picopandaのブログ

goo簡易ホームページとは違った味わいを出そうと思います。

立証責任について

2004年12月10日 23時52分56秒 | Weblog
裁判とは、現状に不満を持つ者が訴えを提起して、その変更を求めるものだ、とする考えがあります。(というか、これが「常識」でしょうか?)

だから、自分に利益となるように現状を変更しようとする者が立証責任を負うとされるわけです。

でも、不法行為の場合には、少しおかしくないですか?不法行為の被害に遭った上に、自ら金と時間と労力をかけて訴えを提起し、立証活動も行わなければならないとするのでは、不法行為に関しては、やり得になってしまいますよね。

原告として訴えを提起する場合には、一応の証明といえるだけの材料を持ち合わせていなければ、そもそも訴えの提起が出来ないでしょう。そういう意味で、原告として訴えを提起しようとする被害者に立証責任を負わせるというのならば、納得できます。でも、それ以上に進んで、子細にわたる立証責任を被害者に負わせるとしたら、複雑な因果関係を媒介とした公害裁判とか、多数人が登場する共同不法行為とかの場合、そもそも立証が出来なくなってしまうでしょう。疫学的証明とか、表見証明とか、模索的証明とかいわれていますが、そもそも事案の詳細を知悉しているのは、加害者の筈なのですね。ただ、的外れにはならない程度の証明を原告が負担すればいいとすべきように思います。

そもそも、加害者は、その不法行為によって、被害者に纏わる諸情勢を勝手に変更していたのです。被害者は、その現状復帰を望んでいるに過ぎません。立証責任というならば、まず以て、加害者がその不法行為によって被害者に纏わる諸情勢を変更する時に果たさなければならなかったはずです。その果たさなかった分を、裁判に於いてこそ果たすべきなのではないでしょうか。

独禁法違反の契約は無効か?

2004年12月10日 23時38分41秒 | Weblog
取引安全を損なうから有効だという考えがあります。でも、それでいくと、独禁法の趣旨が活かされる機会はなくなってしまうでしょう。競争を損なうような取引はいけないというのが独禁法なのですから。又、違法状態の除去は、公正取引員会の適切な措置に任せればいいともいわれますが、そもそも独禁法違反の契約を全て公取委が取り上げられるわけでもないのです。

そこで、契約が履行前の場合は無効だが、履行されてしまったのは有効と扱うという考えがあります。でも、履行された後であっても、それを前提とする取引の連鎖が積み上がってはいない場合もあるでしょう。違法な契約を結んだ者にとって、それが無効とされるのは当然のことです。不測の第三者に思わぬ損害を及ぼさない限り、履行後であっても無効として差し支えないでしょう。

そこで、原則として無効とし、不測の第三者に損害を与える場合だけ有効と扱うという考えになります。

商人間の取引の場合には、無効とされない場合があり得るでしょうが、非商人が関係する場合には、無効とすべき場合が増えるはずです。とりわけ消費者取引の分野では、転々売買することはあり得ないですから、取引安全を顧慮する必要は皆無なのであり、どしどし無効とすべきだと思います。

今日は、暑かったですよね。

2004年12月10日 22時54分30秒 | Weblog
昨日お出かけして、今日戻ってきたのですが、今日は暑かったですよね。

12月だというのを忘れそうでした。でも、夕方に日差しが消えると、さすがに寒くなりましたが。

明日も暖かで、明後日の日曜日が寒いそうです。明後日は、どうしてもお出かけしなければならないのです。風邪でもひかなければいいが…、と思っています。

てんでばらばらの自衛隊?

2004年12月10日 22時48分47秒 | Weblog
女性主計官が中央公論に「自衛隊にも構造改革必要」 (読売新聞) - goo ニュース

昔の帝国陸海軍と同じ混乱に早くも陥っているのですね。

陸軍と海軍がばらばら、大本営と関東軍がばらばらなど、その醜態はすさまじかったと思います。だから負けるんだよ~。

同じ轍を自衛隊も歩むのでしょうねえ~。ま、今戦争真っ最中というわけではないのですが。

バランスが取れていないですね。

2004年12月10日 22時41分08秒 | Weblog
男子生徒にセクハラの男性講師を懲戒免職 福岡市教委 (朝日新聞) - goo ニュース

身だしなみが悪いと1年生の男子生徒の顔などを平手で30回近く殴ったり、腰をけったりしたとした教師が、短期間のわずかな減給、セクハラで懲戒免職とは。まず以て、前者は絶対に懲戒免職にしなければいけないと思います。こんなのがいたのでは、殺されてしまいますよ。後者の場合は、具体的にどうだったのかが分からないので、何とも言えませんが。しかし、こういうセクハラでクビに出来るならば、昔の教師は全員クビでしたね~。

膝の上に載せて使う?

2004年12月10日 22時30分26秒 | Weblog
ノートパソコンで不妊症? 研究者が警告 (HOTWIRED) - goo ニュース

ノートパソコンを膝の上に載せて使いますか?外出先で使う場合ならあり得ますが、そう長くはないでしょう。それに、私のノートだと、あっちっち~となってしまいますよ。

このニュースでいくと、男性諸氏は、夏は冷房ガンガン・冬は暖房なしが望ましいということになるかもです。今更言われても、という気になりますよね。

私が以前、98マガジンで見たのは、夫婦そろってパソコンを使い回していた場合、女の子しか生まれない(らしい)という編集後記でした。思い当たる範囲に照らしても、当たっていますね。近未来的には、女性ばかりになるかも。パソコンと縁のない男性が希少価値を持つようになり、高く評価されるのではないでしょうか。

そういえば、投資ジャーナルの時も…

2004年12月10日 20時20分38秒 | Weblog
広告めぐる訴訟で請求棄却 証券購入の300人が訴え (共同通信) - goo ニュース

そういえば、投資ジャーナルの時も、派手派手の広告が直前までにぎわっていたそうですね。雑誌社ならともかく、短波とか新聞の場合、新鮮な情報を常に押さえているはずですから、責任は重いはず。請求棄却は不当だと思います。

大発見かも。

2004年12月10日 20時15分43秒 | Weblog
前1世紀の琵琶湖に王権か 下之郷遺跡で大型建物群 (共同通信) - goo ニュース

2世紀の倭国大乱に到るまで、種々の王権が各地に分立していたと思います。北陸を経由して、国際的にも独自の立場を保持していたかも知れませんね。(北陸は、当時、国際交流の中心地の一つだったでしょう。皇統が途絶えた時、北陸方面の豪族が天皇に迎えられたのも、その証左だと思います。)紀元前1世紀というのもすごいですね。

ずさんな決定ですね。

2004年12月10日 20時03分32秒 | Weblog
大崎事件で福岡高裁支部、再審決定取り消し 「確定判決覆す証拠なし」 (産経新聞) - goo ニュース

「捜査官が知的な遅れのある共犯者に自白を強制、誘導した可能性がある」という点は重大だと思います。そうした被疑者には弁護士は勿論、そうした面での介護に長けた人の立ち会いがなければ、真実を述べることは出来なかったはずだと認定すべきでしょう。少なくとも当時の捜査員を審尋するなどの手続が必須だったわけで、余りにもずさんな決定ですね。

平成に入ってから、再審請求を退ける司法判断が多く「再審冬の時代」とも言われる流れに沿った決定となったとされていますが、ごり押し判決がはびこる時代ということでしょうか。

重大な発見かも知れませんよ。

2004年12月10日 19時53分11秒 | Weblog
鹿児島で14世紀の日本地図 現存資料では最古級 (共同通信) - goo ニュース

1370年ですから、南北朝期ですよね。(今、年表のないところにいるので確認できませんが、確か1392年が南北朝合一だったような気がしますので。)熊本方面は重要なところだったみたいですから、その関係で書かれたものなのでしょうか。南朝側は歴史的正当性を強く主張していましたから、地理的なことでも理論を立てようとしていたかもです。もしそうなら、未発見の古文書が出て来そうですね。

或いは、当時既に暗躍していた和冦の関係かも知れませんね。和冦と交流していた中国側海賊などの求めに応じて描いたかも?

もっと裏があるかもです。

2004年12月10日 19時39分23秒 | Weblog
被害女性の主張を退ける BRC、「顔出し放送」で (共同通信) - goo ニュース

両者の言い分が真っ向から対立していますが、加害者が警察官であるから、被害者を制圧するために顔を放送したと見ることも出来るのではないでしょうか。自分の足で調べる努力を放棄して、警察発表におんぶにだっこのマスコミですから、こうした背景も想定できると思います。

こじつけの最高裁判決だと思います。

2004年12月10日 19時31分36秒 | Weblog
最高裁、原告の上告棄却 韓国慰安婦ら国家賠償訴訟 (産経新聞) - goo ニュース

個人も国際法上の主体たり得るとされつつあると思うのですが。韓国との協定は、国としての賠償請求に関するものであって、個々の韓国人が賠償請求することは別論ではないでしょうか。

又、日本国憲法施行後は、国の交戦権を否定しているのですから、日本国の関わる戦争は想定できないでしょうが、日本国憲法制定の原動力になった旧体制と戦争の惨禍に対する強い反省は、むしろこうした場合の賠償をこそ求めているのではないでしょうか。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効について

2004年12月10日 19時21分52秒 | Weblog
国が和解案の一部を受け入れ拒否 北海道じん肺訴訟 (朝日新聞) - goo ニュース

労働の安全・衛生面での配慮を怠った上に、裁判所の和解案も拒否するとは!

そもそも、じん肺が体内に蓄積して、被害者を傷害し続けている限り、不法行為は継続しているのであって、日々新たに損害が発生していると言えるでしょう。その限り、消滅時効は一切進行しないと解すべきでしょう。

「不法行為の時より」(民法724条後段)という文言は、長期にわたって効果が継続する態様の不法行為を想定していない下での立法なので、不法行為が終了してからではなく、その効果が止んでからと読むべきだと思います。不法行為は終了したと解するにしても、体内に蓄積したじん肺の傷害行為は止まない場合が殆どではないでしょうか。

それに、不法行為が継続している限り、被害者にとっては訴えの提起自体が困難なのです。不法行為の効果が継続している場合も同じです。従って、被害者を権利の上に眠る者などと罵倒することは失当です。又、長期にわたって害を及ぼす不法行為を為した者の法的安定を顧慮する必要はないでしょう。

こうした次第で、そもそも長期消滅時効を除斥期間と解すること自体が、不当に加害者を利することにもなるのです。