◆福岡県職員 酒気帯び容疑 基準の4倍検出 依存症で通院歴 うきは署逮捕(西日本新聞) - goo ニュース
依存症なことよりも大きな問題があるのではなかろうか。
(引用)
福岡県警うきは署は7日、酒を飲んで軽乗用車を運転したとする道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、福岡県食肉衛生検査所参事補佐、佐々木喜一容疑者(56)=同県久留米市日吉町=を逮捕した。佐々木参事補佐はうきは市内の実家から自宅に戻る途中で、「実家でビールや焼酎を飲んだ」と話しているという。同署によると、佐々木参事補佐はアルコール依存症治療の通院歴があるという。
(略)
福岡県職員が道交法違反(酒気帯び運転)容疑で逮捕されたことを受け、同県人事課の長谷川英祐課長ら県幹部は7日午前、同県庁で緊急の記者会見を開き、「県民の信頼を損ね、大変申し訳ない。本人の事情聴取を行って厳正に対処したい」と謝罪した。
県によると、福岡市で2006年8月に起きた飲酒運転による3児死亡事故以来、県知事部局の職員が飲酒運転で逮捕されたのは初めて。佐々木喜一容疑者(56)については「酒が好きとは聞いている」と説明したが、これまで処分を受けたことはなく、飲酒が勤務に影響したとの報告もないという。アルコール依存症治療で通院していたことも把握していなかった。
同県では3児死亡事故が起きた直後の06年9月、総務部長通知で、県職員が酒酔い運転を行った場合は原則、懲戒免職処分にすることを明示。ただ今回、佐々木参事補佐の逮捕容疑は酒気帯び運転であるため「どんな処分で臨むかは今後検討する」と述べるにとどめた。
会見で頭を下げた県幹部は厳しい表情。長谷川課長は、県警の警察官による飲酒事故に続く不祥事に「飲酒事故があったばかりなのに、極めて憤りを感じる」と顔をこわばらせたままだった。
(引用終わり)
福岡県では"酒酔い運転"を行った場合は原則、懲戒免職処分。しかし佐々木参事補佐の逮捕容疑は"酒気帯び運転"であるために、どんな処分で臨むかは今後検討するのだそうだ。
は?
酒を飲んでいて危険な行為であるのは変わらないのに…検討だとな?
たしかに内容は微妙に違うけど、検討する必要もないのではないか。
問題は、依存症云々ではなく、罰則や「ばれなければいい」とタカをくくって飲酒する人間のモラルなのではなかろうか。
※国語辞典 - goo辞書より
【酒酔い運転】
車両などの運転が正常にできないほどに、アルコールの影響がある状態で運転すること。道路交通法上の犯罪。酒気帯び運転よりも重い刑が科せられる。
【酒気帯び運転】
酒気を帯びて車両等を運転すること。道路交通法で一般的に禁止されているが、特に体内のアルコール濃度が一定基準を超える場合は罰せられる。
過去の日記でもうるさい程述べていますが、飲酒運転についてはあまりにも法規制がいい加減すぎる。こんな法律で飲酒運転など減る道理がないと思います。
※過去の日記
罪からして軽すぎる道交法改正案
「自分は安全に飲酒運転しております→だから危険運転ではありません」等の「ヘ理屈」が通る内容で、最終的には「ばれなければいい」構図が成立し、ばれたとて基準によって刑が軽くなるときている。
自分はこんないい加減な法をもってする社会に憤りを感じますけど。