民法第761条には、次のように書かれています。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
「日常の家事に関して」と書かれています。
例えばですが、夫がピザの宅配を注文しました。
ピザが届きましたが、妻はそのとき食べる気持ちがありません。
しかし、連帯してその責任を負うと書かれています。
つまり、ピザの代金は、夫または妻が支払わないといけないのです。
但し、ピザの宅配を注文する際、妻が電話口に出ました。
相手側に対し、「私は料金を支払いませんので、夫に請求して下さい」と伝えてましたら、民法上では、妻に支払う義務がないと書かれています。
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