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(内容証明)知っておきたい民法_その486

2015年08月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第758条には、次のように書かれています。

1 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。


第1項ですが、夫婦の財産関係に関する契約(夫婦財産契約)は、婚姻の届出後には変更することができないと書かれています。

逆にいいますと、婚姻前に決めた通りで、ずっと進めていかないといけません。

第2項ですが、夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合、管理に不備等があり、財産を危うくしたときは、自分自身がその管理を行う旨、家庭裁判所に請求することができると書かれています。

更に、第3項では、上記第2項の請求とともに、共有財産の分割を請求することができるとも書かれています。

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