八国山だより

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電気用品安全法(PSE法) さらに

2006-03-15 05:31:59 | ニュース・時事
【記事】

<PSEマーク>「ビンテージもの」規制対象から除外に

 国の安全基準に適合することを示す「PSE」マークがない一部家電製品の販売が4月から禁止される問題をめぐり、二階俊博経済産業相は14日の閣議後会見で、希少価値の高い中古電子楽器などを規制対象から事実上外すなどの負担軽減措置をとることを明らかにした。リサイクル業者や音楽愛好家などから強い反発が出ていることに配慮した。ただ、経過措置の延長については重ねて否定した。
 事実上の適用除外になるのは、ギターアンプなどの音響機器や、電子楽器、写真用機材、映写機などのうち「ビンテージもの」と呼ばれる希少価値の高い中古機材。これらを取り扱いに慣れたマニアに販売する場合には、PSEマークがなくても簡単な手続きで売買できるようにする。
 また、リサイクル業者などがPSEマークを取得しやすくするため、民間団体と協力して全国500カ所で検査を受けられる体制を整備する。【坂井隆之】
(毎日新聞) 3月14日12時26分更新

【コメント】
世間の批判が強まってきたので譲歩したという格好だが、対象となるのはオーディオ・ビジュアル製品で、その他の電気製品がは未だに対象外である。中古製品業者などにとって何ら状況は変わっていない。音楽関係者以上にこちらの方が影響が大なはずである。何をもって「ビンテージ」というのか記事ではその定義の記載がない。

坂本龍一氏などマスコミでも名の売れた人たちの声を抑えれば、残りの市井の名もなく、力を持たないい中小規模事業者など無視して押し通せると踏んで、反対運動の分裂・分断をねらったのだろうか。

そもそもこの法律には中古品についての記載がない。迎・商務流通審議官は、「記載がない」と認めた、とのことである(しんぶん赤旗)。


そもそも法治国家において、当該法律にも記載のないことを勝手に適用するなどということが許されるのだろうか。二階俊博経済産業相の対応も、「はじめに適用ありき」前提で動いているが…。