日
臍帯血保管設備を大阪のときわ病院に所有権を移し、詐欺被害者から
債権回収を図れなくしていました。
既にシービーシーは自力での臍帯血保管事業ができなくなっていましたが、
大阪大正区 常磐会と
シービーシーの代理店をしていた、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
はそれを隠ぺいし、
実質シービーシーの臍帯血保管設備を使い保管業務をしていたのは、
大阪大正区 常磐会と
シービーシーの代理店をしていた、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ です、
当時プライム倶楽部は、株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
代理店をしていました。
大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一
の訴状や、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ からの
訴状や同社役員との電話録音など
証拠物すべて送ります
臍帯血の検査がどんなものだったのか
調査し、その内容を臍帯血保管者に知らせてください。
営利目的です、その義務もあります。
一般財団法人 全国福利厚生共済会( プライム倶楽部)
2016/9/28「さい帯血保管の新規受付一時停止のお知らせ」を掲載いたしました。
全国福利厚生共済会【さい帯血保管の新規受付一時停止のお知らせ】
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
現在提供中の「さい帯血保管」サービスですが、
保管元のときわメディックス様より、再生医療の安全法案により、
臍帯血の保管維持設備についての規制が強化され、
保管設備の改修が必要になり、新規受付一旦停止のご連絡が入った為、
一旦、新規申込受付を停止いたしますのでお知らせいたします。
なお、現在お預かりしている臍帯血の保管維持に関しては、
全く問題はないとの回答をいただいておりますのでご安心ください
また受付再開の目途が解り次第、改めてご報告いたします。
大変ご迷惑をお掛けいたしますがご理解のほど、宜しくお願いいたします。
“
刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
同項と同様とする。
消費者契約法5条では、この媒介の委託を受けた第三者が、
消費者に対して、不実告知や不退去などの不当な勧誘をすることによって、
消費者を誤認させたり、困惑させたりするなど、
消費者契約法4条1項から3項にあたる行為を行った場合、
その責任は事業者が負うとしています。
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第4条
1.
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に
定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の
意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、
将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額
その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2.
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について
当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、
当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)
を故意に告げなかったことにより、
当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の
申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、
当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3.
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、
それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所
から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、
それらの場所から退去しないこと。
二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から
当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、
その場所から当該消費者を退去させないこと。
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