八国山だより

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今回の検察審査会の議決に正当性はあるのか

2010-05-01 18:14:51 | 司法
 そもそも検察審査会とは、「事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。したがって、犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても、検察官の判断により、不起訴・起訴猶予処分等になり公訴が提起されないことがある。

 このような場合に、検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが、検察審査会の役割である」(Wikipedia)とのこと。そして「無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人」(同)で構成されるとのこと。


 この小沢氏の案件の場合、これは犯罪なのかそして被害者が特定できるのか。その意味で、殺人などの刑事事件ならいざ知らずこの申し立てが受理されることは適切だったのか。

 また、ビデオニュースドットコムのユーストリーム中継で4月28日の郷原氏講演の際、鈴木宗男議員が「3月2日、拘留されていた石川議員に対して特捜部の吉田副部長が『小沢は今回の捜査で不起訴になっても、検察審査会で必ず起訴相当になるからな!』と、石川議員に向かって脅し文句を吐いた」と発言されていた。郷原元検事もそう聞いているとのこと(郷原氏の情報源は不明だが)。つまり、起訴相当はあらかじめ決まっていたふしがある。

 これが、事実なら、この審議はその要件を満たしているのだろうか。本来検察審査会とは、検察の判断に納得できない犯罪被害者などの救済のためのものであるはずだ。検察がこの趣旨を無視して己の目的のために利用するということは、検察審査会法を有名無実のものにし、蹂躙しているといえる。検察はここでも法を犯している(これまでに述べてきた鈴木議員女性秘書の間接的殺人、民野検事のによる拉致監禁など以外に)。検察とは何をしても罰されない絶対的な存在なのか。審査会の議論では何の根拠もなく小沢氏を「絶対的権力者」と呼んでいたが、小沢氏は選挙という国民の洗礼を受け、決して絶対的ではない。数多の自民党議員の疑惑を放置し、恣意的に小沢氏の関係者だけを起訴逮捕し、法を犯してもお咎めのない検察こそが絶対的権力者であり、審査会の認識は誤っている。
そして11人は無作為ではなく任意公募で決められたとの噂もある。

 以上の点からこの議決の正当性に疑問を感じる。異議申し立てはできないのだろうか。吉田副部長を国会で証人喚問して真偽を確認できないのだろうか。言った言わないの水掛け論になる可能性もあるが、石川議員がメモなど残している可能性がある。郷原氏の情報源が鈴木氏とは別なら真実の可能性が高いということになるが。