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(内容証明)知っておきたい民法_その480

2015年08月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第751条には、次のように書かれています。

1 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。


第1項が大切ですので、その点のみ説明します。

夫婦の一方が“死亡”しました。

この際、一般的に多い例を出しますと、夫と妻の2人がいます状況で、夫が先に死亡したとしましょう。

残った妻は、勝手に旧姓に戻るのか?

いえいえ、勝手には戻りません。

旧姓に戻すためには、届出が必要なんです。

この点は重要ですので、是非覚えておきたいところです。

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(内容証明)知っておきたい民法_その479

2015年08月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第750条には、次のように書かれています。

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

婚姻届を出しました。

簡単にいいますと、結婚しました。

AさんとBさんの結婚前、それぞれに名字(氏)がありますが、結婚後は、いずれかの名字を名乗り、新たな戸籍が作成されます。

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特集)旅行会社の不手際につき損害賠償請求する

2015年08月16日 | 内容証明_知っておきたい民法
旅行会社の企画しますツアーは、日々たくさん行われております。

それらのツアーには、様々なオプションがありましたり、様々な企画があったりします。

しかし、それらにつき、予想もしていなかった不手際が発生するかも知れません。

例えば、頂ける筈の品が頂けなかった…

その品は、他のツアー客にとりましては、それ程重要だと感じていないにしましても、あなたにとりましては、とても重要なものかも知れません。

そういった場合、旅行会社に対し、後程、損害賠償を請求することも悪くないと思います。

但し、提示します賠償額がとても難しく、旅行会社側が、どのように対応(回答)してくるかも分かりませんので、対応は正直難しいです。

そこで、妥当だと感じておられる損害賠償を請求されてみてはいかがでしょう?

後々、争うことになるかも知れません。内容証明郵便によります請求が無難であると思われます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その478

2015年08月15日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第748条には、次のように書かれています。

1 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。

3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。


第2項、第3項は、もめるところでしょうが、このように民法では規定されています。

第1項は大切です。

詐欺、強迫により、婚姻しましたが、結果取消しが決まりました。

となりますと、最初から婚姻がなかったことになるのか?

無効の場合は、最初からなかったことになります。

但し、取消しです。

取消しは、取り消されるまでは有効だったことになります。

つまり、取り消された後はなかったことになりますが、取り消されるまでは有効な婚姻だったことになります。

この点は重要です。注意しましょう。

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(内容証明)知っておきたい民法_その477

2015年08月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第747条には、次のように書かれています。

1 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。


詐欺または強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを請求できます。

どこに?

家庭裁判所です。

但し、第2項に書かれていますが、詐欺が分かったときから3ヶ月以内、強迫を免れたときから3ヶ月以内でないといけません。

更に、最初は、詐欺または強迫があったのですが、その後、追認(了承)した場合は、取消しが消滅します。

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