裁判とは、現状に不満を持つ者が訴えを提起して、その変更を求めるものだ、とする考えがあります。(というか、これが「常識」でしょうか?)
だから、自分に利益となるように現状を変更しようとする者が立証責任を負うとされるわけです。
でも、不法行為の場合には、少しおかしくないですか?不法行為の被害に遭った上に、自ら金と時間と労力をかけて訴えを提起し、立証活動も行わなければならないとするのでは、不法行為に関しては、やり得になってしまいますよね。
原告として訴えを提起する場合には、一応の証明といえるだけの材料を持ち合わせていなければ、そもそも訴えの提起が出来ないでしょう。そういう意味で、原告として訴えを提起しようとする被害者に立証責任を負わせるというのならば、納得できます。でも、それ以上に進んで、子細にわたる立証責任を被害者に負わせるとしたら、複雑な因果関係を媒介とした公害裁判とか、多数人が登場する共同不法行為とかの場合、そもそも立証が出来なくなってしまうでしょう。疫学的証明とか、表見証明とか、模索的証明とかいわれていますが、そもそも事案の詳細を知悉しているのは、加害者の筈なのですね。ただ、的外れにはならない程度の証明を原告が負担すればいいとすべきように思います。
そもそも、加害者は、その不法行為によって、被害者に纏わる諸情勢を勝手に変更していたのです。被害者は、その現状復帰を望んでいるに過ぎません。立証責任というならば、まず以て、加害者がその不法行為によって被害者に纏わる諸情勢を変更する時に果たさなければならなかったはずです。その果たさなかった分を、裁判に於いてこそ果たすべきなのではないでしょうか。
だから、自分に利益となるように現状を変更しようとする者が立証責任を負うとされるわけです。
でも、不法行為の場合には、少しおかしくないですか?不法行為の被害に遭った上に、自ら金と時間と労力をかけて訴えを提起し、立証活動も行わなければならないとするのでは、不法行為に関しては、やり得になってしまいますよね。
原告として訴えを提起する場合には、一応の証明といえるだけの材料を持ち合わせていなければ、そもそも訴えの提起が出来ないでしょう。そういう意味で、原告として訴えを提起しようとする被害者に立証責任を負わせるというのならば、納得できます。でも、それ以上に進んで、子細にわたる立証責任を被害者に負わせるとしたら、複雑な因果関係を媒介とした公害裁判とか、多数人が登場する共同不法行為とかの場合、そもそも立証が出来なくなってしまうでしょう。疫学的証明とか、表見証明とか、模索的証明とかいわれていますが、そもそも事案の詳細を知悉しているのは、加害者の筈なのですね。ただ、的外れにはならない程度の証明を原告が負担すればいいとすべきように思います。
そもそも、加害者は、その不法行為によって、被害者に纏わる諸情勢を勝手に変更していたのです。被害者は、その現状復帰を望んでいるに過ぎません。立証責任というならば、まず以て、加害者がその不法行為によって被害者に纏わる諸情勢を変更する時に果たさなければならなかったはずです。その果たさなかった分を、裁判に於いてこそ果たすべきなのではないでしょうか。