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(内容証明)知っておきたい民法_その476

2015年08月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第742条には、次のように書かれています。

婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。

1 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

2 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。


無効とは、最初から全く無かったものとすることです。

例えば、知らない内に、勝手に婚姻届を出されてしまった場合等を指します。

但し、婚姻の意思があり、婚姻届の書き方が一部誤っていた等の場合でしたら、その婚姻が無効になることはありません。

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特集)労働者が使用者(従業員が会社)に対し、要望を出す

2015年08月12日 | 内容証明_知っておきたい民法
このあたりは、とても難しい問題なので、一概には書けない部分もあるのですが、労働者が使用者に対し要望を出したい場合もあるでしょう。

それは、改善でありましたり、取消し、撤回でありましたり、抗議でありましたり…

そういった場合、第三者が介入する方が望ましいのですが、そうなりますと、後々会社に居づらくなる可能性も否定できません。

「まずは上司に相談」との発想はOKです。

但し、お話を聞きました上司にも立場があります。期待できないかも知れません。

その他、いくつか対応策が考えられますが、個人で要望を出すとしましょう。

使用者に対する内容証明での通知が無難であると思います。

要望内容をしっかりと書き、郵送するべきでしょう。

しかし、何度もお伝えしますが、本来あってはいけないのですが、後々会社に居づらくなる可能性も否定できませんので、その点はご了承下さい。

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(内容証明)知っておきたい民法_その475

2015年08月11日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第741条には、次のように書かれています。

外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。

外国にいる日本人間で結婚しようとするときは、その外国に駐在する日本の大使、公使または領事に、届出することで可能となると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その474

2015年08月10日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第739条には、次のように書かれています。

1 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。


この条文は、婚姻届を役所に提出し、結婚するイメージでOKです。

書かれている通りです。役所に行きますと、婚姻届の用紙を受け取れます。

実際、第2項のように、証人の署名欄もあります。

実物を見られるのが、より分かりやすいです。

但し、重要なのは、婚姻は、届けを出す必要があります。

お互い(男女間)での口約束は、婚姻(状態である)とはいいません。

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(内容証明)知っておきたい民法_その473

2015年08月09日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第738条には、次のように書かれています。

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

成年被後見人につきましては、民法第7条、第8条を見直して頂きたいのですが、ざっくりと書きますと、様々な面におきまして、制限を受けています。

しかし、婚姻につきましては、本人の意思を尊重するべき部分であるのも確かですので、保護者であります成年後見人の同意を必要とはしないと書かれています。

頭に入れておきたい条文ですね。

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