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(内容証明)知っておきたい民法_その469

2015年08月03日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第733条には、次のように書かれています。

1 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。


第1項では、「前婚の解消又は取消しの日」と書かれていますが、どういった場合でしょう?

離婚は、すぐに思い浮かぶでしょう。

結婚取消しの日も、書かれています通り、結婚取消しです。

その他、夫の死亡が考えられます。

では、何故、このような条文があるのか?

産まれてくる子供がいた場合に、誰の子供であるかを分かるようにするためです。

第2項では、懐胎(妊娠)していた場合には、その出産の日から再婚可能だと書かれています。

つまり、6箇月の経過を待たなくても良いとの意味です。

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